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「うちの子が通う施設は、幼児教育・保育の無償化の対象外…」「認可外のユニークな教育方針の施設に通わせたいけど、費用がネック…」そんなお悩みをお持ちの保護者の皆様に朗報です。国が創設し、各市区町村が実施している「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」という制度をご存知でしょうか。この制度を活用すれば、幼児教育無償化の対象とならない施設を利用している場合でも、月額上限2万円の補助を受けられる可能性があります。この記事では、この少し名前が長いけれど非常に重要な支援事業について、対象者、金額、申請方法から注意点まで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。あなたの家庭も対象になるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。
この記事のポイント
- 幼児教育無償化の対象外施設に通う家庭向けの補助金制度
- 補助金額は月額上限20,000円
- 認可外保育施設、森のようちえん、プリスクールなどが対象になる可能性
- 申請先はお住まいの市区町村
- 重要なのは「無償化の認定を受けていない」こと
① 補助金の概要|多様な集団活動支援事業とは?
まずは、この制度がどのようなものなのか、全体像を掴んでいきましょう。
正式名称と実施組織
この制度の正式名称は「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」です。少し長いですが、名前の通り、地域にある様々なスタイルの幼児向け集団活動を支援するものです。
- 制度設計:国(文部科学省)
- 実施主体:各市区町村(お住まいの自治体)
国の制度ですが、実際に申請を受け付け、補助金を支給するのはお住まいの市区町村です。そのため、制度の有無や詳細な手続きは自治体によって異なる場合があります。
目的・背景
2019年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」は、多くの家庭にとって大きな助けとなりました。しかし、認可保育園や認定こども園、新制度に移行した幼稚園などが主な対象であり、いわゆる「認可外保育施設」や、独自のカリキュラムを持つプリスクール、自然体験を重視する「森のようちえん」など、多様な学びの場の中には無償化の対象とならない施設も存在します。
この制度は、そうした無償化の恩恵を受けられない子どもたちにも質の高い集団活動の機会を保障し、同時に保護者の経済的な負担を軽減することを目的としています。
② 補助金額・補助率|いくらもらえるの?
保護者にとって最も気になるのが、具体的な補助金額でしょう。この制度の補助額は非常にシンプルで分かりやすいのが特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 対象児童1人あたり 月額 20,000円 |
| 補助の考え方 | 実際に支払った利用料(保育料)の額と、上限額20,000円のいずれか低い方の額が支給されます。 |
| 注意点 | 利用する施設の過去3カ年の平均月額利用料が20,000円を下回る場合、その平均額が上限となることがあります。(例:二宮町の「二宮・森のようちえん」では月額基準額17,500円) |
具体的な計算例
- ケース1:月額利用料が35,000円の施設に通っている場合
→ 補助額は上限の20,000円。保護者の実質負担は15,000円になります。 - ケース2:月額利用料が18,000円の施設に通っている場合
→ 補助額は支払った利用料と同額の18,000円。保護者の実質負担は0円になります。
③ 対象者・条件|誰が対象になるの?
この補助金を受けるためには、お子さん、保護者、そして利用する施設のすべてが条件を満たす必要があります。ここが最も重要なポイントですので、しっかり確認しましょう。
最重要ポイント:この制度は、幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)の認定を受けていないことが大前提です。無償化の認定を受けている場合は、この補助金の対象外となりますのでご注意ください。
対象となる保護者・児童の条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
- お住まいの市区町村に住民登録があること。
- 対象となる施設を利用する満3歳以上から小学校就学前の子どもの保護者であること。(満3歳に達した日(誕生日の前日)の翌月から対象となる自治体が多いです)
- 子どもが、他の幼稚園、保育所、認定こども園等に在籍していないこと。
- 幼児教育・保育の無償化のための「保育の必要性の認定」を受けていないこと。
対象となる施設の条件
保護者と児童の条件を満たしていても、通っている施設が自治体から「対象施設」として認定されていなければ補助金は受けられません。施設が満たすべき主な基準は以下の通りです。
- お住まいの市区町村から「多様な集団活動事業」の対象施設として認定を受けていること。
- 開所時間が、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であること。
- 幼稚園教諭や保育士などの有資格者が一定数(原則1/3以上)配置されていること。
- 国の定める職員配置基準や設備基準を満たしていること。
ご自身のお子さんが通う施設が対象かどうかは、施設のパンフレットやウェブサイトを確認するか、直接施設に問い合わせるのが最も確実です。また、武蔵野市や鎌倉市のように、ウェブサイトで対象施設一覧を公開している自治体もあります。
④ 補助対象経費|何に使えるの?
補助の対象となる経費は、基本的に施設に支払う利用料(保育料)です。一方で、対象外となる経費もあるため注意が必要です。
| 区分 | 経費の例 |
|---|---|
| ⭕ 対象となる経費 | ・月々の利用料、保育料 |
| ❌ 対象外となることが多い経費 | ・入園料、入会金 ・給食費、おやつ代 ・通園バスの送迎費 ・教材費、制服代 ・行事参加費 ・延長保育料 |
⑤ 申請方法・手順|どうやって手続きするの?
