東京都では、介護老人保健施設の整備を支援するため、整備費補助金を提供しています。施設の創設、改修、増築など、様々な整備区分に応じて補助が受けられます。この記事では、補助金の概要、申請条件、スケジュールについて詳しく解説します。
助成金基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
助成金名 | 介護老人保健施設施設整備費補助金 |
対象 | 介護老人保健施設の創設、改修、増築等 |
補助額 | 基準額と対象経費実支出額を比較して少ない方の額。整備区分、施設の種類、併設サービスの有無、整備率等により異なる。 |
申請期間 | 第1回:令和7年6月13日(金曜日)、第2回:令和7年11月4日(火曜日) |
実施機関 | 東京都福祉局 |
申請のメリット・採択のポイント
メリット:介護老人保健施設の整備費用を大幅に削減できます。地域包括ケアシステムの構築に貢献できます。
採択のポイント:地域のニーズを踏まえた計画であること、事業の実現可能性が高いこと、財務状況が健全であることなどが重要です。
詳細な申請条件・対象事業
対象となるのは、東京都内(八王子市を除く)で介護老人保健施設を整備する事業です。整備区分は、創設、改修型創設、増築、改築、ユニット化改修、増床型改修などがあります。それぞれの区分に応じて、補助対象となる経費や補助額が異なります。
整備区分
- 創設:新たに施設を整備すること。
- 改修型創設:既存建物の躯体工事に及ばない改修工事により、施設を整備すること。
- 増築:定員を増員するための増築整備を行うこと。
- 改築:既存施設の定員を原則減員しないで、既存施設を取り壊して改築整備を行うこと(移転改築、一部改築を含む。)
- ユニット化改修:ユニット型個室への転換を行うこと。
- 増床型改修:既存施設の定員を増員するために躯体工事に及ばない改修工事により施設を整備すること。
申請手順・必要書類
申請手順
- 区市町村への事前相談
- 都への協議書提出
- 専門家検討委員会
- 補助内示
- 入札・契約締結
- 着工
- 工事完成
- 補助金交付
必要書類
協議書、事業計画書、資金計画書、法人審査要領に基づく書類、施設審査基準に基づく書類などが必要です。詳細は、東京都福祉局のウェブサイトでご確認ください。
スケジュール・期限情報
協議書提出期限:第1回 令和7年6月13日(金曜日)、第2回 令和7年11月4日(火曜日)
よくある質問 (FAQ)
Q: 補助対象となる経費は?
A: 工事費、工事請負費、工事事務費(設計監理料)が対象です。備品購入費は対象外です。
Q: 補助金額はどのように算出されますか?
A: 基準額と対象経費実支出額を比較して少ない方の額が補助金額となります。基準額は、整備区分、施設の種類、併設サービスの有無、整備率等により異なります。
まとめ・CTA
東京都の介護老人保健施設整備費補助金は、施設の整備を検討している事業者にとって大きな支援となります。申請を検討されている方は、東京都福祉局のウェブサイトで詳細をご確認の上、事前相談を行うことをお勧めします。
お問い合わせ先
施設支援課 施設整備担当(老健班):03-5320-4266