詳細情報
【重要】本補助金は先着順です
予算の上限に達し次第、申請受付期間内であっても公募を終了します。申請を検討されている事業者は、早期の準備・提出をお勧めします。
対象となる方
- 尼崎市内に事業所を有する飲食店または宿泊施設
- 申請日において営業しており、今後も事業を継続する意思がある法人または個人事業主
- 市および観光局の広報活動に協力する意思がある事業者
- 食品衛生法または旅館業法に基づく営業許可を受けている事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 交付申請書類の準備・提出(令和8年1月30日まで) |
| STEP 2 | 市による審査 → 交付決定通知の受領 |
| STEP 3 | 補助対象事業の実施・支払い完了 |
| STEP 4 | 実績報告書類の提出(令和8年2月27日まで) |
| STEP 5 | 市による確定検査 → 補助金額の確定通知 |
| STEP 6 | 交付請求書の提出(令和8年3月19日まで) → 補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大20万円(1事業者あたり) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 個別上限額 | 「外国語翻訳用端末の整備事業」のみ、補助上限額は5万円です。 |
計算例: 外国語メニュー作成(翻訳・製作費)に30万円、キャッシュレス決済端末導入に15万円、合計45万円の経費がかかった場合。
補助対象経費45万円 × 補助率1/2 = 22.5万円。補助上限額が20万円のため、交付額は20万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 尼崎市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
- 飲食店または宿泊施設を営んでいること。
- 申請日において営業しており、かつ申請日以後も事業を継続する意思があること。
- 尼崎市および一般社団法人あまがさき観光局が行うホームページやパンフレット等での広報に協力する意思があること。
- 食品衛生法第55条第1項の許可を受けた飲食店営業者、または、旅館業法第3条第1項の許可を受けて営業を行う宿泊事業者であること。
補助対象経費
本補助金では、以下の5つの事業区分が対象となります。事業区分3〜5は、1または2の事業と合わせて実施する必要がありますのでご注意ください。
| 事業区分 | 整備内容 | 対象経費 |
|---|---|---|
| 1. 外国語表記の整備 (単独実施可) |
施設名や営業時間、トイレ・非常口等の案内看板の設置。英語表記必須。ピクトグラムも可。新規設置が対象。 | 製作費、工事請負費、翻訳費、物品購入費 等 |
| 2. 外国語メニューの作製 (単独実施可) |
外国語食事メニューの作製・配備。英語表記必須。料理写真や食材表記の工夫が望ましい。新規作製が対象。 | 翻訳費、印刷費、製作費、物品購入費 等 |
| 3. 無料公衆無線LAN環境の整備 (1か2と同時実施) |
無料Wi-Fiの設置・増設。機器購入費や工事費用が対象。既存機器の交換は対象外。 | 物品購入費、工事請負費 等 |
| 4. キャッシュレス決済環境の整備 (1か2と同時実施) |
クレジットカード、電子マネー等の決済端末導入。新たな決済手段の拡充も対象。 | 物品購入費、工事請負費 等 |
| 5. 外国語翻訳用端末の整備 (1か2と同時実施) ※上限5万円 |
翻訳アプリ搭載のタブレットや多言語音声翻訳システムの購入。付属品や既存機器の更新は対象外。 | 物品購入費 |
対象外経費の注意点: 人件費、通信費、リース料、各種手数料、消耗品費等のランニングコストは補助対象外です。また、外国人観光客の受入を目的としないと判断された経費も対象外となります。
必要書類一覧
申請から交付まで、段階に応じて以下の書類提出が必要です。様式は尼崎市の公式サイトからダウンロードしてください。
1. 交付申請時(令和8年1月30日締切)
- (第1号)交付申請書
- (第2号)事業計画書
- (第3号)収支予算書
- (第4号)誓約書 兼 同意書
- 補助対象経費の内訳が確認できる見積書の写し
- 事業の概要が確認できるパンフレット、カタログ等
- 営業の許可を受けていることを証する書類の写し
2. 実績報告時(令和8年2月27日締切)
- (第6号)実績報告書
- (第7号)収支報告書
- 補助対象経費の実施内容が確認できる資料または写真等
- 補助対象経費にかかる領収書の写し等
3. 交付請求時(令和8年3月19日締切)
- (第9号)交付請求書
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
本補助金は、申請書類の内容が要件を満たしているかを確認する形式審査が中心となります。特に以下の点が重視されます。
- 目的との整合性: 計画されている事業が「外国人観光客の受入環境整備」という目的に合致しているか。
- 要件の充足: 対象者、対象経費、提出書類などの要件をすべて満たしているか。
- 計画の具体性: 事業計画書や収支予算書が具体的かつ実現可能な内容で記載されているか。
採択率を高めるポイント
- 早期の申請: 先着順のため、公募開始後、速やかに申請することが最も重要です。
- 書類の不備をなくす: 提出前に、公募要領と照らし合わせて書類に漏れや誤りがないか複数回確認してください。
- 目的を明確にする: 事業計画書には、なぜその整備が必要で、外国人観光客の利便性向上にどう繋がるのかを明確に記述します。
- 見積書の準備: 補助対象経費の根拠となる見積書を早めに入手し、収支予算書を作成します。
よくある質問
Q1: 交付決定前に発注した経費は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。必ず尼崎市からの「交付決定通知書」を受け取った後に、事業の発注・契約を行ってください。決定前の経費は補助対象となりません。
Q2: 個人事業主でも申請できますか?
A: はい、対象です。尼崎市内で飲食店または宿泊施設を営む個人事業主の方も申請いただけます。
Q3: 既存のメニューや看板を修正・改訂する費用は対象ですか?
A: いいえ、原則として対象外です。本補助金は新規の設置・作製を対象としています。ただし、これまで表示がなかった場所に追加で看板を設置する場合などは対象となります。
Q4: 複数の事業を組み合わせて申請できますか?
A: はい、可能です。例えば、「外国語メニューの作製」と「キャッシュレス決済環境の整備」を同時に申請することができます。その場合でも、補助上限額は合計で20万円となります。
Q5: 予算が上限に達したかどうかは、どこで確認できますか?
A: 予算の執行状況については、尼崎市の公式ウェブサイトで告知されるか、担当課へ直接お問い合わせいただくことで確認できます。申請前に一度確認することをお勧めします。
制度の概要・背景
本補助金は、兵庫県尼崎市が市内のインバウンド対応力強化を目的として実施する支援制度です。外国人観光客の受入環境を整備するために必要な経費の一部を補助することで、市を訪れる外国人観光客の利便性と快適性の向上を図ることを目指しています。
多言語対応、無料Wi-Fi、キャッシュレス決済といった環境整備は、外国人観光客が安心して快適に滞在するための重要な基盤です。本補助金を活用し、市内事業者がこれらの受入環境を整えることで、地域全体の観光魅力向上と経済活性化に繋げることが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
「尼崎市外国人観光客受入整備支援事業補助金」は、市内の飲食店・宿泊施設がインバウンド対応を進める上で非常に有効な制度です。先着順での受付となるため、申請を検討されている事業者は、公募要領を熟読の上、速やかに準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 尼崎市 経済環境局 経済部
担当部署: 商業観光課
住所: 〒660-0876 尼崎市竹谷町2-183 出屋敷リベル3階
電話: 06-6430-9750(受付時間: 平日9:00-17:00)
Email: ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp
公式サイト: https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/co_hojo/1039572.html