【2024年最新】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは?最大80万円で職場定着を支援!
外国人材の採用はしたものの、言語の壁や文化の違いから、なかなか職場に定着せず悩んでいませんか?「せっかく採用した優秀な人材に長く活躍してほしい…」そうお考えの事業主様は少なくないでしょう。
そんな事業主様を強力にサポートするのが、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。この助成金は、外国人労働者が働きやすい環境を整備し、離職率の低下に取り組む事業主に対して、経費の一部を助成する制度です。この記事では、制度の概要から申請の流れまで、プロの視点で分かりやすく解説します。
✅ この助成金の3つの重要ポイント
- ✓最大80万円の助成
就業規則の多言語化など、対象となる制度を導入することで、1制度あたり20万円、最大4制度で80万円が支給されます。 - ✓職場定着率の向上
外国人労働者特有の事情に配慮した環境を整えることで、コミュニケーションが円滑になり、離職率の低下が期待できます。 - ✓幅広い経費が対象
通訳費や翻訳料、専門家への委託料など、環境整備にかかる多様な経費が助成の対象となります。
助成金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金名 | 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) |
| 目的 | 外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主を支援する。 |
| 実施機関 | 厚生労働省(窓口:都道府県労働局、ハローワーク) |
| 助成額 | 1制度導入につき20万円(上限80万円) |
誰が対象?(主な受給要件)
この助成金を受給するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 外国人労働者を雇用している事業主であること。
- 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、下記の就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること。
- 計画期間終了後、一定期間経過後の外国人労働者の離職率が15%以下であること。
- その他、雇用関係助成金共通の要件を満たすこと。
対象となる就労環境整備措置とは?
以下の①と②は必須で、③~⑤の中からいずれかを選択して導入する必要があります。
【必須措置】
- 雇用労務責任者の選任
- 就業規則等の多言語化
【選択措置(いずれかを選択)】
- 苦情・相談体制の整備
- 一時帰国のための休暇制度の整備
- 社内マニュアル・標識類等の多言語化
いくらもらえる?(助成額と対象経費)
助成額
上記の受給要件をすべて満たした場合に、導入した制度1つにつき20万円が支給されます。最大で4制度まで適用され、上限は80万円です。
対象となる経費
計画期間内に、就労環境整備措置の導入・実施のために外部機関等へ支払った以下の経費が対象となります。
- 通訳費
- 翻訳機器導入費(面談に必要なものに限る)
- 翻訳料(マニュアル等の多言語化費用を含む)
- 弁護士、社会保険労務士等への委託料(顧問料は除く)
- 社内標識類の設置・改修費(多言語標識に限る)
申請の基本的な流れ
- STEP 1: 就労環境整備計画の作成・提出
まず、どのような環境整備を行うかの計画書を作成し、管轄の労働局へ提出して認定を受けます。 - STEP 2: 計画の実施
認定された計画に基づき、計画期間内(原則1年間)に就労環境整備措置を導入・実施します。 - STEP 3: 支給申請
計画期間が終了し、離職率要件などを満たしたことを確認した後、支給申請書を管轄の労働局へ提出します。
⚠️ 注意点
- 計画の事前提出が必須: 事業を開始する前に、必ず「就労環境整備計画」を提出し、認定を受ける必要があります。
- 最新の情報を確認: 制度は改正されることがあります。申請前には必ず厚生労働省の最新のパンフレットやQ&Aをご確認ください。
- 離職率目標の達成: 助成金を受給するには、計画実施後の離職率を15%以下に抑える目標を達成する必要があります。
まとめ
「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は、外国人労働者の職場定着を促進し、企業の成長を後押しする非常に有効な制度です。この機会に助成金を活用し、多様な人材が活躍できる魅力的な職場づくりを目指してみてはいかがでしょうか。
より詳細な情報や申請様式については、公式サイトをご確認いただくか、最寄りの労働局へお問い合わせください。
対象者・対象事業
外国人労働者を雇用し、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主
必要書類(詳細)
就労環境整備計画書、支給申請書、雇用関係助成金共通の要件に関する各種書類など。計画提出時期によって様式が異なるため、必ず最新の公式情報を確認してください。
対象経費(詳細)
計画期間内に外部機関等へ支払った以下の経費が対象です。
・通訳費
・翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)
・翻訳料(社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
・弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
・社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
対象者・対象事業
外国人労働者を雇用し、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主
必要書類(詳細)
就労環境整備計画書、支給申請書、雇用関係助成金共通の要件に関する各種書類など。計画提出時期によって様式が異なるため、必ず最新の公式情報を確認してください。
対象経費(詳細)
計画期間内に外部機関等へ支払った以下の経費が対象です。
・通訳費
・翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)
・翻訳料(社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
・弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
・社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)