藤枝市へのオフィス進出・移転を強力サポート!
静岡県藤枝市では、市内の産業振興と雇用機会の拡大を目指し、新たにオフィスを設置する企業やテレワーク施設を利用する事業者を対象とした「オフィス等立地推進事業費補助金」を実施しています。この制度を活用することで、オフィスの改修費や賃借料、通信費などの初期費用やランニングコストを大幅に軽減できます。
この補助金の3つのポイント
- 最大384万円の大型補助! オフィス設置にかかる多様な経費を支援。
- 賃借料・通信費は最大36ヶ月にわたり補助!長期的なコスト削減に貢献。
- テレワーク施設利用も対象! スモールスタートやサテライトオフィスにも最適。
補助金の概要
| 補助金名 | 藤枝市オフィス等立地推進事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 静岡県藤枝市 |
| 対象地域 | 藤枝市内全域(中心市街地活性化エリアは優遇措置あり) |
| 受付期間 | 随時受付(予算がなくなり次第終了) |
| 公式サイト | 藤枝市公式サイト |
選べる2つの支援コース
本補助金には、事業形態に合わせて選べる2つのコースが用意されています。
【コース1】オフィス等を設置する場合
市内に新たにオフィスを構える企業向けのコースです。本社機能の移転や情報通信業の事業所開設などが対象となります。
補助対象者の主な条件
- 市内に新たにオフィス等を設置する企業であること(既存事業所の移転・増築は除く)。
- 本社機能、情報通信業、学術研究・専門技術サービス業などの指定業種であること。
- 土地・建物の取得日または賃貸借契約日から3年以内に業務を開始すること。
- 新オフィスに従業員を2人以上配置していること。
- 市内事業所の従業員が1人以上増加していること。
- 業務開始日から3年以上事業を継続する見込みがあること。
- 市税の滞納がないこと。
【コース2】テレワーク施設を利用する場合
市の指定するテレワーク施設を拠点に事業を行う個人事業主や企業向けのコースです。
対象となるテレワーク施設
- e~RA BASE(え~らベース)
所在地:藤枝市駅前3丁目4番4号 - 藤枝駅前未来共創ラボ フジキチ
所在地:藤枝市駅前1丁目4番12号
申請手続きの流れ
⚠️ 重要:まずは事前相談から!
この補助金は予算に限りがあるため、申請を検討している方は必ず事前に企業立地戦略課へ相談してください。事業計画の段階から相談することで、スムーズな申請に繋がります。
- 1事前相談
市の担当課(企業立地戦略課)へ事業計画について相談します。 - 2申請書類の提出
指定の様式に必要事項を記入し、添付書類とともに提出します。 - 3審査・交付決定
市による審査が行われ、採択されると交付決定通知が届きます。 - 4事業の実施
交付決定後、計画に沿ってオフィスの改修や設備の購入などを行います。 - 5実績報告
事業完了後、実績報告書と関係書類を提出します。 - 6補助金の交付
報告書の内容が確定した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
お問い合わせ先
藤枝市 産業振興部 企業立地戦略課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-3244
ファックス:054-631-9082
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大6万円 | 最大100万円 | 最大60万円 | 50万円(ステップアップ)、5万円(スタートアップ) | 50万円(ステップアップ)、5万円(スタートアップ) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(上限額:1名につき6万円)。1,000円未満は切り捨てとなります。 | — | — | 予算の範囲内で補助 | 予算の範囲内で補助 |
| 申請締切 | 2025年10月31日 | 令和7年12月19日まで | 2025年12月26日まで | 令和7年12月19日 | 令和7年12月19日 |
| 難易度 |
|
|
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| 採択率 | 50.0% | 30.0% | 30.0% | — | — |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
【取得後】補助事業実績報告書, 補助金請求書, 大型特殊免許の取得日を証する書類の写し, 大型特殊免許取得に係る領収書の写し, 車両系建設機械運転技能講習修了証の写し, 車両系建設機械運転技能講習に係る領収書の写し
Q どのような経費が対象になりますか?
(2)車両系建設機械運転技能講習受講費(講習会受講費、テキスト代)
※旅費・交通費及び延長・補習教習料は対象外です。