海外での知的財産トラブルに立ち向かう中小企業を強力に支援!
海外で事業を展開する際に大きな障壁となるのが、模倣品の流通や商標の無断使用、突然の権利侵害警告といった知的財産をめぐるトラブルです。これらの問題は、企業のブランド価値を毀損し、多大な経済的損失をもたらしかねません。しかし、対策には専門的な知識と高額な費用がかかるため、多くの中小企業が泣き寝入りしているのが現状です。
そんなお悩みを持つ事業者様を力強くサポートするのが、日本貿易振興機構(ジェトロ)が実施する「令和7年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外侵害対策支援事業)」です。この補助金は、海外での模倣品対策や権利侵害に関する訴訟などにかかる費用の一部を補助し、中小企業の海外展開を後押しします。
この補助金の3つのポイント
- 3つの支援メニュー: 「模倣品対策」「防衛型侵害対策」「冒認商標対策」と、企業の状況に応じた3つの支援事業から選択可能。
- 手厚い補助: 補助率は一律で対象経費の2/3、補助上限額は最大500万円と高額。
- 幅広い経費が対象: 侵害調査、警告、摘発、訴訟費用など、対策に必要な様々な経費をカバー。
3つの支援事業から自社に合ったものを選択
本事業は、海外で直面する知財トラブルの種類に応じて、3つの支援メニューが用意されています。
1. 模倣品対策支援事業
海外での模倣品・海賊版による権利侵害に対し、調査や摘発などの対策費用を支援します。企業の関与度合いによって2つの型から選べます。
- サポート型: ジェトロが調査会社等の選定や契約を主導。企業は費用の一部を負担します。
- セルフ型: 企業自身が調査会社等を選定・契約し、かかった費用の一部が間接補助金として交付されます。
補助上限額 | 400万円 |
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補助率 | 2/3以内 |
主な支援内容 | 侵害調査、サンプル購入、鑑定、警告状送付、行政・刑事摘発、ウェブサイト削除申請、税関登録など |
2. 防衛型侵害対策支援事業
海外の現地企業から「権利を侵害している」との警告を受けたり、訴訟を起こされたりした場合の係争費用を支援します。
補助上限額 | 500万円 |
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補助率 | 2/3以内 |
主な支援内容 | 冒認出願や無審査登録に基づく権利行使への対抗、NPE(特許不実施主体)からの権利行使への対抗にかかる弁護士・弁理士費用など |
3. 冒認商標無効・取消係争支援事業
第三者に自社の商標を海外で先取りして出願・登録(冒認商標)されてしまった場合に、その権利の無効・取消を求めるための係争費用を支援します。
補助上限額 | 500万円 |
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補助率 | 2/3以内 |
主な支援内容 | 冒認商標の無効審判や取消審判を提起するための弁護士・弁理士費用など |
補助対象となる事業者
本事業の対象は、中小企業支援法に定められた「中小企業者」です。業種ごとに資本金と従業員数の要件が定められています。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
【注意】「みなし大企業」は対象外です
上記の中小企業の定義を満たしていても、実質的に大企業の支配下にある「みなし大企業」は補助対象外となります。主な要件は以下の通りです。
- 大企業1社が発行済株式総数等の1/2以上を所有している。
- 複数の大企業が発行済株式総数等の2/3以上を所有している。
- 役員総数の1/2以上を大企業の役員・職員が兼任している。
※その他にも詳細な要件がありますので、必ず公式の実施要領をご確認ください。
申請の主な要件と流れ
主な申請要件
- 対策を行う国・地域で産業財産権を保有している、またはライセンス許諾を受けていること。
- 権利侵害の可能性を示す証拠があること。
- ジェトロ以外の機関から、同様の補助を受けていないこと。
- 申請書提出前に、必ずジェトロと面談等の機会を設けること。
- 支援実施後3年間、ジェトロへの進捗報告義務を負えること。
申請から支援までの流れ
- ジェトロへの事前相談・面談
- 申請書類の作成・提出
- ジェトロ・特許庁による審査・選定
- 支援(交付)決定通知
- 事業の実施(調査・係争活動の開始)
- 事業完了後、実績報告書を提出
- 補助金額の確定・支払い
まとめ
ジェトロの「海外侵害対策支援事業」は、海外での知財トラブルという経営リスクに直面する中小企業にとって、非常に心強い制度です。専門家のサポートを受けながら、費用負担を大幅に軽減して問題解決に取り組むことができます。
本事業の施行は令和7年4月21日からと予定されています。公募は予算の上限に達し次第終了となる可能性があるため、海外での知財侵害にお悩みの方は、早めにジェトロへ相談し、準備を進めることをお勧めします。