詳細情報
埼玉県志木市で新しいお店を開きたい、事業を拡大したいとお考えの事業者様へ朗報です。志木市では、中心市街地のにぎわいを創出するため、新たに飲食店や小売店などを開業する際の新築・増築費用を最大200万円補助する「志木市中心市街地新築等事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、初期投資の負担を大幅に軽減し、夢の実現を力強く後押ししてくれます。この記事では、補助金の対象者、金額、申請方法から採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく解説します。工事着工前の申請が必須ですので、計画段階の方は必見です。
この補助金の重要ポイント
- 志木市の中心市街地での新築・増築が対象
- 補助額は経費の1/2、最大200万円
- 飲食店、小売店などの開業を支援
- 工事着工前の申請が絶対条件!
- 申請締切は毎年7月末日
① 志木市中心市街地新築等事業補助金の概要
本補助金は、志木市の中心市街地活性化基本計画に基づき、地域経済の活性化と魅力的なまちづくりを推進することを目的としています。空き地や既存の建物を活用して新たな商業施設が生まれることを促進し、市民や来訪者が集うにぎわいのある街を目指すための重要な施策です。
| 制度概要 | |
|---|---|
| 正式名称 | 志木市中心市街地新築等事業補助金 |
| 実施組織 | 埼玉県志木市 産業観光課 商工・労政グループ |
| 目的 | 中心市街地区域内での新規出店を促進し、地域経済及び地域社会の活性化を図る。 |
| 対象区域 | 志木市が定める中心市街地区域内(詳細は市の公式サイトで要確認) |
② 補助金額・補助率
補助金額は、対象となる工事費の2分の1で、上限額が設定されています。新築と増築で上限額は同じです。初期費用の大きな部分をカバーできる、非常に魅力的な内容となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額(新築工事) | 200万円 |
| 上限額(増築工事) | 200万円 |
計算例
具体的な計算例を見てみましょう。
- ケース1:新築工事費が500万円の場合
500万円 × 1/2 = 250万円
→ 上限額が200万円のため、補助額は200万円となります。 - ケース2:増築工事費が300万円の場合
300万円 × 1/2 = 150万円
→ 上限額未満のため、補助額は150万円となります。
③ 対象者・条件
補助金を受け取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ご自身が対象となるか、事前にしっかりと確認しましょう。
対象となる方
以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 中心市街地区域内で1階を店舗として建物を新築もしくは増築し、小売業等の営業を自ら開始される方
- 中心市街地区域内で1階を小売業等の営業のために貸し出す方(この場合、工事は志木市内の事業者に発注する必要があります)
共通の必須条件
上記の対象者に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 市税の未納がないこと
- 当該建物の1階において、小売業等を1週間当たり4日以上営業し、かつ、3年以上継続できること
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団及び暴力団員でないこと
- 風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業でないこと
④ 補助対象経費
補助金の対象となる経費と、ならない経費が明確に定められています。見積もりや契約の際に注意が必要です。
対象となる経費
- 建物を店舗として活用して小売業を開始するために行う、当該建物の新築又は増築に係る工事費用
- 工事費が200,000円以上のものに限ります
対象とならない経費
- 土地の購入に要する費用
- 新築・増築工事に必要な機械、工具等の取得に要する費用(例:厨房機器、レジ、陳列棚など)
- 外構工事に要する費用(例:駐車場、フェンス、植栽など)
- 消費税及び地方消費税
【注意】工事の見積書や契約書では、補助対象となる工事費用と対象外の費用が明確に分けられている必要があります。業者に依頼する際に、補助金を利用する旨を伝えておくとスムーズです。
⑤ 申請方法・手順
申請は、決められた手順に沿って行う必要があります。特に「工事着工前に申請する」という点が最も重要です。スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。
申込期限:毎年7月末日締め切り
- 事前相談(推奨)
計画段階で志木市産業観光課に相談し、対象となるか、手続きに問題がないか確認することをおすすめします。 - 申請書類の準備
後述の必要書類を揃えます。事業計画書など作成に時間がかかるものもあるため、早めに着手しましょう。 - 【最重要】工事着工前に申請
