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久喜市の自治会・町内会は必見!集会所の整備に活用できる補助金をご存知ですか?
埼玉県久喜市で自治会や町内会などの地域活動を運営されている皆様、「集会所の屋根が古くなってきた」「会議で使う机や椅子が足りない」「夏場の集まりのためにエアコンを設置したい」といったお悩みはありませんか?地域コミュニティの拠点となる集会所の維持管理には、何かと費用がかかるものです。そんな時にぜひ活用したいのが、久喜市が実施する「地域活動の拠点整備事業補助金」です。この制度は、集会施設の修繕や改築、さらには備品の購入にかかる費用の一部を補助してくれる、非常に心強い制度です。この記事では、補助金の対象となる事業内容から、具体的な補助金額、申請方法、そして採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説していきます。地域活動をさらに活発にするため、この機会に補助金の活用を検討してみませんか?
この補助金のポイント
- 集会所の修繕・改築等に最大100万円を補助!
- エアコンや机・椅子等の備品購入に最大50万円を補助!
- 補助率はどちらも対象経費の3分の2と高水準!
- 対象は久喜市内の自治会や町内会など地域コミュニティ組織!
① 久喜市 地域活動の拠点整備事業補助金の概要
まずは、この補助金がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。
制度の目的
この補助金は、市民の自主的な地域活動の拠点となる集会施設の環境整備を支援することにより、地域のコミュニティ活動の推進を図ることを目的としています。住民同士の交流の場である集会所をより快適で安全な場所にすることで、地域全体の活性化を目指すものです。
実施組織
この制度は、埼玉県久喜市が実施しています。担当窓口は、市民部 市民生活課 市民活動推進係です。
対象となる団体
補助の対象となるのは、久喜市内において集会施設を管理する自治会等です。「自治会等」には、自治会や町内会のほか、その他のコミュニティ組織やそれらの連合体も含まれます。自分たちの団体が対象になるか不明な場合は、事前に市の担当課へ相談することをおすすめします。
② 補助金額・補助率について
この補助金は、「施設整備」と「備品購入」の2つの事業種目があり、それぞれで補助限度額が異なります。共通しているのは、補助率が対象経費の3分の2であるという点です。非常に手厚い支援内容と言えるでしょう。
| 事業種目 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 集会施設の増築、改築、修繕、解体 | 補助対象経費の3分の2(千円未満切捨て) | 100万円 |
| 集会施設の備品購入 | 補助対象経費の3分の2(千円未満切捨て) | 50万円 |
【具体例】補助金額の計算方法
- ケース1:集会所の屋根の雨漏り修繕工事に180万円かかった場合
180万円 × 2/3 = 120万円
補助限度額が100万円のため、補助金額は100万円となります。 - ケース2:会議用の長机10台と椅子40脚の購入に75万円かかった場合
75万円 × 2/3 = 50万円
補助限度額が50万円のため、補助金額は50万円となります。 - ケース3:エアコンの買い替えに30万円かかった場合
30万円 × 2/3 = 20万円
補助限度額内のため、補助金額は20万円となります。
③ 対象となる事業と条件
どのような工事や備品が補助の対象になるのか、詳しく見ていきましょう。
集会施設の増築、改築、修繕、解体
建物に関する事業は、以下の4種類が対象です。原則として、建築後10年を経過した集会施設が対象となります。
- 増築:集会施設の床面積を増加させる工事。
- 改築:集会施設の一部を取り壊し、間取りの変更などを行う工事。
- 修繕:外壁、屋根、床などの建物本体や、建物と一体とみなされる設備の修繕工事。※自然災害や火災等が理由の場合は、築年数に関わらず対象となる場合があります。
- 解体:自治会等が所有する集会施設を全部解体、撤去する工事。
集会施設の備品購入
集会施設に常時備え付けて使用する、必要不可欠な備品の新規購入や買い替えが対象です。設置費用も含まれます。
【補助対象備品の例】
- 冷暖房機、空気清浄機、換気扇、給湯器
- 机、椅子、ホワイトボード、物置
- テレビ、プロジェクター、スクリーン、会議用アンプ(マイク含む)、DVDレコーダー
- パソコン、プリンター
- カーテン、カーペット、照明器具
- 冷蔵庫、掃除機
- その他、市長が上記備品に準ずると認めるもの
注意点:再補助の制限について
この補助金制度を利用した場合、翌年度から5年間は、同じ種類の事業で再度補助金を利用することはできません。
例えば、令和7年度に「修繕工事」で補助金を受け取った場合、次に「増築・改築・修繕・解体」で補助金を受けられるのは令和13年度以降となります。ただし、「備品購入」であれば、翌年度以降でも申請が可能です。逆も同様です。
④ 申請方法と手続きの流れ
補助金を受け取るまでの手続きは、いくつかのステップに分かれています。特に事業に着手するタイミングが重要ですので、流れをしっかり確認しましょう。
- ステップ1:事前相談
まずは市の担当課(市民生活課 市民活動推進係)に、計画している事業が補助金の対象になるか、どのような書類が必要かなどを相談します。ここで疑問点を解消しておくことが、スムーズな申請への第一歩です。 - ステップ2:申請書類の準備・提出
後述する「必要書類」を揃え、申請期間内に提出します。書類に不備がないよう、入念にチェックしましょう。 - ステップ3:交付決定通知の受領
市による審査後、補助金の交付が決定されると「交付決定通知書」が送付されます。 - ステップ4:事業の契約・着手
