メインコンテンツへスキップ
募集中

【2025年】不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金|最大60万円・尼崎市・締切12/26

約17分で読了 6回閲覧 2025年12月5日最新情報
補助金額
最大60万円
補助率 2025/12/05
申請締切
残り18日
2025年12月26日
難易度
普通
採択率
30.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大60万円
補助率
2025/12/05
スケジュール
申請締切
2025年12月26日 (残り18日)
対象要件
主催機関
尼崎市
対象地域
対象者

尼崎市内の昭和56年5月31日以前に建築された不良木造賃貸住宅(敷地300㎡以上または5戸以上)の所有者で、解体に伴い居住者に退去を求める方。

申請要件
必要書類

事前協議申入書、現況写真、賃貸借契約書の写し、住民票の写し、登記事項証明書など

対象経費

居住者に対し退去を求めるにあたり必要となる経費(移転費用等)の補填として支払う費用

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
尼崎市内の昭和56年5月31日以前に建築された不良木造賃貸住宅(敷地300㎡以上または5戸以上)の所有者で、解体に伴い居住者に退去を求める方。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象地域に該当する 必須
対象: 兵庫県
事業所の所在地が対象地域内にあることを確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
居住者に対し退去を求めるにあたり必要となる経費(移転費用等)の補填として支払う費用
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2025年12月26日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
事前協議申入書、現況写真、賃貸借契約書の写し、住民票の写し、登記事項証明書など
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

兵庫県尼崎市では、老朽化した木造賃貸住宅の除却(解体)を促進し、安全で安心な住環境を形成するため、入居者の退去に伴う費用の一部を助成する「不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金」の公募を行っています。本制度は、昭和56年以前に建築された木造アパートや長屋のオーナー様を対象に、建物の取り壊しを前提とした入居者の立ち退き費用(住み替え費用)として、最大60万円(1棟あたり)を補助するものです。解体費用そのものの補助金とは異なり、スムーズな権利調整を支援する重要な制度です。申請には居住者が退去する前の「事前協議」が必須となりますので、計画段階での確認が不可欠です。

この記事でわかること

  • 尼崎市の「住み替え費用」補助金の具体的な対象要件と金額
  • 申請に必須となる「事前協議」のタイミングと注意点
  • 解体工事費用の補助金との違いと併用の可能性
  • 立ち退き交渉を円滑に進めるためのポイントと専門家活用のメリット

この補助金の概要・ポイント

この補助金は、老朽化して危険な状態にある木造賃貸住宅(不良木造賃貸住宅)の除却を促進することを目的としています。建物を解体するためには、現在居住している入居者に退去してもらう必要がありますが、その際に発生する「立ち退き料」や「移転費用」の負担はオーナーにとって大きな障壁となります。尼崎市では、この費用負担を軽減することで、危険な建物の解消を目指しています。

特に重要なのは、この補助金が「居住者の退去前」に市と協議を行わなければならない点です。すでに退去済みの案件や、事後報告では対象となりませんのでご注意ください。

この補助金の重要ポイント

  • 補助金額: 1住戸あたり上限30万円(1棟あたり最大60万円まで)
  • 対象経費: 退去を求めるにあたり入居者に支払う補填費用
  • 必須条件: 居住者の退去前に「事前協議」を行うこと
  • 申請期間: 令和7年7月8日(火)〜令和7年12月26日(金)※予算上限に達し次第終了

対象者・申請要件の詳細

対象となる住宅の要件

補助の対象となるには、建物自体が以下の厳しい要件をすべて満たしている必要があります。単に古いだけでは対象とならない場合があるため、詳細な確認が必要です。

区分 条件詳細 判定
建築時期 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの 必須
構造・用途 木造(一部非木造含む)の共同住宅または長屋住宅 必須
規模要件 敷地面積が300㎡以上 または 住戸数が5戸以上 いずれか
居住状況 現在居住している住戸数が2戸以下であること 必須
老朽度判定 市が定める不良度の判定基準(別表1または別表2)に該当すること 必須
除却時期 交付決定から1年以内に除却(解体)を行うこと 必須

対象となる申請者(所有者)

申請者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 当該不良木造賃貸住宅の所有者(法人または個人)であること。
  • 居住者との間で賃貸借契約を締結していること。
  • 建物の除却を行うにあたり、居住者に退去を求めなければならない状況であること。
  • 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。
  • 同種の経費に関して、国や地方公共団体から他の補助金を受けていないこと。

