詳細情報
「お子様の発達支援サービスを利用したいけれど、費用が心配…」
そんな悩みを抱える東京都の保護者の皆様に朗報です。東京都では、0歳から2歳のお子様が児童発達支援などを利用する際の利用者負担額を実質0円にする独自の給付金制度を実施しています。国の3歳からの無償化制度を補完するこの手厚い支援策により、経済的な不安なく、お子様に必要なサポートを受けさせることが可能です。
この記事では、東京都の「児童発達支援事業等利用支援事業」の詳しい内容から、対象となるサービス、具体的な申請手順、必要書類まで、どこよりも分かりやすく徹底解説します。ぜひ最後までご覧いただき、制度を最大限に活用してください。
制度の概要:東京都の「児童発達支援事業等利用支援事業」とは?
この制度は、児童発達支援などを利用する0歳から2歳の児童の保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを推進することを目的とした、東京都独自の支援事業です。通常、サービス利用料の1割を自己負担する必要がありますが、この制度を利用することで、その負担額が給付され、実質的に無償でサービスを受けられるようになります。
国の無償化制度との違い
国の制度では、3歳から5歳(就学前)の児童の利用者負担が無償化されています。東京都のこの事業は、国の制度の対象とならない0歳から2歳の期間をカバーするものです。これにより、東京都では0歳から就学前まで、切れ目のない利用者負担の無償化が実現されています。
| 制度 | 対象年齢 | 実施主体 |
|---|---|---|
| 児童発達支援事業等利用支援事業 | 0歳~2歳 | 東京都 |
| 幼児教育・保育の無償化 | 満3歳になった後の4月1日~小学校入学前 | 国 |
給付金額と対象サービス
給付される金額は?実質負担0円の仕組み
給付されるのは、児童発達支援事業所などに支払った利用者負担額(利用料の1割部分)の全額です。ただし、給付額には上限があり、お持ちの「障害児通所受給者証」に記載されている「負担上限月額」が上限となります。ほとんどの世帯で、この制度により自己負担が0円になります。
【重要】対象外となる費用
食費、おやつ代、教材費、イベント参加費など、事業所に実費で支払う費用は給付の対象外です。これらは引き続き保護者の負担となります。
対象となるサービス一覧
以下のサービスを利用した場合の利用者負担額が無償化の対象となります。
- 児童発達支援(医療型児童発達支援を含む)
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
※放課後等デイサービスは対象外ですのでご注意ください。
対象となる児童と保護者の条件
対象年齢の詳細
対象となるのは、上記の対象サービスを利用する0歳から2歳の児童です。重要なポイントとして、年度の途中で満3歳になった場合でも、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は本制度の対象となります。これにより、国の制度へスムーズに移行できます。
居住地の要件
東京都が給付主体となる自治体にお住まいの児童の保護者が対象です。ただし、一部の区市町村では申請先が自治体の窓口となる場合があります。ご自身のお住まいの自治体がどちらに該当するか、必ず公式サイトで確認してください。
申請から給付までの完全ステップガイド
給付を受けるまでの流れは、初回申請と、その後の四半期ごとの書類提出に分かれます。一度申請すれば、転居しない限り再度の申請は不要です。
STEP1:初回申請(原則1回のみ)
まず最初に給付申請を行います。原則としてサービスの利用を開始した月の月末までに申請することが推奨されています。申請が遅れても受け付けられますが、給付が遅れる場合があります。
- オンライン申請:
下記の受付フォームから必要事項を入力して申請します。最も手軽で推奨される方法です。
新規申請受付フォームはこちら - 郵送申請:
公式サイトから申請書様式をダウンロード・印刷し、記入の上、下記宛先に郵送します。
【宛先】〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課児童福祉施設担当
STEP2:給付決定通知書の受領
申請内容が確認されると、東京都から「給付決定通知書」が郵送されます。通常、申請した月の翌々月に発送されます。
STEP3:四半期ごとの必要書類提出
給付は年4回、四半期ごとに行われます。その都度、東京都からお支払いに関する案内が郵送されますので、案内に従って必要書類を提出します。提出が必要なのは主に事業所が発行した領収書や支払証明書です。こちらもオンラインまたは郵送で提出できます。
STEP4:給付金の振込と支払通知書の受領
書類の確認後、指定した口座に給付金が振り込まれます。振込完了後には、東京都から「支払通知書」が送付され、給付内容を確認できます。
確実に給付を受けるためのポイントと注意点
申請期限と遡及申請について
申請は利用開始月の月末までが推奨ですが、遅れても申請は可能です。特に、第2子以降の児童の場合、令和7年度中に申請すれば、令和6年度の利用分まで遡って給付を申請できる特例があります。対象となる方は、コールセンターにご確認ください。
申請内容に変更があった場合
- 住所・氏名・連絡先の変更:専用の変更申請フォームからの手続きが必要です。
- 利用事業所の変更・追加:変更申請は不要です。
- 都内の他区市町村への転居:受給者証番号が変更になるため、再度、新規申請が必要です。これは非常に重要な点なので忘れないようにしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 申請してから最初の給付までどれくらいかかりますか?
A1. 申請から給付決定通知書の発送まで約2ヶ月、その後、四半期ごとの支払いスケジュールに沿って給付されます。例えば4月に申請・利用開始した場合、最初の給付は7月~9月利用分と合わせて11月頃になるのが目安です。
Q2. 複数の事業所を利用している場合、申請はどうすればよいですか?
A2. 初回の給付申請は1回で大丈夫です。四半期ごとの書類提出の際に、利用しているすべての事業所の領収書等をまとめて提出してください。
Q3. 振込口座は子どもの名義でも大丈夫ですか?
A3. 口座名義人は申請者(保護者)であることが原則です。もし申請者と異なる名義の口座を指定する場合は、別途「委任状」の提出が必要になります。
Q4. 東京都のどの区市町村に住んでいても申請先は東京都ですか?
A4. いいえ、一部の区市では申請先が異なります。必ず東京都の公式サイトにある「申請先一覧」ページをご確認の上、ご自身の自治体の手続き方法に従ってください。
Q5. この制度を知らずに、すでにお金を支払ってしまいました。今からでも申請できますか?
A5. はい、申請可能です。申請が遅れても受け付けられます。特に第2子以降の場合は過去の年度分まで遡れる可能性がありますので、まずはコールセンターに相談してみましょう。
まとめ:今すぐ申請して経済的負担を軽減しよう
東京都の「児童発達支援事業等利用支援事業」は、0歳から2歳という最も支援が必要な時期の経済的負担を大きく軽減してくれる、非常に価値のある制度です。最後に重要なポイントをまとめます。
- 対象:東京都の0歳~2歳の児童発達支援等の利用者
- 内容:利用者負担額(1割分)を全額給付し、実質0円に
- 申請:初回に1回申請すればOK(都内での転居時を除く)
- 方法:オンライン申請が簡単・便利
対象となる方は、ぜひこの制度を活用して、安心してお子様の発達支援サービスを利用してください。不明な点があれば、下記のコールセンターへ気軽に問い合わせてみましょう。
【お問い合わせ先】
児童発達支援事業無償化コールセンター
TEL:0120-612-898
受付時間:平日 9時~17時