東京都内で若手人材の採用・定着にお悩みの中小企業経営者・人事担当者様へ朗報です!
住宅・食事・健康の福利厚生を充実させ、社員満足度(ES)を高める取り組みに、年間最大300万円、最長3年間の助成金が活用できます。専門家の無料サポート付き!
ES向上による若手人材確保・定着事業助成金とは?
本助成金は、従業員の住宅・食事・健康に関する福利厚生を充実させることで、ES(Employee Satisfaction:社員満足度)を向上させ、若手人材の採用と定着を促進することを目的とした、東京都の支援事業です。専門家による計画策定支援(無料)と、取り組みにかかる経費の助成をセットで受けることができます。
助成金名 | 令和7年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 |
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実施機関 | 公益財団法人東京しごと財団 |
対象事業者 | 東京都内に本社を置く中小企業等(詳細要件あり) |
助成額 | 年間最大300万円(最長3年間) |
補助率 | 助成対象経費の2分の1 |
申請期間 | 【前期】令和7年5月12日~8月8日 【後期】令和7年8月18日~11月14日 |
助成対象となる3つの取り組み
以下の3つの取り組みのうち、2つ以上を新たに導入する場合に助成対象となります。
1. 住宅の借上げ支援
35歳未満の若手従業員を対象とした社宅(共同住宅の一室等)を新たに借り上げる経費を助成します。
- 助成上限額: 年間200万円
- 対象経費例: 賃料、共益費、管理費、礼金、仲介手数料など
2. 食事等の提供支援
従業員のために、継続的かつ定期的に食事等を新たに提供する取り組みの経費を助成します。
- 助成上限額: 年間50万円
- 対象経費例: 設置型社食サービス(置き型コンビニ等)、弁当の定期配達、ウォーターサーバー、コーヒーマシン等の導入・利用料
3. 健康増進サービスの提供支援
従業員の健康増進を目的としたサービスを新たに提供する取り組みの経費を助成します。
- 助成上限額: 年間50万円
- 対象経費例: 事業所でのヨガ講座やセミナー開催、法定外の健康診断、健康管理アプリの利用料、マッサージチェアやランニングマシン等の購入・レンタル費用
⚠️ 重要ポイント
助成を受けるには、上記「住宅」「食事」「健康」の3分野のうち、2つ以上の取り組みを新たに導入する必要があります。また、取り組み開始前に専門家の派遣(最大3回・無料)を受け、取組計画書を作成することが必須です。
対象事業者の主な要件
本助成金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす都内の中小企業等です。
- 全従業員に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること。
- 過去3年間を通じた若手従業員の合計採用数が、全従業員数の10%以下であること。
- 過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること。
※「従業員」には、常時使用するパート・アルバイトを含みます。役員、個人事業主、派遣労働者は含みません。
※その他にも詳細な要件があります。必ず公式の募集要項をご確認ください。
申請スケジュールと事業の流れ
令和7年度 支援申込受付期間
申請は先着順で、各回の予定数に達し次第、受付終了となる可能性があります。
回 | 支援申込受付期間 | 受付予定企業数 |
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前期 | 令和7年5月12日(月)~ 令和7年8月8日(金) | 30社 |
後期 | 令和7年8月18日(月)~ 令和7年11月14日(金) | 30社 |
申請から受給までの流れ
- 支援申込:必要書類を郵送またはJグランツで提出します。
- 専門家派遣(無料):財団から専門家が派遣され、取組計画の作成支援を受けます。(最大3回)
- 支給申請:作成した取組計画書等を提出し、助成金の支給申請を行います。
- 事業実施:支給決定後、計画に沿って福利厚生の取り組みを開始します。
- 実績報告:助成対象期間終了後、実績報告書を提出します。
- 助成金受給:報告内容の審査後、助成金額が確定し、指定口座に振り込まれます。
申請方法と公式サイト
申請は「郵送」または「電子申請(Jグランツ)」のいずれかで行います。電子申請には「GビズIDプライム」アカウントが必要となり、取得に時間がかかる場合があるため、早めの準備をおすすめします。
まとめ
「ES向上による若手人材確保・定着事業助成金」は、福利厚生の充実を通じて、企業の成長に不可欠な若手人材の確保と定着を強力に後押しする制度です。専門家のサポートを受けながら、魅力的な職場環境を構築できる絶好の機会と言えるでしょう。要件に該当する都内の中小企業様は、ぜひ活用をご検討ください。
お問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
電話番号: 03-5211-0397
受付時間: 平日 9:00~17:00 (12:00~13:00、土日祝日、年末年始を除く)