詳細情報
武蔵野市内で障害者通所施設を運営されている皆様へ。施設の運営には様々な費用がかかりますが、その中でも大きな負担となるのが賃借料です。武蔵野市では、障害者が利用しやすい環境を整備するため、通所施設の賃借料の一部を補助する制度を設けています。この補助金を活用することで、施設の運営負担を軽減し、より質の高いサービス提供に繋げることが可能です。ぜひ、この機会に補助金制度をご活用ください。
武蔵野市障害者通所施設賃借料補助金の概要
この補助金は、武蔵野市が実施するもので、市内に居住する障害者が通所する障害者通所施設に対し、建物の賃借料の一部を補助することを目的としています。障害者の方々が地域で安心して生活できるよう、通所施設の運営を支援し、サービスの質を向上させることを目指しています。
- 正式名称: 武蔵野市障害者通所施設賃借料補助金
- 実施組織: 武蔵野市
- 目的: 市内居住の障害者が利用する通所施設の賃借料の一部を補助
- 背景: 障害者の地域生活支援と通所施設の運営支援
- 対象者: 武蔵野市内で障害者通所施設を運営する事業者
助成金額・補助率
補助金額は、以下のいずれか低い額となります。
- 補助対象施設が負担する賃借料に要する経費であって、当該年度に係るものの1/2
- {当該年度4月~7月において当該補助対象施設を開所した日数}÷2を超える日数を基準日数とし、{当該年度4月~7月において、上記の基準日数を超えて当該補助対象施設に通所した”市内に居住する障害者”の人数}×108,000円
ただし、一施設につき25万円が上限となります。千円未満の端数は切り捨てられます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助上限額 | 25万円 |
| 補助率 | 賃借料の1/2 |
計算例: 例えば、年間の賃借料が40万円の場合、補助金額は20万円となります。賃借料が60万円の場合、補助金額は上限の25万円となります。
対象者・条件
この補助金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす施設です。
- 武蔵野市内に所在する、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援の事業所
- 補助を受ける年度の1月31日において開所しており、かつ、第4条第2項の基準日以前3カ月において市内に居住する障害者が通所していること。
- 当該障害者通所施設の設置にあたり、建物の全部又は一部を賃借し、当該賃借に係る賃借料を負担していること。
具体例: 例えば、就労継続支援B型事業所が、市内の建物を賃借して運営しており、市内に住む障害者が利用している場合、この補助金の対象となります。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、サービス提供法人が負担する補助対象施設に係る賃借料に要した経費であって、当該月に係るものです。
- 施設の土地、建物の賃借料
対象外経費: 光熱費、通信費、人件費などは補助対象外となります。
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 必要書類を準備
- 武蔵野市健康福祉部障害者福祉課へ申請書類を提出(来庁または郵送)
必要書類:
- 第1号様式(5条)(社会福祉法人の場合は、第1号様式(2条))
- 第1号様式別紙
- 当該年度に係る賃貸借契約書の写し
- 別紙2
申請期限: 毎年度7月第1金曜あたり締切
採択のポイント
採択のポイントは、施設の運営状況や、市内に居住する障害者の利用状況などが考慮されます。申請書は丁寧に作成し、施設の必要性を具体的に説明することが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 武蔵野市の公式サイトからダウンロードできます。 - Q: 補助金の交付時期はいつですか?
A: 8月末頃に交付されます。 - Q: 年度途中で開設した場合でも申請できますか?
A: 年度途中で開設した場合は上記と異なる点があるため要綱第4条を確認してください。 - Q: 申請書類は郵送でも受け付けてもらえますか?
A: はい、郵送でも受け付けています。 - Q: 申請に関して相談できる窓口はありますか?
A: 武蔵野市健康福祉部障害者福祉課が相談窓口となっています。
まとめ・行動喚起
武蔵野市障害者通所施設賃借料補助金は、市内の障害者通所施設を運営する皆様にとって、運営負担を軽減し、より質の高いサービス提供に繋げるための重要な制度です。申請を検討されている方は、武蔵野市の公式サイトで詳細を確認し、必要書類を準備して申請してください。
問い合わせ先:
〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28
武蔵野市健康福祉部障害者福祉課 管理係 障害者通所施設賃借料補助金担当
電話 0422-60-1904