詳細情報
対象となる方
- 埼玉県小川町内にある昭和56年5月31日以前に建築された老朽空き家を所有する個人またはその相続人
- 町税を滞納していない方
- 過去に本補助金や関連する補助金の交付を受けていない方
- 解体工事について、共有者や抵当権者などすべての関係権利者から同意を得られる方
申請手順
重要: 申請を希望される方は、必ず工事に着手する前に、小川町役場 都市政策課へ事前相談が必要です。交付決定前の工事着手は補助対象外となります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 都市政策課へ事前相談 |
| STEP 2 | 必要書類を準備し、申請書を窓口へ提出(令和8年1月30日まで) |
| STEP 3 | 町による審査 → 交付決定通知書の受領 |
| STEP 4 | 除却工事の契約・着手 |
| STEP 5 | 工事完了後30日以内に完了実績報告書を提出 |
| STEP 6 | 町による書類・現地確認 → 交付額確定通知書の受領 |
| STEP 7 | 交付請求書を提出 → 補助金の振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 補助対象工事に要する費用の2分の1以内 |
計算例: 除却工事費用が50万円の場合、補助対象経費50万円 × 補助率1/2 = 25万円となりますが、上限額が20万円のため、補助金額は20万円となります。除却工事費用が30万円の場合は、30万円 × 1/2 = 15万円が補助金額となります。
対象者・申請要件
補助対象者
- 補助対象となる住宅を所有する個人、またはその相続人であること。
- 町税に滞納がないこと。
- 過去にこの「小川町老朽空き家除却補助金」または「小川町既存建築物耐震改修工事補助金」の交付を受けていないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
補助対象住宅
- 小川町内に存する住宅であること。
- 旧耐震住宅であること(自己の居住のために、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅)。
- 1年以上居住その他の使用がない住宅であること。
- 共有者や抵当権者など、関係権利者全員から除却についての同意が得られていること。
- 同一敷地内において、過去に本補助金または関連補助金の交付を受けた住宅がないこと。
- 公共事業の補償の対象となっていないこと。
- 過去5年以内に小川町が実施する他の補助金の交付を受けて効用の増加したものでないこと。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法による勧告を受けていないこと。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住宅の除却工事費 | 補助対象住宅のすべてを除却(解体)し、更地にするために要する工事費用。 | ○ |
| 家財道具等の処分費 | 住宅内に残された家具、家電、衣類などの処分費用。 | × |
| 付帯物の撤去費 | 門、塀、庭木、庭石、物置などの撤去費用。 | × |
| 一部の解体工事 | 住宅の一部のみを解体するリフォーム等の工事。 | × |
重要: 補助対象となる工事は、建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の登録を受けた者によって施工される必要があります。契約前に施工業者の資格を必ず確認してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 小川町老朽空き家除却補助金交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 旧耐震住宅であることが確認できる書類 | 建築確認台帳記載事項証明書、建物登記の全部事項証明書、家屋評価証明書のいずれか |
| 3 | 住宅の所有者が確認できる書類 | 建物登記の全部事項証明書、固定資産税の納税通知書(直近)、家屋評価証明書のいずれか |
| 4 | 関係権利者全員の同意書 | 共有者・抵当権者・共同相続人等がいる場合 |
| 5 | 住宅の案内図 | 住宅、方位、道路、目標物がわかるもの |
| 6 | 住宅の現況写真 | 建物の全体像がわかるもの |
| 7 | 除却工事の見積書のコピー | 施工者および工事費内訳がわかるもの |
| 8 | 町税の完納証明書 | 発行日から3ヶ月以内 |
| 9 | 所有者の住民票 | 発行日から3ヶ月以内 |
| 10 | 工事施工者の資格を証する書類の写し | 建設業許可証または解体工事業登録通知書など |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
本補助金は、事業計画の優劣を競うものではなく、定められた要件を満たしているかどうかが審査の主眼となります。提出された書類に基づき、以下の点が確認されます。
- 要件適合性: 補助対象者、補助対象住宅、補助対象工事のすべての要件を満たしているか。
- 書類の整合性: 申請書、見積書、証明書類などの内容に不備や矛盾がないか。
- 申請の適時性: 工事着手前に申請が行われているか。
採択率を高めるポイント
本補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても予算額に達した時点で受付が終了します。したがって、早期の申請が重要です。
- 早めの事前相談と申請: 補助金の利用を決めたら、速やかに都市政策課へ相談し、準備を進めることが最も重要です。
- 書類の完璧な準備: 申請書類に不備があると、修正に時間がかかり、その間に予算が上限に達する可能性があります。提出前に複数回チェックし、完璧な状態で提出してください。
- 要件の事前確認: 自身の所有する空き家が対象住宅の要件(特に旧耐震基準)を満たしているか、登記情報や建築確認済証などで事前に確認しておくことがスムーズな申請につながります。
よくある質問
Q1: 交付決定通知を受け取る前に、解体業者と契約してしまいました。対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。補助金の交付決定を受けた後に除却工事に着手することが絶対条件です。契約行為も工事着手と見なされるため、必ず交付決定通知書が手元に届いてから契約・工事開始をしてください。
Q2: 申請期限は令和8年1月30日ですが、その日に申請すれば間に合いますか?
A: 間に合わない可能性が高いです。本補助金は予算がなくなり次第、受付を終了します。例年、年度の後半を待たずに予算上限に達する自治体も多いため、可能な限り早期に申請することをお勧めします。
Q3: 相続した空き家で、まだ登記が完了していません。申請できますか?
A: 申請者(所有者)であることを公的に証明する必要があるため、原則として相続登記を完了させてから申請する必要があります。共同相続人がいる場合は、全員の同意書も必要です。詳細は事前相談の際に都市政策課にご確認ください。
Q4: 解体業者に心当たりがありません。紹介してもらえますか?
A: 町役場が特定の業者を斡旋・紹介することはありません。ご自身で複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。その際、建設業許可または解体工事業登録があることを必ず確認してください。
制度の概要・背景
本補助金は、小川町が策定した「小川町空家等対策計画」に基づき、町民の生活環境の保全と安全安心なまちづくりの推進を目的として実施されています。近年、全国的に管理不全な空き家が防災、防犯、衛生、景観などの面で地域社会に悪影響を及ぼすことが問題となっています。
特に、地震などの災害時に倒壊の危険性が高い旧耐震基準の老朽空き家は、周辺住民にとって大きな脅威となり得ます。この補助金制度は、これらの危険な空き家の除却(解体)を促進するため、所有者が負担する費用の一部を支援するものです。これにより、地域の安全性を高め、良好な生活環境を確保することを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
「小川町老朽空き家除却補助金」は、危険な老朽空き家の解体費用負担を軽減する有効な制度です。補助を受けるためには、工事着手前の事前相談と申請が必須であり、予算には限りがあるため早期の行動が鍵となります。申請をご検討の方は、まずはお早めに下記の担当窓口へご相談ください。
お問い合わせ先
実施機関: 埼玉県小川町
担当部署: 都市政策課 都市政策グループ
電話: 0493-72-1221(内線251~255)
公式サイト: https://www.town.ogawa.saitama.jp/gyosei/sosiki/13/4/5453.html