補助金額・補助率の詳細

本補助金は、居住者への補填費用(実費)に対して補助が行われますが、住戸数に応じた上限額が設定されています。1住戸あたりの上限額と、1棟全体での上限額の2段階で制限がかかります。

1棟あたりの最大補助額

60万円

※2住戸分まで対象

1住戸あたりの上限額

30万円

※実費が上限を下回る場合は実費額

計算例:
例えば、退去費用として居住者に50万円を支払った場合でも、1住戸あたりの補助上限は30万円となります。2戸の退去が必要で、それぞれ50万円(計100万円)支払った場合、補助金は30万円×2戸=60万円となります。

補助対象経費の詳細

対象となる経費

補助の対象となるのは、建物所有者が居住者に支払う費用のうち、以下の要件を満たすものです。

経費区分 内容・具体例 対象
移転補償費 引越し費用、新居の敷金・礼金、仲介手数料など、退去に伴い必要となる経費の補填として支払われるもの。
事前協議後の支払 市の「事前協議結果通知書」の通知日以降に支払われた費用であること。
事前協議前の支払 市との協議完了前に支払ってしまった費用や、すでに退去済みの居住者への支払。 ×

経費に関する注意事項

  • 1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
  • 1世帯が複数の住戸を使用している場合でも、住戸数は「1住戸」とみなされます。
  • 領収書等で支払いの事実が確認できない経費は対象外です。

申請から採択までの流れ

本補助金は、手続きの順序が非常に重要です。特に「事前協議」を飛ばして居住者と交渉を進めてしまうと、補助金が受けられなくなる可能性があります。

1
事前協議(必須)
居住者の退去前に、市へ「事前協議申入書」を提出します。建物の状況写真や賃貸借契約書の写しなどが必要です。市が現地確認等を行い、補助対象要件に適合するか判断します。
2
交付申請
事前協議の結果通知を受けた後、正式な「交付申請書」を提出します。この段階で、支払いの事実が確認できる書類や登記事項証明書などを添付します。
3
交付決定・支払
市による審査を経て、交付決定通知が届きます。その後、居住者への支払いを行います(※事前協議後であれば支払いは先行しても構いませんが、交付決定を待つのが確実です)。
4
実績報告・交付請求
支払いが完了したら、実績報告書を提出します。市が内容を確認し、問題なければ補助金額が確定します。その後、請求書を提出して補助金が振り込まれます。
5
建物の除却(解体)
交付決定から1年以内に、対象となる不良木造賃貸住宅の除却(解体工事)を行う必要があります。解体工事自体に対する補助金(別制度)も併用できる場合があります。

採択されるためのポイント・コツ

この補助金は予算の範囲内での先着順となる傾向があります。また、権利関係の調整が必要なため、準備不足だと申請期間に間に合わないリスクがあります。

審査で高評価を得るポイント

  1. 早期の事前協議
    居住者が退去する前に必ず市に相談してください。退去交渉を始める前がベストです。
  2. 書類の完備
    賃貸借契約書が見当たらない場合などは、居住証明等の代替書類が必要になることがあります。早めに書類整理を行いましょう。
  3. 解体計画の具体化
    「1年以内の除却」が条件です。解体業者の見積もり取得や、解体補助金の申請準備も並行して進めるとスムーズです。
  4. 市の支援制度の活用
    居住者への説明に市が協力してくれる制度(事業説明申入書)もあります。交渉が難航しそうな場合は活用を検討してください。
  5. 専門家への相談
    立ち退き交渉は法的トラブルになりやすいため、弁護士や司法書士等の専門家と連携することをお勧めします。

よくある失敗・注意点

  • 事前協議前に退去させてしまった → 対策: 補助対象外となります。必ず「退去前」に市へ連絡を。
  • 予算上限による受付終了 → 対策: 申請期間内であっても予算がなくなり次第終了します。早めの申請を心がけてください。
  • 解体工事が遅れる → 対策: 交付決定から1年以内に解体しないと補助金返還のリスクがあります。解体業者の手配は早めに行いましょう。

必要書類チェックリスト

書類名 入手先・備考 提出時期
事前協議申入書(第1号様式) 市ホームページよりダウンロード 事前協議
現況写真(全景・損傷箇所) 申請者が撮影 事前協議
賃貸借契約書の写し 契約時の書類 事前協議
補助金交付申請書兼実績報告書 市ホームページよりダウンロード 交付申請
支払確認書類(領収書等) 居住者への支払時に受領 交付申請

