中小企業等外国出願支援事業とは?
「中小企業等外国出願支援事業」は、優れた技術やブランドを海外で守り、事業を有利に展開するために不可欠な特許権や商標権などの産業財産権の外国出願にかかる費用の一部を国が補助する制度です。日本貿易振興機構(JETRO)が窓口となり、各都道府県の支援機関を通じて公募が行われます。海外展開を目指す中小企業にとって、非常に心強い支援策となっています。
この制度活用のメリット
- コスト削減: 高額になりがちな外国出願費用(代理人費用、翻訳料など)の負担を大幅に軽減できます。
- 海外展開の加速: 資金的なハードルが下がることで、複数の国への出願など、戦略的な海外知財ポートフォリオの構築が可能になります。
- 模倣品対策: 海外で権利を確保することで、模倣品や不正な商標出願(冒認出願)から自社の技術やブランドを守ることができます。
【事例】令和5年度 京都府の公募内容を徹底解説
制度の具体的なイメージを掴むため、過去の公募事例として公益財団法人京都産業21が実施した「令和5年度 中小企業等外国出願支援事業」の内容を見ていきましょう。(※注:本公募は既に終了しています。最新の情報は各地域の支援機関にご確認ください。)
補助金の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
補助上限額(1企業あたり) | 総額 300万円 / 年 |
補助上限額(1出願あたり) |
・特許出願: 150万円 ・実用新案・意匠・商標登録出願: 60万円 ・冒認対策商標: 30万円 |
補助対象経費 | 外国特許庁への出願料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用 など |
申請できる企業(対象者)
- 京都府内に本社を置く中小企業者等(みなし大企業を除く)
- 地域団体商標の場合は、事業協同組合、商工会、NPO法人なども対象
対象となる出願(対象案件)
申請時点で既に日本国特許庁に出願済みであり、以下のいずれかの方法で外国特許庁へ出願する案件が対象です。
- パリ条約等に基づき、優先権を主張して出願する方法
- 特許協力条約(PCT)に基づき、国内段階に移行する方法
- ハーグ協定に基づき、意匠の国際出願を行う方法
- マドリッド協定議定書に基づき、商標の国際出願を行う方法
⚠️ 最重要注意点
補助金の交付決定前に外国出願(弁理士への発注を含む)した案件は対象外となります。また、交付決定前に発生した翻訳費用なども補助対象になりません。必ず、支援機関からの「交付決定通知」を受け取ってから、出願手続きを進めるようにしてください。
申請から交付までの流れ
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1
事前相談・情報収集お近くの支援機関(発明協会など)に相談し、公募情報を確認します。
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2
申請書類の準備・提出公募要領に従い、申請書や事業計画書などを作成し、期間内に提出します。
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3
審査専門家による審査委員会で、書類審査やプレゼンテーション審査が行われます。
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4
交付決定審査を通過すると、交付決定通知が届きます。この通知後に事業を開始できます。
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5
事業実施(外国出願)弁理士等に依頼し、計画通りに外国出願手続きと支払いを行います。
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6
実績報告事業完了後、期限内に実績報告書と証拠書類を提出します。
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7
補助金交付実績報告書が承認されると、補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます。
全国の外国出願支援事業 実施機関一覧
この事業は全国の都道府県で実施されています。お近くの支援機関が窓口となりますので、最新の公募情報をご確認ください。以下は各地の実施機関の一例です。
地域 | 都道府県 | 実施機関・関連団体(一例) |
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北海道・東北 | 北海道 | (公財)北海道中小企業総合支援センター |
宮城県 | 宮城県(経済商工観光部) | |
関東 | 東京都 | 東京都知的財産総合センター |
神奈川県 | (公財)神奈川産業振興センター | |
中部・北陸 | 愛知県 | (公財)あいち産業振興機構 |
石川県 | (公財)石川県産業創出支援機構(ISICO) | |
近畿 | 大阪府 | (一財)大阪デザインセンター |
京都府 | (公財)京都産業21 | |
中国・四国 | 広島県 | (公財)ひろしま産業振興機構 |
愛媛県 | (公財)えひめ産業振興財団 | |
九州・沖縄 | 福岡県 | (公財)福岡県中小企業振興センター |
熊本県 | (一社)熊本県発明協会 |
※上記は一例です。市区町村単位で独自の知財関連補助金を実施している場合もあります。
まとめ
中小企業等外国出願支援事業は、海外市場への挑戦を目指す企業にとって、知財戦略の実行を強力に後押しする制度です。自社の技術やブランドという大切な資産を守り、グローバルな競争力を高めるために、本事業の活用をぜひご検討ください。