詳細情報
注意: 本補助金は各自治体の予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても予算上限に達し次第、受付を終了する場合があります。
対象となる方
- 自己の居住を目的とした住宅に、合併処理浄化槽を設置する個人の方
- 公共下水道や農業集落排水施設の整備区域外にお住まいの方
- 単独処理浄化槽または、くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方
- 市町村税等を滞納していない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | お住まいの市区町村担当課へ事前相談・補助対象の確認 |
| STEP 2 | 交付申請書の提出(工事着工前) |
| STEP 3 | 交付決定通知の受領後、浄化槽設置工事の開始 |
| STEP 4 | 工事完了後、実績報告書を提出 → 検査 → 補助金交付 |
補助金額
補助金額は、お住まいの自治体、設置する浄化槽の人槽(サイズ)、性能、および設置区分(新設・転換)によって異なります。以下は、一般的な補助限度額の一例です。
| 区分 | 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 | |
|---|---|---|---|---|
| 新設 | 通常型 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
| 高度型 | 674,000円 | 770,000円 | 923,000円 | |
| 単独処理浄化槽からの転換 | 通常型 | 612,000円 | 694,000円 | 828,000円 |
| 高度型 | 954,000円 | 1,050,000円 | 1,203,000円 | |
| くみ取り便槽からの転換 | 通常型 | 532,000円 | 614,000円 | 748,000円 |
| 高度型 | 874,000円 | 970,000円 | 1,123,000円 | |
※転換の場合、既存の浄化槽・便槽の撤去費用や宅内配管工事費用が補助額に加算されている場合があります。
注意: 上記はあくまで一例です。実際の補助額は、お住まいの自治体の規定をご確認ください。
対象者・申請要件
対象となる方
- 申請する年度内に合併処理浄化槽の設置工事を完了できる方
- 自己が居住する住宅(専用住宅、または延床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅)に設置する方
- 市町村税等を滞納していない方
- 浄化槽法に基づく設置届出または建築基準法に基づく建築確認の手続きを行っている方
補助対象とならない主なケース
- 公共下水道事業計画区域、農業集落排水事業区域など、集合処理施設が整備される予定の地域
- 販売・賃貸を目的とした住宅(建売住宅、アパートなど)への設置
- 法人名義の住宅や別荘、寄宿舎などへの設置
- 交付決定前に工事に着手した場合
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 |
|---|---|
| 浄化槽本体費 | 合併処理浄化槽の購入にかかる費用 |
| 設置工事費 | 浄化槽の据付、埋め戻し、蓋の設置など、本体の設置に直接かかる工事費用 |
| 撤去費(転換の場合) | 既存の単独処理浄化槽または、くみ取り便槽の撤去、清掃、消毒、処分にかかる費用 |
| 宅内配管工事費(転換の場合) | トイレ、台所、風呂などからの排水を浄化槽に接続するための配管工事費用 |
重要: 補助金の交付決定前に契約・着工した工事は、原則として補助対象外となります。必ず自治体からの交付決定通知書を受け取ってから、工事業者と契約・工事を開始してください。
必要書類一覧
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 補助金交付申請書 | 自治体の公式サイトからダウンロードまたは窓口で入手 |
| 浄化槽設置届出書の写し or 建築確認済証の写し | 事前に所管の機関へ提出したもの |
| 設置場所の案内図・配置図 | 住宅と浄化槽の位置関係がわかるもの |
| 工事費見積書の写し | 浄化槽本体費、工事費等の内訳が明記されたもの |
| 浄化槽の仕様書、図面等 | 設置する浄化槽の性能がわかるもの |
| 市町村税の納税証明書 | 滞納がないことを証明するもの |
| その他、自治体が必要と認める書類 | 誓約書、同意書など |
申請における重要事項
事前着工の禁止
補助金の交付決定前に浄化槽設置工事に着手した場合は、補助の対象となりません。自治体によっては、申請受付後に職員による現地確認が行われる場合があります。必ず交付決定通知書を受け取ってから工事を開始してください。
予算の範囲内での交付
補助金は各自治体の年度ごとの予算に基づいて交付されます。申請額が予算の上限に達した時点で、年度の途中であっても受付が終了となるため、早めの申請が推奨されます。
実績報告の期限
工事完了後は、定められた期限内(例: 当該年度の3月15日までなど)に実績報告書を提出する必要があります。期限に遅れると補助金が交付されない場合がありますので、注意が必要です。
よくある質問
Q1: 浄化槽の設置工事はどの業者に依頼すればよいですか?
A: 浄化槽の設置工事は、都道府県知事の登録または届出を受けた「浄化槽工事業者」でなければ行うことができません。お住まいの都道府県のウェブサイト等で登録業者一覧を確認できますので、そちらから選定してください。
Q2: 浄化槽を設置した後の維持管理は必要ですか?
A: はい、必要です。浄化槽法により、所有者(管理者)には「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの義務が課せられています。これらを怠ると浄化槽の機能が低下し、悪臭や水質悪化の原因となります。年間で5万円程度の維持管理費用がかかるのが一般的です(5人槽の場合)。
Q3: 「法定検査」とは何ですか?
A: 浄化槽が正常に機能しているかを確認するために、都道府県知事が指定した検査機関が行う検査です。設置後3~8ヶ月以内に行う「設置後の水質検査(7条検査)」と、その後毎年1回行う「定期検査(11条検査)」があり、受検が義務付けられています。
Q4: 新築住宅への設置は補助対象になりますか?
A: 自治体によって対応が異なります。近年、補助対象を単独処理浄化槽や汲み取り便槽からの「転換」に限定し、新築住宅への設置を対象外とする自治体が増えています。申請前にお住まいの自治体にご確認ください。
Q5: 補助金はいつ受け取れますか?
A: 工事完了後に実績報告書を提出し、自治体による完了検査等を経てから、指定した口座に振り込まれます。申請から受領までには数ヶ月かかるため、工事費用は一旦ご自身で全額立て替える必要があります。
制度の概要・背景
合併処理浄化槽設置整備事業補助金は、生活排水による河川や湖沼などの公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図ることを目的とした制度です。特に、下水道などの集合処理施設の整備が遅れている地域において、各家庭での汚水処理を促進するために、国と地方自治体が連携して設置費用の一部を補助しています。
し尿のみを処理する単独処理浄化槽や、くみ取り便槽に比べ、合併処理浄化槽は台所や風呂などの生活雑排水も併せて処理できるため、水質汚濁の原因となる汚濁物質の排出量を大幅に削減できます。この補助金制度は、より環境性能の高い合併処理浄化槽への転換を推進する上で重要な役割を担っています。
まとめ・お問い合わせ先
合併処理浄化槽設置補助金は、水環境の保全に貢献しつつ、ご家庭の衛生環境を向上させるための有効な支援制度です。補助対象地域にお住まいで、浄化槽の設置や転換を検討されている方は、本制度の活用を強くお勧めします。申請手続きや要件は自治体ごとに異なるため、まずは担当窓口へ相談することから始めてください。
お問い合わせ先
実施機関: お住まいの市区町村
担当部署: 下水道課、環境政策課、浄化槽担当課など(自治体により名称が異なります)
公式サイト: 環境省 浄化槽サイト(交付金・補助金)