詳細情報
愛知県瀬戸市の中心市街地で、自分のお店を持つ夢を叶えませんか?瀬戸市では、商店街の空き店舗を活用して新たに出店する事業者を力強くサポートする「中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、開業時の大きな負担となる家賃(月最大5万円・12ヶ月)と店舗改装費(最大50万円)の両方で補助を受けることが可能です。この記事では、補助金の詳細な内容から、申請方法、採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく解説します。瀬戸市で新たな一歩を踏み出したい方は必見です。
この補助金のポイント
- 家賃補助:月額最大5万円を12ヶ月間支援!
- 店舗改装補助:内外装工事費などを最大50万円補助!
- 対象エリア:瀬戸市の中心市街地商店街(中央通・銀座通り・末広町)
- 対象者:新たに店舗を開業する個人事業主や法人
- 事前相談が重要:申請を検討する方は、まず市の商工観光課へ相談を!
① 補助金の概要
正式名称と実施組織
この補助金の正式名称は「中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金」です。実施組織は、愛知県瀬戸市です。
目的・背景
この補助金は、瀬戸市の中心市街地にある商店街の空き店舗に新しい事業者を誘致し、出店を支援することを目的としています。新たな店舗が増えることで、商店街に活気と賑わいを取り戻し、地域全体の活性化を図ることを目指しています。瀬戸市は「瀬戸市空家等対策計画」を策定し、空き家の利活用を積極的に推進しており、この補助金はその計画の重要な一環と位置づけられています。単なる空き店舗の解消だけでなく、魅力的な店舗を増やすことで、「住みたいまち 誇れるまち 新しいせと」の実現を目指す市の強い意志が込められています。
② 補助金額・補助率
本補助金は「家賃補助」と「店舗改装補助」の2本立てで構成されており、両方を活用することも可能です。それぞれの詳細を解説します。
| 補助事業 | 補助率 | 補助限度額 | 補助期間 |
|---|---|---|---|
| 家賃補助 | 月額賃借料の2分の1以内 | 1か月当たり5万円 | 12か月以内 |
| 店舗改装補助 | 対象経費の3分の1以内 | 1申請につき50万円 | 1回限り |
計算例
- 家賃補助の例
月額家賃が12万円の店舗を借りた場合:
12万円 × 1/2 = 6万円
上限額が5万円のため、補助額は月額5万円となります。12ヶ月で合計60万円の補助が受けられます。 - 店舗改装補助の例
店舗の内装・外装工事に180万円(税抜)かかった場合:
180万円 × 1/3 = 60万円
上限額が50万円のため、補助額は50万円となります。
注意点
※消費税は補助対象経費に含まれません。
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てられます。
③ 対象者・条件
補助金を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。申請前に必ず確認しましょう。
- 事業内容:一般の消費者を顧客とする事業及び集客効果のある事業であること。対象業種は日本標準産業分類に基づき定められています(詳細は市のウェブサイトで別表第1を確認)。風俗営業等は対象外です。
- 対象店舗:中心市街地商店街(中央通商店街、銀座通り商店街、末広町商店街)にある、1か月以上利用されていない「空き店舗」であること。
- 契約形態:空き店舗に係る売買契約または36か月(3年)以上の期間の賃貸借契約を締結した者であること。
- 地域貢献:中心市街地の活性化に寄与する事業であること。
- 営業継続:3年以上継続して営業することが見込まれること。
- 営業日時:週5日以上かつ1日4時間以上営業を行うこと。
- 税金:市税の滞納がないこと。
- 反社会的勢力:暴力団等でないこと、また密接な関係を有しないこと。
対象外となるケース
以下の場合は補助の対象外となるため、特に注意が必要です。
- 事業者と空き店舗の所有者が、同一世帯または3親等以内の親族関係にある場合。
- 事業者が法人の場合、その役員と空き店舗の所有者が同一世帯または3親等以内の親族関係にある場合。
④ 補助対象経費
補助対象となる経費は、家賃補助と店舗改装補助で異なります。
家賃補助の対象経費
空き店舗の使用を開始した日から12か月分の賃借料のみが対象です。
【対象外経費の例】
- 消費税
- 共益費、管理費
- 駐車場代
- 敷金、礼金、保証金など
店舗改装補助の対象経費
新たに出店するために必要な店舗の改装費が対象となります。
【対象経費の例】
- 床、天井・壁の工事
- 照明、エアコンの設置・更新
- 外装工事
- 給排水設備工事
- 空調設備工事
- 電気設備工事
- 解体工事
⑤ 申請方法・手順
申請は、定められた期間内に必要書類を揃えて、指定の窓口へ直接提出する必要があります。郵送は不可ですのでご注意ください。
申請期間とスケジュール
- 募集期間:令和7年10月8日(水)から令和7年11月14日(金)まで
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、瀬戸蔵休館日を除く)
- 実績報告期限:事業完了後30日以内、または令和8年3月31日(火)のいずれか早い日まで
申請手順(ステップ・バイ・ステップ)
- 事前相談:応募を検討し始めたら、まずは瀬戸市役所の商工観光課 商工金融係へ必ず事前に相談します。事業内容や対象経費について確認しましょう。
- 物件の契約:対象エリアで空き店舗を探し、賃貸借契約または売買契約を締結します(または予約の覚書を交わします)。
- 必要書類の準備:事業計画書や契約書の写しなど、下記の必要書類をすべて揃えます。事業計画書は採択の鍵となるため、時間をかけて丁寧に作成しましょう。
- 申請書類の提出:募集期間内に、受付場所へ直接持参して提出します。
- 選考・交付決定:提出された書類に基づき選考が行われ、結果が文書で通知されます。
- 事業の実施:交付決定通知を受け取った後、店舗改装などの事業に着手します。
- 実績報告:事業が完了したら、期限内に実績報告書と関連書類(領収書の写しなど)を提出します。
- 補助金の請求・交付:実績報告の内容が審査され、補助金額が確定した後、請求書を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
【最重要】フライング厳禁!
