【ご注意】この記事は令和4年度の情報を基に作成しています。
最新の募集状況や詳細については、必ず公式サイトをご確認ください。
佐賀県内で事業を展開し、自社の優れた技術やブランドを海外で保護したいとお考えの中小企業の皆様へ。海外への特許や商標の出願には高額な費用がかかるため、躊躇していませんか?
今回は、そんな佐賀県の中小企業を力強く支援する「中小企業等外国出願支援事業」について、対象者や補助額、申請方法などを分かりやすく解説します。この制度を活用し、グローバルな事業展開への第一歩を踏み出しましょう。
補助金の概要
本事業は、佐賀県内の中小企業等が海外で自社の知的財産権(特許、商標など)を確保し、国際的な競争力を強化することを目的としています。外国出願にかかる経費の一部を補助することで、海外市場への挑戦を後押しします。
中小企業等外国出願支援事業(佐賀県)のポイント | |
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補助上限額 | 1企業あたり 最大300万円 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
対象者 | 佐賀県内に主たる事務所を有する中小企業者等 |
対象出願 | 特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標を含む)の外国出願 |
申請期間(参考) | 令和4年8月19日~9月16日 ※令和4年度の情報です |
実施機関 | 佐賀県産業イノベーションセンター |
補助対象者(誰が使えるの?)
この補助金を利用するには、申請時に以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 1. 所在地: 佐賀県内に主たる事務所を有する中小企業者、またはそれらで構成されるグループであること(みなし大企業は除く)。
- 2. 出願人名義: 外国特許庁への出願と、その基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること。
- 3. 協力体制: 国内の選任弁理士等の協力が得られる、または同等の書類を提出できること。
- 4. 調査協力: 補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査等)に積極的に協力できること。
- 5. その他: 審査請求や中間応答を適切に行うこと、反社会的勢力でないこと等の要件を満たすこと。
補助対象となる事業(何に使えるの?)
対象となる出願の種類
以下の外国出願が補助の対象となります。
- 特許出願
- 実用新案登録出願
- 意匠登録出願
- 商標登録出願(冒認対策商標を含む)
対象となる出願の方法
補助申請時点で日本国特許庁へ既に出願済みであり、交付決定日以降に以下のいずれかの方法で外国出願を行うものが対象です。
- パリ条約等に基づく出願: 優先権を主張して外国特許庁へ出願する方法。
- PCT出願の国内段階移行: 特許協力条約に基づき、各国へ移行する方法。
- ハーグ協定に基づく出願: 意匠の国際登録出願。
- マドリッド協定議定書に基づく出願: 商標の国際登録出願。
⚠️ 注意点
日本貿易振興機構(ジェトロ)が募集する同種の事業との併願(同一案件・同一出願国)はできませんのでご注意ください。
補助対象経費・補助率・上限額
補助対象経費
以下の費用が補助の対象となります。重要なのは、交付決定日以降に発注・支払いを行ったものに限られる点です。
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
補助率と上限額
補助率は対象経費の2分の1以内です。上限額は以下の通り設定されています。
項目 | 補助上限額 |
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1企業あたり(複数案件の場合) | 300万円 |
特許出願(1案件あたり) | 150万円 |
実用新案、意匠、商標の出願(1案件あたり) | 60万円 |
冒認対策商標の出願(1案件あたり) | 30万円 |
申請方法と必要書類
申請は「郵送・持ち込み」と「jGrants(電子申請システム)」の併用が基本となります。提出書類が非常に多岐にわたるため、早めの準備が成功のカギです。
申請の主な流れ
- 1書類準備: 募集要領を確認し、交付申請書や添付書類一式を準備します。(正本1部、コピー4部の計5部)
- 2書類提出: 準備した書類を郵送または持参にて提出します。
- 3メール送信: 書類提出後、速やかに申請書(Word版)のみを指定のメールアドレスへ送信します。
- 4jGrants申請: GビズIDを取得後、jGrantsで電子申請を行います。(郵送・持ち込みと併用)
主な必要書類
法人の場合の一例です。申請者の種別により異なりますので、必ず募集要領で確認してください。
- 交付申請書
- 協力承諾書(国内代理人に依頼する場合)
- 登記簿謄本
- 会社事業概要(パンフレット等)
- 役員等名簿
- 決算書(直近2期分)
- 基礎出願の出願書類一式
- 経費が確認できる見積書
- 資金計画書
- 先行技術調査報告書/先行登録調査報告書
- (該当者のみ)賃金引上げ計画の誓約書 等
審査のポイントと加点措置
申請書類は「選考委員会」によって審査され、採否が決定されます。審査では、特許等の優位性、事業性、資金力などが総合的に評価されます。必要に応じてプレゼンテーションが求められる場合もあります。
✅ 採択率アップ!加点措置の対象
以下のいずれかに該当する企業は、審査で有利になる加点措置を受けられます。
- 地域未来牽引企業: 「地域未来投資促進法」で選定された企業。
- 賃上げ実施企業: 給与総額または一人あたりの平均受給額を1.5%以上増加させる計画を表明し、実行する企業。
まとめ
佐賀県の「中小企業等外国出願支援事業」は、海外展開を目指す中小企業にとって非常に価値のある制度です。補助額が大きい一方で、申請には多くの書類と周到な準備が必要となります。
申請を検討される場合は、まずは早めに担当窓口へ相談することをお勧めします。この機会を最大限に活用し、貴社の技術やブランドを世界へ羽ばたかせましょう。
お申込み・お問い合わせ先
申請をご検討の場合は、事前の連絡・相談が推奨されています。
佐賀県産業イノベーションセンター 知財支援課 島内 様
〒849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝114
TEL: 0952-30-8191
FAX: 0952-30-8193
E-mail: chizai@mb.infosaga.or.jp