詳細情報
港区商店街浸水対策支援補助金とは?
近年、集中豪雨による浸水被害が多発しており、商店街の店舗経営に深刻な影響を与えています。港区では、区内商店会に加盟する店舗が安心して営業を続けられるよう、浸水対策費用の一部を補助する「港区商店街浸水対策支援補助金」を設けています。この補助金は、止水板の設置や排水ポンプの購入など、店舗の浸水対策に必要な経費を支援し、安全で快適な商店街づくりを推進することを目的としています。令和9年度までの期間限定事業ですので、お早めにご検討ください。
補助金の概要
- 正式名称: 港区商店街浸水対策支援補助金
- 実施組織: 港区
- 目的・背景: 集中豪雨による店舗への浸水被害を軽減し、安全・安心な商店街環境を整備するため
- 対象者: 港区内の商店会に加盟する店舗(※港区商店街連合会の賛助会員含む)
助成金額・補助率
補助対象経費の3分の2(千円未満切捨)で、上限60万円です。
例えば、止水板の購入・設置工事に90万円かかった場合、補助金額は60万円となります(90万円 × 2/3 = 60万円)。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2/3 |
| 補助上限額 | 60万円 |
対象者・条件
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 港区内の商店会に加盟している店舗(※港区商店街連合会の賛助会員含む)
- 区内に小売業等の店舗を有し、申請日時点で営業している中小企業者
- 法人にあっては法人都民税及び法人事業税、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
- 資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人企業も含みます)
- 風俗営業等を営む事業者でないこと
中小企業者の定義: 資本金1,000万円以下または従業員30人以下の企業(個人事業主を含む)。
賛助会員とは: 近隣に商店会がない店舗が加入できる港区商店街連合会の会員です。詳細は港区商店街マップをご確認ください。
補助対象経費
浸水対策における以下の取り組みが対象となります。
- 止水板の購入・設置工事費
- 排水ポンプの購入
- その他、浸水対策に必要と認められる経費(工事費、撤去費、施工監理費、設備・備品購入費、設備備品設置運搬費 等)
対象外経費: 消費税は補助対象外です。
申請方法・手順
以下の手順で申請を行います。
- 交付申請書類の準備: 以下の書類を準備します。
- 交付申請書(様式)(港区公式サイトからダウンロード)
- 事業計画書(様式)(港区公式サイトからダウンロード)
- 誓約書兼提出書類チェックシート(様式)(港区公式サイトからダウンロード)
- 予定事業の見積書
- 店舗の案内図、配置図、平面図
- 納税証明書(法人:法人都民税及び法人事業税、個人:港区役所発行の特別区民税・都民税)※いずれも最新のもの
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)※発行から3か月以内のもの(法人のみ)
- 法人事業概況説明書(最新のもの)※資本金が1,000万円を上回る法人のみ
- 区内での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届等)
採択のポイント
審査基準は公開されていませんが、以下の点を意識して申請書を作成すると良いでしょう。
- 浸水対策の必要性を具体的に説明する(過去の浸水被害の状況など)
- 対策内容の妥当性を示す(専門業者に見積もりを依頼するなど)
- 費用対効果を明確にする
- 商店街の活性化に繋がることをアピールする
採択率は非公開です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の交付決定前に工事を開始しても良いですか?
- A: いいえ、交付決定以降に事業を実施することが条件です。
- Q: 支払いはいつまでに済ませる必要がありますか?
- A: 令和8年3月6日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件です。カード決済の場合は、引き落とし日を含めて、令和8年3月6日(金)までに支払いを終わらせる必要があります。
- Q: 消費税は補助対象になりますか?
- A: いいえ、消費税は対象外です。
- Q: 補助金を受け取った後、すぐに廃業しても良いですか?
- A: 事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。
- Q: 申請書類はどこで入手できますか?
- A: 港区の公式サイトからダウンロードできます。(港区公式サイト)
まとめ・行動喚起
港区商店街浸水対策支援補助金は、集中豪雨による浸水被害から店舗を守り、安心して営業を続けられるようにするための重要な支援制度です。対象となる店舗は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。申請期限は令和8年1月30日(金)です。ご不明な点がありましたら、港区産業振興課産業振興係(電話:03-6435-4601)までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係
電話番号:03-6435-4601(内線:3933)
ファックス番号:03-6435-4693