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「令和6年の定額減税、満額引かれなかった分はどうなるの?」「調整給付金をもらったけど、計算が合っているか不安…」そんな疑問をお持ちではありませんか?2025年(令和7年)に多くの自治体で実施された「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、まさにそうした方々のための制度でした。この給付金は、令和6年に行われた定額減税や、その減税しきれない額を補う「調整給付」でカバーしきれなかった差額を、さらに補足する目的で支給されたものです。
【重要】本給付金の申請受付は、多くの自治体で令和7年10月31日をもって終了しています。この記事では、制度の概要や仕組みを理解していただくための参考情報として、対象者や計算方法などを詳しく解説します。
この記事を読めば、定額減税から調整給付、そして不足額給付に至る一連の流れを理解し、ご自身が対象であったかを確認することができます。今後の同様の経済対策の際にも役立つ知識となりますので、ぜひ最後までご覧ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
まずは、この制度がどのようなものであったかを正確に理解しましょう。複雑に見えますが、段階を追って考えれば難しくありません。
正式名称と実施組織
- 正式名称: 令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)
- 実施組織: 国(内閣官房)の制度に基づき、各市区町村が実施
目的・背景:なぜこの給付金が必要だったのか?
この給付金の背景には、令和6年に行われた「定額減税」があります。定額減税は、納税者本人と扶養親族1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。しかし、納税額が4万円に満たない方は、減税額を全額引ききることができませんでした。
その「引ききれない額」を給付金として支給したのが「定額減税補足給付金(調整給付)」です。ただし、この調整給付は令和5年の所得を基にした推計額で計算されていました。
そこで、令和6年の所得が確定した令和7年に、正確な金額で再計算し、当初の調整給付額との間に不足が生じた場合にその差額を支給するのが、今回の「不足額給付」の目的です。また、定額減税や他の低所得者向け給付の対象から漏れてしまった方を支援する目的も含まれています。
給付金額・計算方法
給付額は、対象者の状況によって大きく2つのパターンに分かれていました。ご自身がどちらに該当した可能性があるか確認してみましょう。
パターン1:不足額給付Ⅰ(調整給付との差額)
当初の調整給付額が、本来もらうべき額より少なかった場合に、その差額が支給されました。計算式は以下の通りです。
不足額給付額 = (A) 本来の給付額 – (B) 当初調整給付額
※算出された差額は1万円単位で切り上げ
(A) 本来の給付額:令和6年分の確定所得税額・令和6年度の住民税額を基に算定した、本当に給付されるべきだった金額
(B) 当初調整給付額:令和6年に実際に給付された調整給付の金額
| 計算例:令和6年中に所得が減少したケース | |
|---|---|
| 当初調整給付(令和6年) ・令和5年所得に基づく推計所得税額:5万円 ・定額減税可能額(本人+配偶者):6万円 ・減税しきれない額:6万円 – 5万円 = 1万円 → 当初調整給付額:1万円 |
不足額給付(令和7年) ・令和6年確定所得税額:3万円 ・定額減税可能額(本人+配偶者):6万円 ・本来の減税しきれない額:6万円 – 3万円 = 3万円 → 本来の給付額:3万円 |
| 不足額給付の支給額 = 3万円 – 1万円 = 2万円 | |
パターン2:不足額給付Ⅱ(どの制度の対象にもならなかった方)
定額減税の対象でもなく、低所得世帯向けの給付金の対象でもなかった、制度の狭間にいた方が対象でした。
- 支給額: 原則1人4万円
- 内訳: 所得税相当分3万円 + 住民税相当分1万円
- ※令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は、住民税相当分が対象外となり3万円となるケースがありました。
対象者・条件
この給付金の対象者は、前述の2つのパターンに分かれます。ご自身がどちらかに当てはまっていたか、具体例を参考に確認してみましょう。
不足額給付Ⅰの対象者となる可能性があった方の例
当初の調整給付額より、本来もらうべき額が多くなった方が対象です。主に以下のようなケースが考えられました。
- 令和6年中に所得が減少した方: 育休・産休、休職、退職、転職などで、令和5年より令和6年の所得が減り、所得税額が下がった方。
- 令和6年中に扶養親族が増えた方: 子どもが生まれた、親を扶養に入れたなどで、定額減税の対象人数が増えた方。(所得税分のみが対象)
- 税の修正申告をした方: 医療費控除の追加などで確定申告を修正し、所得税額や住民税所得割額が減少した方。
- 令和5年の所得が一時的に高かった方: 令和5年分の合計所得金額が1,805万円を超えていたため当初調整給付の対象外だったが、令和6年分は1,805万円以下になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方。
不足額給付Ⅱの対象者となる可能性があった方の例
以下のすべての条件を満たす方が対象でした。
