令和7年度 短期入所協力事業補助金とは?
自動車事故による重度後遺障害を負われた方が、介護者の病気や休息(レスパイト)などの際に安心して短期入所サービスを利用できるよう、受入施設の体制整備を支援する国土交通省の補助金です。特殊浴槽やリハビリ機器などの設備導入費用や、利用促進のための経費が補助対象となり、施設のサービス向上と安定的な運営を力強くサポートします。
この補助金のポイント
- 自動車事故による重度後遺障害者の受入体制強化を目的とした設備投資を支援。
- 受入実績に応じて最大800万円の高い補助上限額が設定。
- 研修参加や広報活動など、ソフト面の取り組みも幅広く支援。
- 令和7年度から補助率の仕組みが変更され、より分かりやすく活用しやすくなりました。
補助金の概要(早見表)
補助金名 | 令和7年度 被害者保護増進等事業費補助金(短期入所協力事業) |
実施機関 | 国土交通省 物流・自動車局 保障制度参事官室 |
対象事業者 | 国土交通省が「短期入所協力施設」として指定した障害者支援施設等 |
補助額 | 【入所施設支援費】400万円~最大800万円 【利用促進等事務費】定額(予算の範囲内で上限なし) |
補助率 | 定額 または 1/2 |
申請期間 | 事業完了時期に応じて3回設定(最終期限:令和8年3月16日) |
補助対象となる事業者
本補助金の対象は、国土交通省から「短期入所協力施設」として指定を受けた障害者支援施設等です。令和7年4月時点で全国に148カ所が指定されています。
【重要】受入実績要件について
「入所施設支援費」の申請には、令和7年度中に在宅の重度後遺障害者の受入実績、または具体的な受入見込みがあることが要件となります。日頃からの積極的な受け入れが補助金の活用に繋がります。
補助対象事業と補助額・補助率
この補助金は、大きく分けて「入所施設支援費」と「利用促進等事務費」の2つの区分があります。
① 入所施設支援費
主に短期入所する在宅重度後遺障害者が使用する介護器具・用具等の導入に係る経費を支援します。
補助率と上限額
補助上限額は、直近の受入実績(延べ人数・日数)に応じて400万円から800万円の範囲で変動します。補助率は、導入する器具によって定額または1/2となります。
補助率 | 対象となる介護器具・用具等 |
---|---|
定額 | 特殊浴槽、車椅子、介護用ベッド、移動用リフト、監視カメラ、意思伝達装置、パルスオキシメーター、痰吸引装置、各種リハビリ機器など、一般的に使用されるもの。 |
1/2 | 上記に該当しない介護器具・用具等のうち、重度後遺障害者の短期入所に使用するもので国土交通省が認めるもの。 |
補助対象となる介護器具・用具の例
- 入浴支援:特殊浴槽、入浴サポートストレッチャー
- 見守り・安全:居室内監視カメラ装置、災害用発電器
- 療養環境:褥瘡(床ずれ)予防対策用具(マットレス等)、フルリクライニング車イス
- 移乗・体位交換:移乗・体位交換補助用具(スライディングボード等)
- コミュニケーション:意思伝達装置、入力装置(スイッチ)
- 医療的ケア:痰吸引装置、医用テレメーター、パルスオキシメーター
- リハビリテーション:姿勢保持訓練器具(チルトテーブル等)、電気刺激装置、能動型運動訓練装置
② 利用促進等事務費
施設のサービス向上や利用促進に繋がるソフト面の取り組みを定額で補助します。予算の範囲内であれば上限はありません。
- 研修等経費:療護センターでの研修参加や講演会開催にかかる旅費、謝金など。
- 備品類導入費:介護知識・技術向上のための介護図書、テキスト、DVD等の導入費用。
- 広報活動費:パンフレット、チラシ、Webページ等の作成・配布費用。
- 短期入所プラン作成費:入所前の家庭訪問や入所計画表の作成にかかる費用。
- 移送サービス費:施設所有車両による入退所時の移送サービスにかかる費用。
申請スケジュールと手続きの流れ
申請期間
令和7年度は、補助対象事業の完了時期に応じて、申請期限が3回設定されています。年度末の混雑を避けるため、計画的な申請が推奨されます。
申請回 | 事業完了期間 | 申請期限 |
---|---|---|
第1回 | 令和7年4月1日~令和7年12月31日 | 令和8年1月20日(火) |
第2回 | 令和8年1月1日~令和8年1月31日 | 令和8年2月16日(月) |
第3回 | 令和8年2月1日~令和8年3月31日 | 令和8年3月16日(月) |
申請の基本的な流れ
- ステップ1:事前相談(推奨)
事業に着手する前に、導入したい設備や計画している取り組みが補助対象になるか「自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局」へ相談することを強く推奨します。これにより、事業完了後に対象外となるリスクを回避できます。 - ステップ2:事業の実施
相談内容や公募要領に基づき、介護器具の導入や研修の実施など、補助対象事業を行います。 - ステップ3:申請書類の提出
事業完了後、上記の申請期限内に補助金交付申請書や実績報告書などを事務局へ提出します。 - ステップ4:審査・交付決定
提出された書類が審査され、内容に問題がなければ補助金の交付が決定し、指定口座に振り込まれます。
まとめ
「短期入所協力事業補助金」は、自動車事故による重度後遺障害を負われた方々とそのご家族を支える障害者支援施設にとって、非常に価値のある制度です。設備の充実やスタッフのスキルアップを通じて、より質の高いサービスを提供し、地域に不可欠な存在としての役割を強化するために、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。
お問い合わせ・公式サイト
本補助金の詳細や申請手続きに関するご相談は、下記の事務局または公式サイトをご確認ください。事業着手前の事前相談がスムーズな申請の鍵となります。
【お問い合わせ先】
自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局
※連絡先は公式サイト等でご確認ください。