詳細情報
農業を営む皆様、農業用機械の老朽化や施設の修繕でお困りではありませんか?那賀町では、農業者の皆様が安心して農業を続けられるよう、「那賀町地域を守る農業者支援事業」を実施しています。この補助金は、農業用機械の更新や農業用施設の修繕にかかる費用の一部を補助することで、皆様の経営をサポートし、地域の農業振興に貢献することを目的としています。離農や耕作放棄地の増加を防ぎ、持続可能な農業経営を目指しましょう。
那賀町地域を守る農業者支援事業の概要
この補助金について、詳しく見ていきましょう。
- 正式名称: 那賀町地域を守る農業者支援事業
- 実施組織: 徳島県那賀町
- 目的・背景: 農業用機械等の更新や農業用施設の修繕の際に発生する多大な費用負担による離農や、それに伴う耕作放棄地増加を抑制するとともに、持続可能な農業経営と地域農業の振興を目的としています。
- 対象者の詳細: 那賀町で農業を営む認定新規就農者、認定農業者、または前年の農業収入が50万円以上の農業者
補助金額・補助率
補助される金額と補助率についてご説明します。
| 対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者 | 税抜事業費の5/10以内 | 20万円 |
| 前年の農業収入が50万円以上の農業者 | 税抜事業費の3/10以内 | 12万円 |
※千円未満切り捨てとなります。
計算例:
- 認定農業者が50万円の農業機械を購入した場合、補助金額は50万円 × 5/10 = 25万円となりますが、上限が20万円のため、実際に補助される金額は20万円となります。
- 前年の農業収入が50万円以上の農業者が50万円の農業機械を購入した場合、補助金額は50万円 × 3/10 = 15万円となりますが、上限が12万円のため、実際に補助される金額は12万円となります。
対象者・条件
この補助金の対象となる方と条件について詳しく解説します。
- 対象者:
- 認定新規就農者
- 認定農業者
- 前年の農業収入が50万円以上の農業者
- 条件:
- 那賀町内に住所を有すること
- 那賀町内で農業を営んでいること
- 農業経営改善計画等を策定していること(認定農業者、認定新規就農者)
補助対象経費
補助の対象となる経費についてご説明します。
- 農業用機械の更新費用
- 農業用施設の修繕費用
- 防護柵の設置に係る資材費
対象外経費:
- 工事費
- 人件費
- 消費税
申請方法・手順
申請の手順をステップごとにご説明します。
- ステップ1: 事前相談 – 那賀町農業振興課または各支所へご相談ください。
- ステップ2: 交付申請 – 交付申請書、事業計画書、見積書、事業実施箇所設置前写真を提出します。
- ステップ3: 審査 – 那賀町による審査が行われます。
- ステップ4: 交付決定 – 交付決定通知が送付されます。
- ステップ5: 事業実施 – 交付決定後、事業を実施します。
- ステップ6: 実績報告 – 実績報告書、事業成績書、領収書の写し、事業実施箇所設置後写真を提出します。
- ステップ7: 補助金交付 – 実績報告書に基づき、補助金が交付されます。
必要書類:
- 交付申請書
- 事業計画書
- 見積書
- 事業実施箇所設置前写真
- 実績報告書
- 事業成績書
- 領収書の写し
- 事業実施箇所設置後写真
申請期限: 2025年9月1日(月)〜10月31日(金)
申請は郵送または持参にて受け付けています。
採択のポイント
採択されるための重要なポイントをご紹介します。
- 事業計画の具体性 – どのような機械を更新し、どのような効果が期待できるのか具体的に記載しましょう。
- 費用の妥当性 – 見積もりは複数社から取得し、費用の妥当性を示しましょう。
- 地域の農業振興への貢献 – この事業が地域の農業振興にどのように貢献するかを明確に説明しましょう。
審査基準:
- 事業の必要性
- 事業の実現可能性
- 事業の効果
- 経費の妥当性
過去の採択率に関する情報は公開されていません。
よくある質問(FAQ)
皆様からよくいただく質問とその回答をまとめました。
- Q: 申請前に機械を購入しても補助対象になりますか?
- A: 申請前に購入された機械は補助対象となりません。必ず交付決定後に購入してください。
- Q: 見積もりは1社からでも良いですか?
- A: 複数社から見積もりを取得し、費用の妥当性を示すようにしてください。
- Q: 補助金はいつ頃交付されますか?
- A: 実績報告書を提出後、審査を経て交付されます。具体的な時期は那賀町農業振興課にお問い合わせください。
- Q: 補助金の申請代行は可能ですか?
- A: 申請はご自身で行っていただく必要があります。
- Q: 申請書類はどこで入手できますか?
- A: 那賀町農業振興課または各支所にて入手できます。また、那賀町の公式サイトからもダウンロード可能です。
まとめ・行動喚起
那賀町地域を守る農業者支援事業は、農業者の皆様が安心して農業を続けられるよう、機械の更新や施設の修繕をサポートする制度です。申請期限は2025年10月31日(金)まで。この機会をぜひご活用ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽に那賀町農業振興課までお問い合わせください。
問い合わせ先:
相生分庁舎 農業振興課(電話番号 0884-62-3776)
鷲敷本庁舎 地域振興室(電話番号 0884-62-1122)
上那賀支所 地域振興室(電話番号 0884-66-0111)
木沢支所 地域振興室(電話番号 0884-65-2111)
木頭支所 地域振興室(電話番号 0884-68-2311)