- 令和6年分の所得税・令和6年度の住民税所得割が両方とも非課税(=本人として定額減税の対象外)。
- 誰の扶養親族にもなっていない(=扶養親族として定額減税の対象外)。
- 令和5年度または令和6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯員ではない。
具体的には、以下のような方が該当する可能性がありました。
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)の方で、上記の条件を満たす方。
- 合計所得金額が48万円を超えているため親などの扶養には入れないが、自身の税金は非課税という方。
申請方法・手順(※受付終了)
本給付金の申請受付は終了していますが、参考として一般的な手続きの流れを解説します。
申請期限: 多くの自治体で令和7年10月31日(金)をもって受付を終了しました。
- 自治体からの通知
令和7年7月下旬頃から、対象者と見込まれる方へお住まいの市区町村から通知書類が発送されました。通知は主に2種類ありました。- 「支給のお知らせ」(ハガキ等): 公金受取口座が登録済みの方など、自治体が振込先を把握している場合に送付。原則、手続きは不要で、記載された口座に自動的に振り込まれました。
- 「支給確認書」(封書): 自治体が振込先口座を把握していない場合に送付。内容を確認し、必要事項を記入、本人確認書類や口座確認書類のコピーを添付して返送する必要がありました。
- 確認・返送
「支給確認書」が届いた方は、記載された内容(氏名、給付額など)に間違いがないか確認し、振込先口座情報を記入して、期限までに返送する必要がありました。多くの自治体でオンラインでの手続きも可能でした。 - (必要な場合)申請書の提出
令和6年1月2日以降に転入した方など、自治体が課税情報を把握できない場合は、通知が届かないことがありました。その場合は、ご自身で自治体のウェブサイトなどから申請書を入手し、必要書類を添えて申請する必要がありました。 - 給付金の振込
手続き不要の方は令和7年8月中旬~下旬頃から、確認書を返送した方は書類の審査完了後、順次振り込まれました。
支給を受けるためのポイント・注意点
給付金は、要件を満たせば基本的に支給されるものでしたが、手続き上のミスで支給が遅れたり、受け取れなくなったりするケースもありました。今後の参考としてポイントを解説します。
書類の不備をなくす
確認書や申請書を提出する際に最も多かったのが書類の不備です。特に以下の点には注意が必要でした。
- 口座情報の記入ミス(店番号、口座番号、名義人など)
- 本人確認書類の添付漏れ、またはコピーが不鮮明
- 口座確認書類の添付漏れ
- 記入漏れや押印漏れ
期限内の手続きを徹底する
申請には必ず期限が設けられていました。期限を過ぎると、いかなる理由があっても受け付けられませんでした。通知が届いたら後回しにせず、すぐに内容を確認し、手続きを進めることが重要でした。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 「調整給付」と「不足額給付」の違いは何ですか?
-
A1. 「調整給付」は、令和5年の所得に基づく推計額で、定額減税で引ききれない額を給付したものです。「不足額給付」は、令和6年の確定額で再計算し、調整給付との差額(不足分)を給付するものです。
- Q2. 当初調整給付を多くもらいすぎていた場合、返金は必要でしたか?
-
A2. いいえ、国の制度上、当初調整給付額が本来の給付額を上回っていた場合でも、差額を返還する必要はありませんでした。
- Q3. この給付金は課税対象ですか?
-
A3. いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、非課税であり、差し押さえの対象にもなりませんでした。
- Q4. 申請を忘れてしまいましたが、今から手続きできますか?
-
A4. 残念ながら、申請期限を過ぎてしまったため、現在手続きすることはできません。
- Q5. 通知書が届きませんでしたが、なぜでしょうか?
-
A5. いくつかの理由が考えられます。例えば、算定の結果、不足額が発生せず給付の対象外となった場合、転居などにより自治体が住所を把握できなかった場合、申請が別途必要な方(転入者など)であった場合などです。ご自身の状況については、お住まいだった市区町村の担当課へお問い合わせください。
まとめ:制度を理解し、今後に備えよう
この記事では、受付が終了した「定額減税補足給付金(不足額給付)」について、その仕組みや対象者、計算方法を詳しく解説しました。
- 本給付金は、定額減税や調整給付で補いきれなかった差額を支給する制度だった。
- 対象者は、調整給付との差額が生じた「不足額給付Ⅰ」と、どの制度の対象にもならなかった「不足額給付Ⅱ」の2パターン。
- 給付額は、差額(1万円単位で切り上げ)または原則4万円。
- 手続きは自治体からの通知に基づき行われ、申請期限は令和7年10月31日で終了した。
今回の申請には間に合わなかったかもしれませんが、物価高対策や経済支援策は今後も形を変えて実施される可能性があります。その際にスムーズに対応できるよう、こうした制度の仕組みを理解しておくことは非常に重要です。
特殊詐欺に注意!
市区町村や国の職員が、給付金の手続きでATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問者には十分ご注意ください。