詳細情報
東京都港区で店舗を経営されている商店街加盟店の皆様へ。近年、予測不能な集中豪雨やゲリラ豪雨による浸水被害が深刻な経営リスクとなっています。大切な店舗や商品を水害から守り、お客様と従業員の安全を確保するための対策は急務です。しかし、止水板の設置や排水ポンプの導入には高額な費用がかかるため、対策に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
そんな港区の事業者を力強く支援するのが「港区商店街浸水対策支援補助金」です。この制度を活用すれば、浸水対策にかかる費用の3分の2、最大60万円の補助を受けることができます。これは令和9年度までの期間限定の特別な支援策です。この記事では、補助金の対象者、対象経費、申請方法から採択されるためのポイントまで、専門家が徹底的に解説します。この機会を逃さず、万全の浸水対策で安心して事業を継続できる環境を整えましょう。
この補助金のポイント
- 港区内の商店会加盟店舗が対象
- 止水板設置や排水ポンプ購入などの浸水対策費用を支援
- 経費の3分の2、最大60万円を補助
- 令和9年度までの期間限定事業
- 申請期限は令和8年1月30日(金)まで
港区商店街浸水対策支援補助金の概要
まずは、本補助金の基本的な情報について確認しましょう。どのような目的で、誰が実施している制度なのかを理解することが、申請への第一歩です。
制度の目的と背景
この補助金は、昨今の集中豪雨の増加により、商店街の店舗が浸水被害を受け、営業停止に追い込まれる事例が発生していることを受けて創設されました。区民の生活を支え、街の賑わいを創出する重要な役割を担う商店会加盟店舗の事業継続を支援することが目的です。
港区は、店舗が積極的かつ迅速に浸水対策を進められるよう、令和7年度から令和9年度までの3年間限定でこの事業を実施し、安全・安心に買い物や飲食を楽しめる商店街の環境づくりを推進しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 港区商店街浸水対策支援補助金 |
| 実施組織 | 東京都港区 産業・地域振興支援部 産業振興課 |
| 公式サイト | 港区公式ホームページ |
| 事業期間 | 令和7年度~令和9年度(3年間限定) |
| 令和7年度申請期限 | 令和8年1月30日(金)必着 |
補助金額・補助率について
この補助金の最大の魅力は、手厚い補助内容にあります。具体的な金額と計算方法を詳しく見ていきましょう。
補助率と上限額
補助対象となる経費(税抜)の3分の2が補助されます。ただし、補助額の上限は60万円です。計算した補助額の千円未満は切り捨てとなります。
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 2/3 | 60万円 |
【具体例】補助金額の計算方法
実際にいくら補助されるのか、2つのケースでシミュレーションしてみましょう。
- ケース1:止水板の設置工事に95万円(税抜)かかった場合
補助対象経費:950,000円
計算式:950,000円 × 2/3 = 633,333円
補助額は上限の600,000円となります。 - ケース2:高性能な排水ポンプを45万円(税抜)で購入した場合
補助対象経費:450,000円
計算式:450,000円 × 2/3 = 300,000円
補助額は300,000円となります。(千円未満の端数がないため切り捨てなし)
補助対象者・条件
ご自身の店舗が補助金の対象になるか、以下のチェックリストで確認してみましょう。すべての項目に該当する必要があります。
あなたは対象?簡単チェックリスト
- 港区内の商店会に加盟している(または港区商店街連合会の賛助会員である)。
- 港区内に小売業などの店舗があり、申請日時点で営業している。
- 税金を滞納していない(法人:法人都民税・法人事業税、個人:特別区民税・都民税)。
- 中小企業者である(以下のいずれかに該当)。
- 資本金(または出資総額)が1,000万円以下の法人
- 常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業主も含む)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」等を営む事業者ではない。
特に「商店会への加盟」と「中小企業者の定義」が重要なポイントです。ご自身が加盟しているか不明な場合は、所属する商店会や港区商店街連合会にご確認ください。
補助対象となる経費
どのような対策費用が補助の対象になるのでしょうか。具体例と対象外の経費について解説します。
対象経費の具体例
浸水被害を直接防ぐための設備導入や工事が対象となります。
- 設備・備品購入費:止水板、土のう、防水シート、排水ポンプ、防水扉などの購入費用
- 工事費:止水板や防水扉の設置工事、床のかさ上げ工事、浸水防止対策のための外壁工事など
- その他関連費用:既存設備の撤去費、施工監理費、購入した設備の設置運搬費など
対象外となる経費
以下の費用は補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 消費税及び地方消費税
- パソコン、タブレット、ソフトウェアなど、汎用性が高く浸水対策に直接関連しないもの
- 土地の取得費や造成費
- 振込手数料などの金融機関への手数料
- 補助金の申請書類作成にかかる費用(行政書士への報酬など)
申請方法と手順
申請から補助金受領までの流れを5つのステップで解説します。スケジュールをしっかり確認し、計画的に進めましょう。
- STEP1:事前準備(見積取得・書類収集)
まずは、実施したい浸水対策について施工業者などから見積書を取得します。同時に、後述する納税証明書などの必要書類の準備を進めましょう。 - STEP2:申請書類の作成・提出
港区の公式サイトから申請様式をダウンロードし、事業計画書などを作成します。すべての書類が揃ったら、提出先へ郵送または持参します。
【申請期限】令和8年1月30日(金)必着 - STEP3:審査・交付決定
港区にて申請内容の審査が行われます。審査に通ると「交付決定通知書」が届きます。 - STEP4:事業の実施・支払い
交付決定後、計画に沿って設備の購入や工事を実施します。支払いは令和8年3月6日(金)までに完了させる必要があります。クレジットカード払いの場合は、引き落とし日もこの期限内である必要があります。 - STEP5:完了報告・補助金請求
事業が完了したら、完了報告書や支払いの証拠書類などを揃えて港区に提出します。こちらも期限は令和8年3月6日(金)です。報告内容が確定した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
【最重要】事業の開始は必ず「交付決定通知書」が届いてから!
