事業再構築補助金におけるリース共同申請の変更点
事業再構築補助金では、リース会社との共同申請に関する手続きに変更がありました。本記事では、その変更点とリース取引の活用方法について詳しく解説します。
リース共同申請の交付申請・実績報告提出書類の変更
リース会社様の交付申請・実績報告の様式が変更されました。主な変更点は以下の通りです。
交付申請
従来:参考様式25「共同申請事業者としての確認書」の提出
変更後:上記に加え、様式第1「中小企業等事業再構築促進補助金に係る交付申請書」のご提出
実績報告
従来:リース会社様の実績報告は補助事業者様と連名での提出
変更後:様式第6「中小企業等事業再構築促進補助金に係る補助事業実績報告書」のご提出へ変更
交付申請書 様式記入要領
交付申請書(様式第1)の記入にあたっては、以下の点に注意してください。
- 対となる事業者様のRで始まる受付番号(以下R番号)
- 本紙を記載した日付
- リース会社様情報(対となる事業者様のR番号 事業者様名)の事業計画参照
- (対となる事業者様のR番号 事業者様名)の補助事業開始及び終了日に準じる
- リース会社様の経費:リース料軽減計算書を基にご入力ください。
リース会社様の経費=うち対象設備の物件金額+金利・保険料等(税込み)
リース会社様の補助対象経費=うち対象設備の物件金額(税抜き)
リース会社様の補助金交付申請額=うち補助金額(税抜き)
実績報告書 様式記入要領
実績報告書(様式第6)の記入にあたっては、以下の点に注意してください。
- 対となる事業者様のRで始まる受付番号(以下R番号)
- 本紙を記載した日付
- リース会社様情報
- リース会社様の交付決定日
- リース会社様の交付決定額
- リース会社様の経費:リース料軽減計算書を基にご入力ください。
リース会社様の経費=うち対象設備の物件金額+金利・保険料等(税込み)
リース会社様の補助対象経費=うち対象設備の物件金額(税抜き)
リース会社様の補助金の額=うち補助金額(税抜き)
事業再構築補助金に関するQ&A(リース取引関連)
公益社団法人リース事業協会がまとめたQ&Aから、リース取引に関する重要なポイントを抜粋します。
Q1: 中小企業等とリース会社が共同申請をする場合の補助対象経費の考え方は?
A: 中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、リース会社が購入するリース物件(機械装置、システム構築費)の購入費用が補助対象経費となります。
Q2: 補助金の対象設備について教えてください。
A: 中小企業等(ユーザー)の専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システム等が対象です。「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」は対象外です。
Q3: リース契約期間の制約はありますか?
A: 補助対象設備を処分制限期間の間、使用することを前提とした契約であり、1事業で複数の補助対象設備を導入する場合は、当該設備の中で最長となる処分制限期間の間、使用することを前提とした契約である必要があります。
リース取引のメリット
- 初期費用を抑えて最新設備を導入可能
- 資金調達の多様化
- 事務手続きの簡素化
まとめ
事業再構築補助金におけるリース取引は、共同申請を行うことで、より効果的に補助金を活用できます。変更点やQ&Aを参考に、リース会社と連携して申請を進めてください。