詳細情報
日野市で福祉の仕事に就きたい!でも奨学金の返済が…そんなあなたに朗報です。日野市では、市内の福祉事業所で働く方を対象に、奨学金返還の一部を助成する制度があります。最大50万円の支援を受けながら、地域福祉に貢献できるチャンスです。この制度を活用して、あなたの夢を実現しませんか?
日野市福祉人材奨学金返還支援事業の概要
この事業は、日野市が市内に居住し、市内の福祉事業所等で働く方で、現在奨学金を返還している方を対象に、奨学金返還の一部を助成するものです。福祉人材の確保と定着を促進し、地域福祉の充実を図ることを目的としています。
- 正式名称: 日野市福祉人材奨学金返還支援事業
- 実施組織: 日野市
- 目的・背景: 市内福祉事業所における人材確保と定着、地域福祉の充実
- 対象者: 市内在住で市内福祉事業所等に勤務し、奨学金を返還している方
助成金額・補助率
対象者1人につき、年間10万円を上限に、最大5年分、合計50万円が助成されます。ただし、支援金の交付を受けるためには、毎年市に交付申請をしていただく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年間上限額 | 10万円 |
| 最大助成期間 | 5年間 |
| 総助成額 | 最大50万円 |
計算例: 年間の奨学金返済額が15万円の場合でも、助成されるのは10万円です。年間返済額が8万円の場合は、8万円が助成されます。
対象者・条件
次の(1)と(2)の全てに該当し、(3)の欠格事項のいずれにも該当しない方が対象です。
- (1) 交付対象者認定申請時点
- 令和7年1月14日以後に市内福祉事業所等へ就業した方で、年齢が39歳以下であり、ア又はイのいずれかに該当する方
- ア 基準日の前日において、大学等を卒業見込み
- イ 既に大学等を卒業しており、基準日の前日において、大学等を卒業した日からの経過年数が3年以内
- 大学等の在学中に奨学金の貸与を受けている方
- 基準日において、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、5年以上継続する意思を有する方
- 基準日において、市内福祉事業所等に就業し、かつ、5年以上継続する意思を有する方
- 令和7年1月14日以後に市内福祉事業所等へ就業した方で、年齢が39歳以下であり、ア又はイのいずれかに該当する方
- (2) 交付申請時点
- 基準日以降継続して、本市の住民基本台帳に記録されている方
- 基準日以降継続して、就業している方
- 奨学金の返還を滞納していない方
- 本市の市税等を滞納していない方
- 本支援事業と同種の支援を受けていない方
(3) 欠格事項:
- 公務員として就職している場合
- 日野市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である場合
- 就業内容が公序良俗に反するものである場合
補助対象経費
学資に充てることを目的とし、大学等就学中に本人名義で借り受けた資金のうち、次のいずれかに該当するものが対象となります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法第14条第1項に規定する第一種学資貸与金又は第二種学資貸与金
- 地方公共団体(地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体をいう。)が貸与するもの
- 一般財団法人あしなが育英会奨学金
- 公益財団法人交通遺児育英会奨学金
- その他市長が認めたもの
対象とならない経費: 奨学金以外の個人的な借入金、生活費、学費以外の目的で使用した資金は対象外です。
申請方法・手順
申請は以下のステップで行います。
- STEP1: 交付対象者認定申請
まず、支援金の交付対象者であることの認定を受けるための「交付対象者認定申請」が必要です。令和7年10月1日から返還を開始する奨学金について支援金の交付を受けようとする場合は、その前日の9月30日までに申請してください。
- 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類
- 大学等に在学していること又は大学等を卒業していることを証明する書類
- 誓約書(第2号様式)
- 既に市内福祉事業所等に就業している場合、採用年月日を証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
- STEP2: 認定(市)
市は交付対象者認定申請を受け、認定の可否を決定し、通知します。
- STEP3: 基準日以降、市内に住みながら市内福祉事業所等にて就業
市の認定を受けた方は、基準日までに市内に住みながら市内福祉事業所等にて就業し、奨学金を計画どおりに返還していただきます。
- STEP4: 交付申請
基準日の1年後、支援金の交付を受けるため、申請します。この交付申請は、1年ごとに行っていただきます(最大5年間)。
- 在職証明書(第7号様式)
- 住民票の写し
- 支援金の交付申請をする日の属する年度の前年度の10月1日から起算して1年間において返還した奨学金の額を確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
- STEP5: 交付決定(市)
市は支援金の交付申請を受け、交付の可否を決定し、通知します。
- STEP6: 支援金の請求、支援金の交付(市)
市から支援金の交付の決定通知を受けた日から30日以内に、支援金を請求していただき、市は速やかに支援金を交付します。
申請期限: 交付対象者認定申請は、令和7年9月30日までです。
申請方法: 窓口・郵送またはオンラインで申請できます。
採択のポイント
審査基準は明確に公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 申請書類の正確性と completeness
- 市内福祉事業所等への就業意欲
- 地域福祉への貢献意欲
採択率: 予算上限に達し次第、受付を終了するため、年度によって変動する可能性があります。早めの申請をおすすめします。
申請書作成のコツ: 申請要件をよく確認し、必要書類を漏れなく準備することが重要です。また、申請書には、あなたの熱意や将来の展望を具体的に記述しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 奨学金の種類に制限はありますか?
A: 学資に充てることを目的とし、大学等就学中に本人名義で借り受けた資金が対象です。日本学生支援機構の奨学金や地方公共団体の奨学金などが該当します。
- Q: 39歳を超えていますが、申請できますか?
A: 交付対象者認定申請時点で39歳以下である必要があります。
- Q: 市外から引っ越してきましたが、申請できますか?
A: 基準日において、日野市の住民基本台帳に記録されている必要があります。
- Q: 毎年申請が必要ですか?
A: はい、支援金の交付を受けるためには、毎年市に交付申請をしていただく必要があります。
- Q: 申請に必要な書類はありますか?
A: 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類、大学等の卒業証明書、誓約書などが必要です。詳細は市のホームページをご確認ください。
まとめ・行動喚起
日野市福祉人材奨学金返還支援事業は、市内で福祉の仕事に就きたいあなたの夢を応援する制度です。最大50万円の助成を受けながら、地域福祉に貢献しませんか?
次のアクション:
- 日野市のホームページで詳細を確認する
- 申請書類をダウンロードする
- 必要書類を準備する
- 申請期限までに申請する
問い合わせ先:
健康福祉部 福祉政策課
直通電話:地域福祉係 042-514-8467 指導検査係 042-514-8974
代表電話:042-585-1111