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【2025年】三川町危険ブロック塀等撤去支援|最大10万円・個人向け・締切2026年1月30日

詳細情報

締切: 令和8年1月30日まで

対象となる方

  • 三川町内に危険なブロック塀等を所有または管理している個人
  • 撤去処分工事を県内業者に依頼する方
  • 撤去後にブロック塀等を再設置しない方
  • 町税を滞納していない方

申請手順

ステップ 内容
STEP 1 事前相談:三川町建設環境課 建設係へ事前相談
STEP 2 交付申請:補助金交付申請書を提出
STEP 3 交付決定:審査後、交付決定通知
STEP 4 工事実施:県内業者へ撤去工事を依頼
STEP 5 実績報告:工事完了後、実績報告書を提出
STEP 6 補助金交付:補助金が交付

補助金額・補助率

項目 内容
補助上限額 10万円
補助率 撤去処分工事費用の1/2(千円未満切り捨て)
算定基準 道路に面する見付面積 × 8千円/㎡ を限度

計算例: 道路に面するブロック塀の見付面積が10㎡の場合 → 10㎡ × 8千円/㎡ × 1/2 = 4万円

対象者・申請要件

対象となる方

  • 危険ブロック塀等の所有者または管理者
  • 県内業者と工事請負契約をする方
  • 三川町税を滞納していない方(同一世帯全員)
  • 撤去後にブロック塀等を再設置しない方

対象となるブロック塀等

  • 道路に面しているブロック塀等
  • 以下の点検事項に該当する項目があるもの
    • 組積造の塀(鉄筋のないコンクリートブロック造を含む)
      1. 高さが1.2mを超えている
      2. 壁の厚さが不足している
      3. 控え壁がない、または不足している
      4. 鉄筋コンクリート造の基礎がない
      5. 傾斜やひび割れがある
      6. ぐらつきがある
      7. 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁の上に設置されている
    • 補強コンクリートブロック造の塀(控え壁の高さが1.2mを超える塀に限る)
      1. 高さが2.2mを超えている
      2. 壁の厚さが不足している
      3. 控え壁がない、または不足している
      4. 鉄筋コンクリート造の基礎がない
      5. 傾斜やひび割れがある
      6. ぐらつきがある
      7. 間知石積、玉石積、大谷石積などの擁壁の上に設置されている

補助対象経費

経費区分 詳細 対象可否
撤去工事費 危険ブロック塀等の撤去にかかる費用
処分費 撤去したブロック塀等の処分にかかる費用
再設置費用 撤去後にブロック塀等を再設置する場合の費用 ×

重要: 道路に面していない見付面積は補助金の算定から除外されます。

必要書類一覧

No. 書類名 備考
1 補助金交付申請書 三川町指定様式
2 工事見積書 県内業者発行のもの
3 ブロック塀等の写真 現況がわかるもの
4 委任状 申請者以外が申請する場合
5 納税証明書 直近の市区町村が課税した地方税

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 危険性の判定: ブロック塀等が基準を満たす危険な状態であるか
  2. 工事の必要性: 撤去工事が安全確保のために必要であるか
  3. 申請書類の completeness: 申請書類に不備がないか
  4. 予算の範囲内であるか: 申請額が予算の範囲内であるか

採択率を高めるポイント

  • 事前に建設環境課 建設係へ相談し、指示を受ける
  • 正確な見積書を添付する
  • ブロック塀等の危険な状況を具体的に説明する
  • 申請書類に不備がないように注意する

よくある質問

Q1: 補助金の交付決定前に工事に着手した場合、補助金はもらえますか?

A: いいえ、補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助金を受け取ることができません。必ず交付決定後に工事を開始してください。

Q2: ブロック塀の撤去後に、新たにフェンスを設置したいのですが、補助金の対象になりますか?

A: いいえ、ブロック塀等の撤去後に、ブロック塀等を再設置する場合は補助の対象になりません。フェンス等の設置は補助対象外となります。

Q3: 見積書は1社のものでも良いですか?

A: 複数社の見積もりを推奨しますが、1社の見積もりでも申請可能です。ただし、見積金額が適正であるか審査されます。

Q4: 申請期間はいつまでですか?

A: 令和7年4月1日から令和8年1月30日までです。ただし、申請額が予算額に達し次第、受付終了となります。

Q5: 申請は郵送でも可能ですか?

A: 申請は原則として窓口での受付となります。郵送での申請を希望する場合は、事前に建設環境課 建設係までご相談ください。

制度の概要・背景

本補助金は、三川町における地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防止し、町民の安全を確保することを目的としています。老朽化した危険なブロック塀等の撤去を促進し、安全な生活環境の実現を目指します。

近年、地震の頻発により、ブロック塀の安全性が改めて注目されています。本補助金を活用することで、町民の防災意識の向上と、安全なまちづくりに貢献することが期待されます。

まとめ・お問い合わせ先

三川町危険ブロック塀等撤去支援事業は、危険なブロック塀の撤去を支援し、安全な生活環境を実現するための重要な取り組みです。対象となる方は、ぜひ本補助金を活用し、安全な住まいづくりをご検討ください。

お問い合わせ先

実施機関: 三川町役場
担当部署: 建設環境課 建設係
電話: 0235-35-7035(受付時間: 平日8:30-17:15)
FAX: 0235-66-3139
住所: 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
公式サイト: https://www.town.mikawa.yamagata.jp/smph/kurashi/sumai/shien/kensetu0420190814.html

補助金詳細

補助金額 最大 10万円
主催 三川町役場
申請締切 2026年1月30日
補助率詳細 撤去処分工事費用の1/2(千円未満切り捨て)、道路に面する見付面積 × 8千円/㎡ を限度
申請難易度
(一般的)
レベル: 中級
採択率 30.0%
閲覧数 3 回

対象者・対象事業

三川町内に危険なブロック塀等を所有または管理している個人で、県内業者に撤去処分工事を依頼し、撤去後にブロック塀等を再設置しない方

必要書類

補助金交付申請書(三川町指定様式)
工事見積書(県内業者発行のもの)
ブロック塀等の写真(現況がわかるもの)
委任状(申請者以外が申請する場合)
納税証明書(直近の市区町村が課税した地方税)

対象経費

撤去工事費(危険ブロック塀等の撤去にかかる費用)
処分費(撤去したブロック塀等の処分にかかる費用)

補助率・補助額

撤去処分工事費用の1/2(千円未満切り捨て)、道路に面する見付面積 × 8千円/㎡ を限度

申請方法

窓口申請

地域に関する備考

三川町内

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

三川町内に危険なブロック塀等を所有または管理している個人で、県内業者に撤去処分工事を依頼し、撤去後にブロック塀等を再設置しない方

補助金交付申請書(三川町指定様式)
工事見積書(県内業者発行のもの)
ブロック塀等の写真(現況がわかるもの)
委任状(申請者以外が申請する場合)
納税証明書(直近の市区町村が課税した地方税)

撤去工事費(危険ブロック塀等の撤去にかかる費用)
処分費(撤去したブロック塀等の処分にかかる費用)

担当窓口にて直接お申し込みください。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話: 0235-35-7035(受付時間: 平日8:30-17:15)
FAX: 0235-66-3139
住所: 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地

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