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【2025年版】JETRO海外知財侵害対策補助金|模倣品・訴訟費用を最大500万円補助

最大助成額
500万円
申請締切
2026年1月15日
採択率
30.0%
実施機関
日本貿易振興機構(ジェトロ)

詳細情報

海外での知的財産トラブルに立ち向かう中小企業を強力支援!

海外展開を進める中で、「製品の模倣品が出回っている」「現地企業から突然、権利侵害で訴えられた」「自社の商標が勝手に登録されてしまった」といった知的財産に関するトラブルは、事業の存続を揺るがしかねない深刻な問題です。しかし、対策には高額な費用がかかるため、多くの中小企業が泣き寝入りしているのが現状です。

💡 このようなお悩みはありませんか?

  • 海外での模倣品対策にかかる調査・摘発費用を捻出できない。
  • 海外企業から特許権侵害で警告状が届き、対応に困っている。
  • 第三者に冒認出願された商標を取り戻したいが、訴訟費用が高い。

そんな中小企業の皆様を支援するのが、日本貿易振興機構(ジェトロ)が実施する「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外侵害対策支援事業)」です。この補助金を活用すれば、海外での知財トラブル対応にかかる費用の最大3分の2、上限500万円の補助が受けられます。

補助金の概要

本補助金のポイントを以下の表にまとめました。

項目 内容
補助金名 令和7年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外侵害対策支援事業)
実施機関 日本貿易振興機構(ジェトロ)
補助上限額 最大500万円(模倣品対策支援事業は最大400万円)
補助率 補助対象経費の3分の2以内
対象経費 侵害調査費用、弁護士・弁理士費用、鑑定費用、警告状作成・送付費用、行政・刑事摘発費用、翻訳・通訳費用など
対象者 海外で知的財産権の侵害問題を抱える中小企業者等

3つの支援メニューを徹底解説

本補助金は、企業の状況に応じて選べる3つの支援メニューが用意されています。

1. 模倣品対策支援事業(攻めの対策)

海外での模倣品・海賊版の製造や販売に対し、調査や摘発などの対策を行うための費用を補助します。企業の関与度合いによって2つのタイプから選択できます。

サポート型

ジェトロが調査会社や法律事務所の選定・契約を主導します。海外での業者選定に不安がある企業におすすめです。企業は総費用の3分の1を負担します。

セルフ型

企業自身が調査会社等を選定・契約し、事業を実施します。かかった費用の3分の2(上限400万円)が後から間接補助金として交付されます。自由度の高い対策を行いたい企業向けです。

2. 防衛型侵害対策支援事業(守りの対策)

海外の現地企業から「権利を侵害している」との警告を受けたり、訴訟を起こされたりした場合の対抗措置(防衛)にかかる費用を補助します。不当な権利行使への対応や、訴訟対応のための弁護士・弁理士費用などが対象です。補助上限額は500万円です。

3. 冒認商標無効・取消係争支援事業(権利奪還の対策)

自社の商標を第三者に海外で先取りして出願・登録(冒認商標)されてしまった場合に、その商標権を取り消すための審判や訴訟にかかる費用を補助します。悪質な商標ブローカー対策に有効です。補助上限額は500万円です。

対象となる事業者

本補助金の対象は、中小企業基本法に定められた「中小企業者」です。業種ごとの資本金または従業員数の要件をご確認ください。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

⚠️ ご注意:みなし大企業は対象外です

上記の中小企業の定義を満たしていても、実質的に大企業が経営を支配している「みなし大企業」は補助の対象外となります。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を、一つの大企業が所有している。
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している。
  • 役員総数の2分の1以上を、大企業の役員又は職員が兼任している。

申請の主な要件と流れ

主な申請要件

  • 対策を行う国・地域において、対象となる産業財産権(特許、商標など)を保有していること。
  • 権利侵害の可能性を示す証拠(模倣品のサンプル、警告状など)があること。
  • ジェトロ以外の機関から、同様の補助を受けていないこと。
  • 申請書提出前に、必ずジェトロと面談等の機会を設けること。
  • 支援実施後3年間、ジェトロへの状況報告義務を負えること。

申請から支援開始までのプロセス

  1. Step 1: ジェトロへの事前相談
    まずはジェトロの担当窓口に連絡し、事業内容について相談・面談を行います。これが申請の必須条件です。
  2. Step 2: 申請書類の提出
    指定された様式の申請書に必要事項を記入し、登記簿謄本や被害状況の資料などの添付書類とともに提出します。
  3. Step 3: 審査・選定
    ジェトロ及び特許庁にて、申請内容の妥当性や事業計画などが審査され、支援対象企業が選定されます。
  4. Step 4: 交付決定・契約
    支援対象として決定されると、書面で通知が届きます。その後、ジェトロや調査機関との間で契約を締結します。
  5. Step 5: 対策事業の実施
    契約に基づき、海外での侵害調査や警告、摘発などの対策事業を開始します。

まとめ

海外での知的財産権の侵害は、放置すればブランド価値の低下や売上減少に直結します。しかし、適切な対策を講じることで、自社の権利とビジネスを守ることが可能です。

JETROの「海外侵害対策支援事業」は、費用面でのハードルを下げ、中小企業が積極的に知財戦略を遂行するための強力なバックアップとなります。海外での模倣品被害や権利侵害トラブルでお困りの方は、まずはジェトロに相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

公式サイトで最新の公募情報を確認する

助成金詳細情報

実施機関 日本貿易振興機構(ジェトロ)
公的機関
最大助成額 500万円
申請締切 2026年1月15日
申請方法 オンライン・郵送併用
地域制限 nationwide
採択率 30.0%
申請難易度
普通
ステータス 募集予定
最終更新日 2025-10-08 09:58:59
閲覧数 1 回

対象者・対象事業

海外で産業財産権(特許権、商標権、意匠権、実用新案権)の侵害を受けている、または権利侵害で訴えられている中小企業者等。みなし大企業は対象外。

地域制限

nationwide

お問い合わせ先

詳細は公式サイトをご確認ください。申請前にジェトロとの面談が必須です。
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