詳細情報
対象となる方
- 山梨県内で親元就農する50歳未満の農家子弟の方
- 親(農業経営主)が認定農業者または地域計画に位置づけられている方
- 本人及び配偶者の前年所得合計が600万円以下の方
- 農業に年間225日以上かつ1,800時間以上従事する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 就農地の市町村農政担当窓口へ事前相談 |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、経営改善計画書、所得証明書等) |
| STEP 3 | 市町村窓口へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 市町村による審査を経て交付決定通知を受領 |
| STEP 5 | 交付金の受領後、計画に基づき営農活動を実施 |
支援金額
本事業は、就農後の経営改善目標に応じて交付額が変動する定額支援です。交付期間は1年間となります。
| 経営改善目標(交付後5年以内) | 交付額 |
|---|---|
| 所得、売上、付加価値額、経営面積のいずれかを10%以上増加させる場合 | 100万円 |
| 所得、売上、付加価値額、経営面積のいずれかを5%以上増加させる場合 | 50万円 |
対象者・申請要件
本事業の対象となるには、交付対象者(子弟等)と、その親等が営む農業経営体の両方が、以下の要件を満たす必要があります。
交付対象者(子弟等)の主な要件
- 就農時の年齢が50歳未満であること。
- 親元で農業に従事する者であること。
- 申請する前年の本人及び配偶者の合計所得が600万円以下であること。
- 年間の農業従事日数が225日以上、かつ1,800時間以上であること。
- 交付後5年以内に、従事する農業経営体の経営指標(所得、売上、付加価値額、経営面積のいずれか)を5%以上増加させる経営改善計画を有すること。
農業経営体(親等)の主な要件
- 親元世帯一人当たりの前年度農業所得が400万円以下であること。
- 以下のいずれかに該当すること。
- 農業経営主(親等)が認定農業者である。
- 農業経営主(親等)が地域計画のうち目標地図に位置づけられている者等である。
- 交付対象者(子弟等)が経営を継承し、認定農業者の認定を受けることが確実と認められる(認定済みを含む)。
支援金の目的と使途
本事業は、特定の設備投資等に対する経費補助とは異なり、農家子弟が親元就農する際の一時的な収入低下といった経済的な不安を解消し、円滑な事業承継を後押しすることを目的としています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | 就農初期の収入減少を補填し、経営の安定化を図る。 |
| 使途 | 使途に特定の制限はありませんが、生活費や営農に関する費用(種苗費、肥料費、研修費など)に充当することが想定されます。 |
| 注意点 | 他の国や県の補助事業において、同一経費を重複して補助対象とすることはできません。 |
必要書類一覧
申請に必要な書類は市町村によって異なる場合があります。必ず事前に申請先の窓口にご確認ください。以下は一般的に必要とされる書類の例です。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書 | 市町村の指定様式 |
| 2 | 経営改善計画書 | 5年後の数値目標(5%または10%増)とその達成に向けた具体的な計画を記載 |
| 3 | 就農状況がわかる書類 | 作業日誌の写しなど |
| 4 | 所得を証明する書類 | 本人及び配偶者の所得証明書、源泉徴収票など |
| 5 | 親子関係を証明する書類 | 戸籍謄本など |
| 6 | 親等の経営状況がわかる書類 | 認定農業者の認定書の写し、確定申告書の写しなど |
| 7 | 納税証明書 | 市町村税等に滞納がないことの証明 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 計画の妥当性: 経営改善計画に掲げた数値目標(5%または10%増)が、現状の経営内容や地域の営農状況に照らして妥当であるか。
- 実現可能性: 目標達成に向けた取り組みが具体的であり、実現可能と判断できるか。
- 事業承継の確実性: 将来的に円滑な経営継承が見込まれるか。
- 要件の充足: 年齢、所得、従事日数等の交付要件をすべて満たしているか。
採択率を高めるポイント
- 経営改善計画書において、目標達成の根拠を明確に記述する。(例:新規作物の導入による売上増、栽培方法の改善による収量増など)
- 親の経営資源(農地、機械、技術、販路)をどのように活用し、発展させていくかを具体的に示す。
- 申請前に市町村や地域の農業指導機関に相談し、計画内容のブラッシュアップを行う。
- 農業経営に関する研修への参加実績など、自身のスキルアップへの意欲を示すことも有効です。
よくある質問
Q1: 申請はいつ、どこにすればよいですか?
A: 申請窓口は、お住まいの市町村の農政担当課となります。募集期間は市町村によって異なる場合があるため、必ず事前にご確認ください。多くの場合、年度初めから募集が開始されます。
Q2: 交付金は何に使えますか?
A: 本事業は就農初期の経済的な不安を解消することを目的としているため、交付金の使途に厳密な制限はありません。生活費や、農業経営に必要な運転資金(種苗費、肥料費など)に充当することが可能です。
Q3: 親が認定農業者でなくても申請できますか?
A: はい、可能です。親(農業経営主)が「地域計画のうち目標地図に位置づけられている者」である場合や、子弟(申請者)自身が経営を継承して「認定農業者の認定を受けることが確実」と認められる場合も対象となります。詳細は市町村にご相談ください。
Q4: 途中で農業をやめた場合、返還義務はありますか?
A: はい、交付要件を満たさなくなった場合、交付金の返還を求められる可能性があります。例えば、規定の従事日数を下回った場合や、計画期間の途中で離農した場合などが該当します。詳細は交付要領をご確認ください。
制度の概要・背景
親元就農促進支援事業は、日本の農業が直面する農業従事者の高齢化や後継者不足という深刻な課題に対応するために設けられた制度です。経験豊富な親世代から子世代へ、農業技術や経営ノウハウ、農地などの経営資源を円滑に継承することは、地域の農業生産力を維持・向上させる上で極めて重要です。
しかし、新たに農業に従事する子弟は、就農初期に収入が不安定になりがちで、経済的な不安から就農を断念するケースも少なくありません。本事業は、この就農初期の所得減少を支援金によって補うことで、若手後継者が安心して農業に専念できる環境を整え、持続可能な農業の実現を目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
山梨県の親元就農促進支援事業は、これから親元で農業を始めようとする方にとって、経営が軌道に乗るまでの経済的な支えとなる重要な制度です。交付を受けるためには、具体的な経営改善計画の策定が鍵となります。本制度の活用を検討される方は、まずはお住まいの市町村の農政担当窓口へご相談ください。
お問い合わせ先
はじめに、お住まいの市町村の農政担当窓口へご相談ください。
【県の担当部署】
実施機関: 山梨県
担当部署: 農政部 担い手・農地対策課
電話: 055-237-1111(代表)
公式サイト: https://www.pref.yamanashi.jp/ninaite/ninaiteshien/1_shunoushien/shunouteityaku.html