東京都では、建築物分野における炭素貯蔵効果の高い木材利用を促進するため、都内に建築する建築物の構造木質化を支援する補助金制度を実施しています。国産木材を使用した構造木質化を推進し、低炭素社会の実現に貢献することを目指します。
補助金概要
この補助金は、以下の2つの事業で構成されています。
- 構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金
- 構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金
それぞれの補助金について、詳しく見ていきましょう。
構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金
都内で国産木材にて構造木質化された建築物を建築するために、建築基準法に基づく防耐火構造の大臣認定の取得費用の一部を補助します。
補助対象者
以下のいずれかに該当する大臣認定取得費用を負担する方。
- 都内の本店又は支店において実質的な事業活動を現に行っている者
- 都内において事業実績がある者
補助対象認定
以下のすべてに該当する認定。
- 延べ面積500㎡以上の建築物に適用する認定
- 国産木材にて構造木質化を図るために取得した防耐火構造に係る認定
- 都内に建築する建築へ適用又は都内に建築を想定している建築へ積極的に活用することを誓約
補助対象経費と補助額
補助対象認定の性能評価にかかる以下の手数料について、2分の1を補助します。
- 建築基準法施行規則第11条の2の3第3項第4号に基づく別表第2に掲げる手数料
- 同条第5項に定める手数料(※)
※同条第5項第1号による場合は同条第2項第1号に規定する国土交通大臣が定める額は対象外
申請から受領までの主な流れ
性能評価の申請前に、交付決定通知を受領する必要があります。大臣認定の取得ができなかった場合は、補助金を受け取ることはできません。
構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金
都内で国産木材にて構造木質化された建築物を建築するために、スプリンクラー設備等を設置し、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主に対し、東京都がスプリンクラー設備等の設置費用の一部を補助します。
補助対象者
内装制限を受ける建築物又は室に、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき、スプリンクラー設備等を設置することにより、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主。
交付対象事業
以下のすべてに該当する建築物。
- 延べ面積が500㎡以上のもの
- 国産木材を使用して構造木質化を図るもの
- スプリンクラー設備等を設置することにより、構造木質化等が可能となる床面積が合計500㎡以上のもの
補助対象事業費と補助額
補助対象建築物における、スプリンクラー設備等の費用及びそれらの設置に要する工事費について、2分の1を補助します。(上限額:2,625万円)
※排煙設備は補助対象とはなりません。
申請から受領までの主な流れ
補助対象となる工事の契約前に、交付決定通知を受領する必要があります。
申請について
申請受付窓口
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当
〒165-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎3階南側
受付時間 午前9時~午後5時まで(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
電話番号 03-5320-5031
申請方法
申請に必要な書類をご準備いただき、申請窓口へ来庁又は郵送にて提出してください。窓口への来庁を希望される方は、申請窓口にお電話いただき、来庁日時を予約してください。
申請受付期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までです。
申請書類に不備があると受付できませんのでよくご確認ください。また、不足書類等が全て揃った日が受付日となりますので、時間の余裕をもって申請していただきますようお願いします。
関連情報
項目 | 内容 |
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補助金名 | 構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金、構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金 |
実施主体 | 東京都 |
申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
問い合わせ先 | 東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当 03-5320-5031 |
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