通知書を受け取る前に契約や発注、支払いを行った場合、その経費はすべて補助対象外となります。絶対にフライングしないようにしてください。
必要書類一覧
申請時には以下の書類が必要です。漏れがないようにチェックシートも活用して準備しましょう。
- (1)交付申請書
- (2)事業計画書
- (3)誓約書兼提出書類チェックシート
- (4)予定事業の見積書(内訳がわかるもの)
- (5)店舗の案内図、配置図、平面図
- (6)納税証明書(最新のもの)
- 法人:法人都民税及び法人事業税
- 個人:港区発行の特別区民税・都民税
- (7)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(法人のみ、発行3か月以内)
- (8)法人事業概況説明書(最新のもの)(資本金1,000万円超の法人のみ)
- (9)区内での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届の写し等)
提出先
〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階
産業振興課商店街担当 宛
採択されるための3つのポイント
この補助金は要件を満たしていれば比較的採択されやすいと考えられますが、より確実にするために以下の3つのポイントを押さえましょう。
1. 事業計画書で必要性を具体的に示す
事業計画書では、なぜこの浸水対策が必要なのかを具体的に記述することが重要です。例えば、「過去に店舗前の道路が冠水した経験がある」「ハザードマップで浸水想定区域に入っている」「店舗の構造上、一度浸水すると被害が大きい」など、自店の状況を明確に伝えましょう。そして、導入する設備によって「どのように被害を防げるのか」という対策の効果を論理的に説明することが採択への近道です。
2. 見積書の妥当性を示す
提出する見積書は、事業内容と金額の妥当性を審査するための重要な書類です。1社だけでなく、できれば2社以上から相見積もりを取得し、価格の妥当性を客観的に示せるようにしておくと、審査がスムーズに進みます。また、見積書には「止水板設置工事一式」だけでなく、「止水板本体」「設置工事費」「運搬費」など、内訳が詳細に記載されているものを選びましょう。
3. 書類の不備をなくし、早めに申請する
補助金申請で最も多い不採択理由は、単純な書類の不備や不足です。提出前には「誓約書兼提出書類チェックシート」を使って、何度も確認しましょう。特に納税証明書や履歴事項全部証明書は有効期限があるため、早めに取得しておくことが肝心です。また、予算には限りがあるため、申請は先着順ではありませんが、期限間際に駆け込むのではなく、余裕を持って提出することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 個人事業主でも申請できますか?
A1. はい、対象となります。常時使用する従業員が30人以下であれば、個人事業主の方も申請可能です。納税証明書は港区役所発行の「特別区民税・都民税」のものをご用意ください。
Q2. 賃貸物件(テナント)でも対象になりますか?
A2. はい、対象となります。ただし、建物の構造に関わる工事を行う場合は、事前に物件のオーナーや管理会社の承諾を得ておく必要があります。トラブルを避けるためにも、書面で許可を取っておくことをお勧めします。
Q3. 交付決定前に発注してしまいました。補助金の対象になりますか?
A3. いいえ、対象外となります。この補助金は、港区からの「交付決定通知書」を受け取った後に契約・発注した事業のみが対象です。申請準備と並行して発注を進めないよう、くれぐれもご注意ください。
Q4. 申請から交付決定まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A4. 申請の混雑状況にもよりますが、一般的に1か月から1か月半程度の審査期間を見込んでおくとよいでしょう。事業完了期限(令和8年3月6日)から逆算し、工事期間なども考慮して、できるだけ早めに申請することをお勧めします。
Q5. 5年以内に廃業した場合、本当に返還が必要ですか?
A5. はい、注意事項に記載の通り、原則として補助金の返還が必要です。この補助金は、事業を継続するための支援であるため、事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の全部または一部を返還する義務が生じます。
まとめ:今すぐ行動して店舗を水害から守ろう
今回は、港区の商店街加盟店向け「浸水対策支援補助金」について詳しく解説しました。最後に重要なポイントを再確認しましょう。
- 対象者:港区内の商店会に加盟する中小企業者(個人事業主含む)
- 補助額:対象経費の2/3、最大60万円
- 対象経費:止水板、排水ポンプの購入・設置など浸水対策にかかる費用
- 申請期限:令和8年1月30日(金)必着
- 最重要注意点:必ず「交付決定後」に事業を開始すること
この補助金は、気候変動による水害リスクから大切な事業を守るための絶好の機会です。令和9年度までの期間限定事業ですので、「いつかやろう」ではなく「今すぐやる」ことが重要です。まずは公式サイトで詳細を確認し、申請書類の準備を始めましょう。不明な点があれば、早めに港区の担当窓口に相談することをお勧めします。
お問い合わせ先
所属課室:産業・地域振興支援部 産業振興課 産業振興係
住所:〒108-0014 港区芝5-36-4札の辻スクエア8階
電話番号:03-6435-4601