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【有田川町】令和7年度不良空家除却補助金|最大50万円!申請方法

詳細情報

令和7年度 有田川町不良空家除却補助金:危険な空き家を除去して安心の暮らしを!

有田川町では、倒壊の恐れがある危険な空き家の除却を支援するため、令和7年度も「不良空家除却補助金」を交付します。この補助金は、空き家の所有者や相続人の方が、専門業者に依頼して空き家を解体・撤去する費用の一部を補助する制度です。最大50万円の補助を受けられるチャンス!安全な住環境を取り戻し、地域の景観を改善しませんか?

助成金の概要

  • 正式名称:令和7年度 有田川町不良空家除却補助金
  • 実施組織:有田川町
  • 目的・背景:倒壊の恐れのある危険な空き家の除却を促進し、町民の安全確保と住環境の改善を図ることを目的としています。高齢化や人口減少に伴い増加する空き家問題に対応するため、除却費用の一部を補助します。
  • 対象者の詳細:有田川町内に存在する、倒壊の恐れがある不良空き家の所有者、相続人、または所有者から除却の同意を得ている土地所有者が対象です。

助成金額・補助率

補助金額は、不良空家の除却費用(家財道具、門、塀、機械、車両等の処分に係るものなどを除く)または国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に、3分の2を乗じた額となります。上限額は50万円です。

例えば、除却費用が75万円の場合、補助金額は75万円 × 2/3 = 50万円となります。除却費用が90万円の場合でも、上限額は50万円となります。

項目 詳細
補助対象経費 不良空家の除却工事にかかる費用(家財道具等の処分費用は除く)
補助率 除却費用の2/3
上限額 50万円

対象者・条件

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 空き家の所有者、相続人、または所有者から除却の同意を得ている土地所有者
  • 対象となる空き家は、以下の条件を満たす必要があります。
    • 不良空家認定申請時において使用がなされなくなった日から概ね1年を経過しているもの
    • 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
    • 有田川町が定める不良空家の判定基準で評点が100点以上となるもの
    • 周辺建築物や道路・水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている又は及ぼす恐れがあるもの
    • 個人が所有するもの

補助対象経費

補助対象となる経費は、不良空家の除却工事にかかる費用です。ただし、以下の費用は対象外となります。

  • 家財道具、門、塀、機械、車両等の処分に係る費用
  • その他、町長が不適当と認める費用

申請方法・手順

申請は以下の手順で行います。

  1. 事前相談:建設課または清水行政局建設環境室に、事前にご相談ください。
  2. 不良空家認定申請:補助金交付申請の前に、「不良空家認定申請」を行い、不良空家の認定を受ける必要があります。
  3. 補助金交付申請:必要書類を揃えて、建設課または清水行政局建設環境室に提出してください。
  4. 審査:町による審査が行われます。
  5. 交付決定:審査の結果、交付が決定された場合、交付決定通知書が送付されます。
  6. 除却工事の実施:交付決定後、90日以内に工事に着手し、令和8年2月28日までに工事を完了する必要があります。
  7. 実績報告:工事完了後、実績報告書を提出してください。
  8. 補助金の交付:実績報告書の内容が確認された後、補助金が交付されます。

必要書類:

  • 補助金交付申請書
  • 不良空家認定通知書の写し
  • 除却工事の見積書
  • その他、町長が必要と認める書類

申請期間:令和7年5月7日(水曜日)~令和7年12月19日(金曜日)

申請場所:吉備庁舎建設課又は清水行政局建設環境室

採択のポイント

採択のポイントは、以下の点が挙げられます。

  • 空き家の危険度が高いこと(不良空家の判定基準で評点が高いこと)
  • 周辺への影響が大きいこと
  • 申請書類が正確かつ丁寧に作成されていること

申請書作成の際は、空き家の状況を具体的に記載し、写真などを添付すると効果的です。

よくある質問(FAQ)

  1. Q:補助金の対象となる空き家はどのようなものですか?

    A:有田川町が定める不良空家の判定基準で評点が100点以上となる、倒壊の恐れのある空き家が対象です。

  2. Q:補助金の申請期間はいつまでですか?

    A:令和7年5月7日(水曜日)~令和7年12月19日(金曜日)です。ただし、予算上限に達し次第締め切りとなります。

  3. Q:補助金の交付決定後、いつまでに工事に着手する必要がありますか?

    A:交付決定の通知を受けた日から90日以内に着手する必要があります。

  4. Q:除却後の跡地はどのように管理すればよいですか?

    A:除却後の跡地について、適切な管理を行う必要があります。例えば、雑草の除去や、不法投棄の防止などです。

  5. Q:申請にはどのような書類が必要ですか?

    A:補助金交付申請書、不良空家認定通知書の写し、除却工事の見積書などが必要です。詳しくは、有田川町のホームページをご確認ください。

まとめ・行動喚起

令和7年度 有田川町不良空家除却補助金は、危険な空き家の除却を支援し、安全な住環境を取り戻すための制度です。最大50万円の補助を受けられるチャンスをぜひご活用ください。申請期間は令和7年5月7日から12月19日までです。まずは、建設課または清水行政局建設環境室にご相談ください。

お問い合わせ先:

建設課

〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)

電話番号:0737-52-2111(代表)

ファクス:0737-52-7822

補助金詳細

補助金額 最大 50万円
主催 有田川町
申請締切 2025年12月19日
補助率詳細 除却費用の3分の2、上限50万円
申請難易度
(一般的)
レベル: 中級
採択率 70.0%
閲覧数 9 回

対象者・対象事業

有田川町内に不良空家を所有する個人、相続人、または所有者から除却の同意を得ている土地所有者

必要書類

  • 補助金交付申請書
  • 不良空家認定通知書の写し
  • 除却工事の見積書
  • その他、町長が必要と認める書類

対象経費

  • 不良空家の除却工事にかかる費用(家財道具、門、塀、機械、車両等の処分に係るものなどを除く)

補助率・補助額

除却費用の3分の2、上限50万円

申請方法

窓口申請

地域に関する備考

有田川町内のみ

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

有田川町内に不良空家を所有する個人、相続人、または所有者から除却の同意を得ている土地所有者

  • 補助金交付申請書
  • 不良空家認定通知書の写し
  • 除却工事の見積書
  • その他、町長が必要と認める書類
  • 不良空家の除却工事にかかる費用(家財道具、門、塀、機械、車両等の処分に係るものなどを除く)

担当窓口にて直接お申し込みください。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

建設課:電話番号 0737-22-3281、0737-52-2111、ファクス 0737-52-7822

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