詳細情報
対象となる方
- 独立・自営就農時に49歳以下の方
- 認定新規就農者または認定農業者
- 地域計画に位置付けられ、目標集積率が現状を上回っている地域で事業を行う方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(松本市役所農政課へ必須) |
| STEP 2 | 見積書等の事業費がわかる資料を準備 |
| STEP 3 | 申請書類を松本市役所農政課へ提出 |
| STEP 4 | 審査→交付決定→事業実施→実績報告 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国費上限 | 600万円 (経営資源の有効利用、円滑な経営移譲、経営発展に向けた取組の合計) |
| 補助率 (経営資源の有効利用、円滑な経営移譲) | 国 1/3以内、都道府県または市町村 1/3以内 (自治体負担は任意) |
| 補助率 (機械・施設等の導入) | 国 1/2以内(都道府県支援分の2倍を国が支援) |
計算例: 機械導入に1000万円の事業費の場合、国から最大500万円の補助。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 独立・自営就農時に49歳以下であること
- 認定新規就農者または認定農業者であること
- 目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられること
- 補助事業実施年度の3年前の年度以降に農業経営を開始(例:令和8年度実施であれば令和5年4月1日以降に経営を開始した者)
- 青色申告を行うこと
- 機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けること
- 他の新規就農者向け補助事業(経営開始資金、経営発展支援事業、経営継承・発展等支援事業等)を活用しない者(併用不可)
対象とならないケース
- 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・施設等
- 経営移譲者等が所有する資産の購入又は賃貸借に係る経費
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 修繕費 | 機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕 | ○ |
| 移設費 | 機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる移設 | ○ |
| 撤去費 | 機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる撤去 | ○ |
| 法人設立費用 | 定款の認証料等の法人設立費用 | ○ |
| 専門家謝金 | 法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する専門家謝金 | ○ |
| 旅費 | 法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する旅費 | ○ |
| 機械・施設取得費 | 農業用機械・施設の取得費用 | ○ |
| 家畜導入費 | 家畜の導入 | ○ |
| 新植・改植費 | 果樹・茶の新植・改植 | ○ |
| 機械リース費 | 機械リース | ○ |
重要: 修繕・移設・撤去の場合、事業費が25万円以上である必要があります。取得の場合は、事業費が50万円以上である必要があります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 見積書等の事業費の分かる資料 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 地域計画に沿った事業であるか
- 経営の継承・発展に資するか
- 経営資源の有効活用に繋がるか
採択率を高めるポイント
- 事前相談を必ず行う
- 明確な事業計画を立てる
- 必要書類を漏れなく準備する
よくある質問
Q1: 申請はいつまでですか?
A: 令和8年度実施分の申請は、令和8年1月31日までです。
Q2: 事前相談は必須ですか?
A: はい、必須です。多くの要件をクリアする必要があるため、必ず事前に松本市役所農政課へご相談ください。
Q3: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 見積書等の事業費の分かる資料が必要です。詳細はお問い合わせください。
Q4: 補助対象となる機械はどのようなものですか?
A: 農業経営に必要な機械・施設が対象となります。ただし、農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・施設等は対象外です。
Q5: 他の補助金との併用は可能ですか?
A: 他の新規就農者向け補助事業(経営開始資金、経営発展支援事業、経営継承・発展等支援事業等)との併用はできません。
制度の概要・背景
この補助金は、将来の地域の担い手を確保し、農業の活性化を図ることを目的としています。高齢化が進む農業界において、新規就農者の経営を支援し、地域農業の発展に貢献することが期待されています。
松本市では、新規就農者の育成に力を入れており、この補助金はその一環として実施されています。地域に根ざした農業を推進し、持続可能な農業経営を支援することを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
世代交代・初期投資促進事業は、松本市で新たに農業を始める方にとって、経営を安定させ、発展させるための強力な支援策です。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 松本市役所農政課
担当部署: 農業政策担当(新規就農担当)
電話: 0263-34-3221(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: メールでのお問い合わせはこちら(松本市HPより)
公式サイト: https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/162837.html