必ず「交付決定通知書」が届いてから、業者との契約や工事の開始、備品の発注を行ってください。通知前に着手した事業は補助対象外となります。 - ステップ5:実績報告書の提出
事業が完了したら、完了日から30日以内、またはその年度の3月15日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。 - ステップ6:補助金額の確定・請求
実績報告書に基づき補助金額が確定され、「補助金額確定通知書」が届きます。その後、「補助金交付請求書」を市に提出します。 - ステップ7:補助金の交付
請求書の内容が確認された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類
実施する事業によって必要書類が異なります。ここでは主なものを紹介しますが、必ず事前に市の担当課にご確認ください。
【全事業共通】
- 地域活動の拠点整備事業補助金交付申請書
- 自治会等の規約、収支予算書及び決算書(最新のもの)
- 自治会等の総意であることが分かる書類(総会や役員会の議事録の写しなど)
- 土地の賃貸借契約書の写し及び土地所有者の承諾書(土地が借地の場合)
【増築・改築・修繕事業の場合】
- 案内図、現況写真、工事箇所図、工事計画図(配置図、平面図等)
- 経費の見積書の写し(補助対象内外の区分がわかるもの)
- 集会施設の建築年月が分かる書類の写し
【備品購入の場合】
- 見積書の写し(※ネットショップの画面印刷は不可)
- 商品説明書類(カタログのコピーなど)
- 自治会等の備品に関する管理運営規定
⑤ 採択されるための3つのポイント
この補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請すれば必ず採択されるとは限りません。採択の可能性を高めるために、以下の3つのポイントを意識しましょう。
1. 何よりもまず「事前相談」を行う
申請を考え始めたら、できるだけ早い段階で市の担当課へ相談に行きましょう。計画している事業が補助金の趣旨に合っているか、書類の準備はどのように進めればよいかなど、専門的なアドバイスをもらえます。担当者と顔を合わせておくことで、その後の手続きもスムーズに進みやすくなります。
2. 事業の必要性を具体的に説明する
申請書や計画書では、「なぜこの工事や備品が必要なのか」を具体的に示すことが重要です。例えば、「雨漏りによって壁にカビが発生し、高齢者や子供の健康への影響が懸念されるため、屋根の防水工事が必要」「既存の机は老朽化でグラついており、安全に会議ができないため買い替えが必要」など、現状の課題と、それを解決するために事業が必要であるというストーリーを明確に伝えましょう。現況写真も説得力を高める重要な資料です。
3. 書類の正確性と整合性を徹底する
申請書の内容と、添付する見積書や計画図の内容に食い違いがないように、細心の注意を払いましょう。特に見積書は、補助対象となる経費と対象外の経費が混在する場合、明確に区分けされている必要があります。複数の業者から相見積もりを取得し、価格の妥当性を示すことも有効です。書類の不備は審査の遅れや不採択の直接的な原因となるため、提出前に複数人でダブルチェックすることをおすすめします。
⑥ よくある質問(FAQ)
- Q1. 申請すれば必ず補助金はもらえますか?
- A1. いいえ、必ずもらえるとは限りません。この補助金は市の予算の範囲内で交付されるため、申請額の合計が予算を上回った場合などは、審査の結果、採択されないこともあります。
- Q2. 交付決定通知が届く前に、業者と契約してしまいました。補助の対象になりますか?
- A2. 対象外となります。これは最も重要な注意点の一つです。必ず、市から「交付決定通知書」が正式に届いたことを確認してから、業者への発注や契約手続きを行ってください。
- Q3. 備品をインターネット通販で購入したいのですが、見積書はどうすればよいですか?
- A3. 久喜市の要綱では「ネットショップの画面印刷不可」と明記されています。通販サイトであっても、正式な見積書として発行してもらう必要があります。発行可能かどうか、事前にショップへ確認してください。
- Q4. 申請書類の押印は必要ですか?
- A4. いいえ、令和3年4月から申請書や実績報告書への押印は不要となっています。
- Q5. 自治会で所有している土地ではなく、借りている土地に建っている集会所も対象になりますか?
- A5. はい、対象になる可能性があります。その場合、申請時に「土地の賃貸借契約書の写し」と「土地所有者の承諾書」の提出が必要となります。
⑦ まとめ:地域活動の活性化に向けて補助金を有効活用しよう
今回は、久喜市の「地域活動の拠点整備事業補助金」について詳しく解説しました。
本記事の重要ポイント
- 対象者:久喜市内の集会施設を管理する自治会・町内会など。
- 補助内容:施設整備(最大100万円)と備品購入(最大50万円)の2種類。
- 補助率:経費の3分の2という高い補助率。
- 注意点:必ず「交付決定後」に事業に着手すること。
- 最初の一歩:まずは市の担当課への「事前相談」から始めること。
地域の皆が集う大切な場所である集会所を、より快適で魅力的な空間にするために、この補助金は大きな助けとなります。申請には書類の準備など手間がかかる部分もありますが、計画的に進めれば決して難しいものではありません。次年度の募集に向けて、今から情報収集と準備を始めてみてはいかがでしょうか。
詳しい情報や申請様式のダウンロードについては、久喜市の公式サイトをご確認いただくか、下記の担当窓口まで直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
久喜市 市民部 市民生活課 市民活動推進係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
ファクス:0480-22-3319