必要書類を揃え、産業観光課の窓口に提出します。郵送の場合は事前に確認してください。少しでも工事に着手してしまうと補助対象外となります。 - 交付決定通知
市による審査が行われ、採択されると「交付決定通知書」が届きます。この通知を受け取ってから工事契約・着工となります。 - 工事の実施・完了
計画通りに新築・増築工事を進めます。 - 実績報告
工事完了後、速やかに実績報告書と関連書類(領収書の写し、完了後の写真など)を提出します。 - 補助金額の確定・交付
実績報告の内容が審査され、補助金額が確定します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
必要書類一覧
申請時と完了報告時で必要な書類が異なります。市の公式サイトから最新の様式をダウンロードして使用してください。
【申請時】
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 市税の納税証明書
- 工事請負契約書又は見積書の写し
- 店舗の平面図の写し
- 新築等工事の着手前の現況写真
- 誓約書(第3号様式)
- その他必要と認める書類
【工事完了後】
- 実績報告書(第7号様式)
- 新築等工事に係る領収書の写し
- 新築等工事の完了後の建物の写真
- その他必要と認める書類
⑥ 採択のポイント
本補助金の採択率は公表されていませんが、予算には限りがあるため、申請すれば必ず採択されるわけではありません。審査で評価されるためのポイントを抑えておきましょう。
事業計画書の具体性
審査の核となるのが「事業計画書」です。以下の点を意識して、具体的かつ説得力のある内容に仕上げましょう。
- 事業の継続性:3年以上の営業が条件ですが、それを超えて安定的に事業を継続できる根拠(市場調査、収支計画など)を示しましょう。
- 地域活性化への貢献:自分の事業が中心市街地のにぎわい創出や魅力向上にどう貢献できるかを具体的にアピールします。(例:地域の特産品を扱う、イベントスペースを設けるなど)
- 計画の実現可能性:資金計画は無理のないものか、提供する商品やサービスに独自性や競争力はあるかなど、実現可能な計画であることを示します。
よくある不採択・失敗理由
- 工事着工後の申請:最も多い失敗例です。絶対に交付決定前に着工しないでください。
- 書類の不備:記入漏れや添付書類の不足があると審査に進めません。提出前に何度も確認しましょう。
- 要件の誤解:対象区域外だった、対象業種ではなかった、などの基本的な要件を満たしていないケース。事前相談で防げます。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 法人だけでなく個人事業主も対象ですか?
A1. はい、対象です。法人・個人を問わず、要件を満たせば申請可能です。
Q2. 申請前に工事を始めてしまいました。対象になりますか?
A2. いいえ、対象外となります。必ず工事に着手する前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
Q3. 住宅兼店舗の新築も対象ですか?
A3. 1階部分を店舗として活用するための工事が対象となります。住宅部分の工事費は対象外です。工事費を明確に按分する必要がありますので、詳細は市の担当課にご確認ください。
Q4. 対象区域の具体的な場所はどこで確認できますか?
A4. 志木市の公式サイトで中心市街地区域の地図がPDFファイルで公開されています。ご自身の計画地が区域内に入っているか、必ず事前にご確認ください。
Q5. 融資と併用することは可能ですか?
A5. はい、可能です。自己資金だけでなく、金融機関からの融資と本補助金を組み合わせて資金計画を立てることができます。志木市では中心市街地活性化区域内での設備資金に対する利子補給制度も拡充していますので、併せて検討することをおすすめします。
⑧ まとめ|志木市の支援を活用して夢を実現しよう
「志木市中心市街地新築等事業補助金」は、志木市で新たにビジネスを始める方にとって非常に強力な支援制度です。最後に重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 支援内容:中心市街地での店舗の新築・増築費用を最大200万円補助(補助率1/2)
- 対象者:自ら開業する方、または店舗として貸し出す方
- 最重要ルール:必ず「工事着工前」に申請すること
- 申請期限:毎年7月末日
志木市ではこの他にも、リノベーション補助金や空き店舗活用補助金、固定資産税の軽減措置など、中心市街地での開業を多角的に支援する制度を設けています。これらの制度を組み合わせることで、さらに有利に事業をスタートできる可能性があります。
あなたの新しいビジネスが、志木市の未来を創る力になります。まずは一歩として、志木市の担当窓口へ相談してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ先
志木市 産業観光課 商工・労政グループ
〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
Tel:048-475-7360
Fax:048-474-4462
公式サイト:志木市中心市街地新築等事業補助金