活用事例・想定シーン

ケース1
老朽アパートの建替え

築50年の木造アパート(6戸中2戸入居)。建替えのために退去をお願いしたいが、引越し費用の負担がネックになっていた。本補助金で2戸分の退去費用(計60万円)をカバーし、スムーズに解体・新築へ移行。

ケース2
解体補助金との併用

「不良木造賃貸住宅の除却(解体費用)に係る補助金」と併用。住み替え費用で60万円、解体費用で最大500万円(※要件による)の補助を受け、トータルの持ち出し費用を大幅に圧縮して土地を更地化。

ケース3
長屋の切り離し解体

長屋の一部を所有しており、老朽化が激しいため解体したい。隣家との切り離しが必要だが、まずは自身の所有部分の居住者に退去してもらうために本補助金を活用。権利関係の整理に役立てた。

よくある質問(FAQ)

Q
解体費用の補助金とは別の制度ですか?
はい、別の制度です。本記事で紹介しているのは「住み替え費用(退去費用)」の補助金です。尼崎市には別途「不良木造賃貸住宅の除却(解体費用)に係る補助金」もあり、要件を満たせば両方の制度を活用することが可能です。
Q
すでに居住者が退去して空き家になっている場合は対象になりますか?
いいえ、対象になりません。本補助金は、居住者に退去を求める際に発生する費用を補助するものです。すでに退去済みの場合は、解体費用の補助金の方をご検討ください。
Q
「不良木造賃貸住宅」の判定は誰が行いますか?
事前協議の際に提出された資料や現地調査に基づき、尼崎市が判定を行います。昭和56年以前の建築で、基礎や外壁などに腐朽や破損が見られるものが対象となる可能性が高いです。
Q
申請期限はいつまでですか?
令和7年(2025年)12月26日(金)までです。ただし、予算の上限に達した場合は期間内であっても受付終了となりますので、早めの事前協議をお勧めします。
Q
1年以内に解体できなかった場合はどうなりますか?
原則として補助金の返還を求められることになります。解体計画をしっかりと立て、資金調達や業者の手配を確実に行った上で申請してください。

まとめ

尼崎市の「不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金」は、老朽化したアパート等の整理を考えているオーナー様にとって非常に有益な制度です。最大60万円の支援を受けられるだけでなく、市の関与により退去交渉が円滑に進む効果も期待できます。

最も重要なのは「居住者の退去前」に事前協議を行うことです。まずは尼崎市の「住まいと空き家の相談窓口」へ相談し、解体費用の補助金と合わせたトータルプランを検討しましょう。

この補助金の申請をお考えの方へ

専門家への相談で採択率アップ!まずはお気軽にお問い合わせください。

免責事項: 本記事の情報は作成時点(2025年7月9日更新情報に基づく)のものです。補助金の内容は変更される場合がありますので、申請前に必ず尼崎市公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づいて行った申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。


類似補助金との比較

Comparison
比較項目
この補助金 尼崎市
【2025年】勝山市老朽危険空き家解体事業補助金|... 勝山市
【2025年】府中市木造住宅耐震改修助成|最大17... 府中市 都市整備部 住宅課
【2025年】豊田市木造住宅耐震改修等補助金|最大... 豊田市
【2025年度】横浜市木造住宅耐震改修促進事業完全... 横浜市
補助金額 最大60万円 最大100万円(条件により変動)最大170万円(耐震改修)最大115万円(一般耐震改修)最大155万円
補助率 2025/12/05 工事内容(基礎、壁、屋根)ごとの単価積算額または工事費のいずれか低い方
申請締切 2025年12月26日 令和7年12月19日まで予算上限に達し次第終了(通年受付)申請年度の2月末日までに実績報告2026-02-27
難易度
採択率 30.0% 30.0%30.0%30.0%
オンライン 非対応 非対応非対応非対応非対応
jGrants 非対応 非対応非対応非対応非対応
準備目安 約14日 約14日約14日約14日約14日
詳細 詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
尼崎市内の昭和56年5月31日以前に建築された不良木造賃貸住宅(敷地300㎡以上または5戸以上)の所有者で、解体に伴い居住者に退去を求める方。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
事前協議申入書、現況写真、賃貸借契約書の写し、住民票の写し、登記事項証明書など
Q どのような経費が対象になりますか?
居住者に対し退去を求めるにあたり必要となる経費(移転費用等)の補填として支払う費用
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

Contact
情報ソース
尼崎市
2025年12月5日 確認済み

AIアシスタント

AI
この補助金について何でもお聞きください。
公式サイトで申請