申請手続きは自治体によって異なりますが、多くの場合、施設を経由して行われます。ここでは一般的な流れを解説します。
申請から支給までのステップ
- 情報収集:まず、お住まいの市区町村のウェブサイト(「子育て」「保育」などのページ)で、この制度が実施されているかを確認します。同時に、お子さんが通う施設が対象施設かどうかを施設に直接問い合わせます。
- 申請書の入手:申請時期になると、施設から申請書類が配布されるか、市のウェブサイトからダウンロードできるようになります。(例:武蔵野市では施設にオンライン申請用QRコードが配布されます)
- 書類の準備・記入:「補助金交付申請書」に必要事項を記入します。振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座番号など)を正確に記入しましょう。
- 提出:記入した申請書を、指定された期限までに施設または市区町村の担当課へ提出します。提出方法は自治体の指示に従ってください。
- 審査・支給決定:市区町村で申請内容の審査が行われます。
- 補助金の振込:審査後、指定した口座に補助金が振り込まれます。多くの自治体では、年度末に1年分をまとめて支給する形をとっています。(例:鎌倉市では年度末までに申請し、翌年度5月までに支給)
必要書類リスト
通常、以下の書類が必要となります。
- 補助金交付申請書(兼 請求書)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳のコピーなど)※不要な場合もあります
- その他、自治体が指定する書類
⑥ 採択のポイントと注意点
この制度は、競争して採択を勝ち取るタイプの補助金ではなく、要件を満たせば基本的に誰でも受けられる「給付」に近い性格を持っています。したがって、採択のポイントは「いかに要件を正確に満たし、不備なく申請するか」に尽きます。
よくある不採択・対象外理由
- 無償化の認定を受けていた:これが最も多いケースです。無償化の認定を受けると、その月以降はこの補助金の対象外となります。
- 申請期限を過ぎてしまった:年度末など、申請期間が限られているため、期限は必ず守りましょう。
- 施設が対象外だった:通っている施設が、自治体の認定を受けていないケースです。入園前に確認することが理想です。
- 住民登録地と申請地が違う:必ず住民登録のある市区町村に申請する必要があります。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 幼児教育・保育の無償化との違いは何ですか?
A1. 対象となる施設と手続きが異なります。無償化は主に認可保育所や新制度幼稚園などが対象で、月額最大3.7万円(認可外の場合)の給付が受けられますが、「保育の必要性の認定」が必要です。一方、この事業は無償化の対象外施設に通い、「保育の必要性の認定」を受けていない家庭が対象で、上限は月額2万円です。両方を同時に受けることはできません。
Q2. どの施設が対象になりますか?
A2. 自治体が国の基準に基づいて認定した施設が対象です。具体的には、一部の認可外保育施設、インターナショナルスクールやプリスクール、森のようちえんなどが含まれる可能性があります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで対象施設一覧を確認するか、直接担当課にお問い合わせください。
Q3. 月の途中で入園・退園した場合、補助金は日割りになりますか?
A3. 多くの自治体では、日割り計算は行われません。月の初日(1日)に在籍しているかどうかで、その月分の補助対象となるかを判断します。例えば、4月2日に入園した場合、4月分は対象外となり、5月分からが対象となります。
Q4. 年度の途中で引っ越した場合はどうなりますか?
A4. 補助金は住民登録のある自治体から支給されるため、転出・転入の手続きが必要です。転出前の自治体と転入先の自治体、両方の担当課に連絡し、手続きについて確認してください。補助が途切れないように早めに相談することが重要です。
Q5. 補助金はいつもらえますか?
A5. 自治体によって異なりますが、年度末に申請を締め切り、翌年度の4月や5月に1年分をまとめて振り込むケースが一般的です。武蔵野市のように前期・後期に分けて支給する自治体もあります。
⑧ まとめ|今すぐ確認すべきこと
「多様な集団活動事業の利用支援事業」は、幼児教育無償化の枠組みから外れた家庭を支える、非常に価値のある制度です。月額最大2万円、年間で最大24万円の補助は、家計にとって大きな助けとなるでしょう。
まとめと次のアクション
- 制度のポイント:無償化対象外の施設に通う、満3歳以上の未就学児の保護者向け。月額上限2万円の補助。
- 最大の注意点:幼児教育無償化の認定を受けていないことが条件。
- 今すぐやること①:お住まいの市区町村のウェブサイトで「多様な集団活動事業」といったキーワードで検索し、制度の有無と詳細を確認する。
- 今すぐやること②:お子さんが通っている(または検討中の)施設に、この事業の対象施設かどうかを直接問い合わせる。
この制度を知っているかどうかで、年間の教育費が大きく変わる可能性があります。ぜひこの機会にご自身の状況を確認し、対象となる場合は忘れずに申請手続きを進めてください。
ご不明な点があれば、お住まいの市区町村の「子育て支援課」や「保育課」といった担当部署に問い合わせてみましょう。