補助金の交付決定前に事業に着手(工事の契約や発注など)すると、補助金を受けられなくなることがあります。やむを得ない事情がある場合は、必ず事前に「事業事前着手届」を提出し、市の承認を得る必要があります。
必要書類一覧
- 中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 賃貸借契約書若しくは売買契約書の写し、又は建物賃貸借の予約に係る覚書
- 事業実施位置図(任意様式)
- 事業実施物件の平面図(任意様式)
- 許認可証の写し(必要な業種の場合)
- 誓約書兼同意書
- 団体の定款、規約、名簿等(法人又は団体が申請する場合のみ)
※各種様式は瀬戸市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
⑥ 採択のポイント
この補助金は申請すれば必ず受けられるものではなく、提出書類に基づく選考が行われます。採択率を高めるためには、特に事業計画書の質が重要になります。
審査の視点:「中心市街地の活性化への寄与」を具体的に示す
審査では「中心市街地の活性化に寄与すること」が重要な要件とされています。事業計画書では、自分の事業がどのように商店街や瀬戸市全体に貢献できるかを、具体的かつ説得力をもって記述する必要があります。
- 集客への貢献:どのような客層をターゲットにし、どのようにして商店街に人を呼び込むか(例:SNSでの積極的な情報発信、若者向けのイベント企画)。
- 地域連携:近隣の店舗や地域のイベント、団体とどのように連携していくか(例:地元の作家「ツクリテ」の作品を展示販売する、商店街の共同イベントに積極的に参加する)。
- 事業の独自性と魅力:他の店舗にはない独自の強みやサービスは何か。なぜ瀬戸市でその事業を行うのか。
- 事業の継続性:3年以上の継続営業が要件です。安定した収益が見込める、現実的な資金計画や販売戦略を示しましょう。
事業計画書の記載例を活用しよう
瀬戸市のウェブサイトには「事業計画書(記載例)」が公開されています。どのような項目を、どの程度の具体性で書けばよいのかを把握するための絶好の資料です。必ず目を通し、自身の計画書作成の参考にしましょう。
よくある不採択理由
- 事業計画が曖昧で、具体性に欠ける。
- 「中心市街地の活性化への寄与」という視点が欠けている。
- 収支計画に無理があり、事業の継続性が疑われる。
- 書類に不備がある、または提出期限を過ぎている。
⑦ よくある質問(FAQ)
- Q1. 申請前に店舗の契約をしておく必要はありますか?
- A1. はい、賃貸借契約書もしくは売買契約書の写し、または「建物賃貸借の予約に係る覚書」の提出が必要です。ただし、補助金の交付決定前に改装工事などに着手すると対象外になる可能性があるため、契約と事業着手のタイミングについては必ず事前に市の担当課へご相談ください。
- Q2. 瀬戸市外に住んでいますが、申請できますか?
- A2. はい、申請者の居住地に要件はありません。瀬戸市の対象エリア内で新たに出店する事業者であれば申請可能です。
- Q3. 家賃補助と店舗改装補助は両方申請できますか?
- A3. はい、要件を満たせば両方の補助金を同時に申請することが可能です。初期費用を大幅に抑えるチャンスですので、ぜひ両方の活用をご検討ください。
- Q4. 予算がなくなったら期間内でも締め切られますか?
- A4. はい、募集要領に「予算の範囲内において補助金を交付します」と明記されています。そのため、申請期間の早い段階で予算上限に達する可能性も考えられます。申請を検討している方は、早めの準備と事前相談をおすすめします。
- Q5. どのような業種が対象になりやすいですか?
- A5. 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業など、一般消費者が日常的に利用し、商店街への集客が見込める業種が対象となります。具体的な対象業種は市のウェブサイトにある「別表第1」で定められていますので、必ずご確認ください。不明な点は市の担当課に相談しましょう。
⑧ まとめ・行動喚起
瀬戸市の「中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金」は、これから瀬戸市でビジネスを始めたい方にとって、非常に魅力的な制度です。家賃と改装費という開業時の二大コストを軽減できるこのチャンスを、ぜひ最大限に活用してください。
成功への最初のステップ
この補助金活用の鍵は、早めの準備と市への事前相談です。少しでも興味を持たれた方は、まずは下記の問い合わせ先に連絡し、ご自身の事業プランについて相談することから始めましょう。専門の担当者が、あなたの夢の実現をサポートしてくれます。
【お問い合わせ先】
瀬戸市 商工観光課 商工金融係
電話:0561-88-2651
受付場所:瀬戸蔵3階
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