詳細情報
対象となる方
- 常陸大宮市内で新たに創業する方(創業後2年以内の方を含む)
- 既存事業に加え、市内で新たな事業を開始する方、または市内に新たな事業所を設置する方
- 常陸大宮市商工会の「創業支援セミナー」を受講済み、または受講予定の方
- 市内の金融機関等から資金計画の指導を受け、資金の借入れを行う方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 商工観光課へ事前相談、商工会・金融機関から指導を受け、事業計画書等を作成 |
| STEP 2 | 申請書類一式を常陸大宮市役所 商工観光課窓口へ提出 |
| STEP 3 | 市による審査 → 交付決定通知の受領 |
| STEP 4 | 事業実施 → 実績報告書提出 → 検査・額の確定 → 補助金交付請求 → 補助金振込 |
補助金額・補助率
本補助金の補助額は、補助対象経費の2分の1以内です。ただし、対象者の区分によって上限額が異なります。
| 対象者の区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| ア.新たに創業する方(創業から2年未満の方を含む) | 100万円 |
| イ.既に営む事業のほかに、新たな事業を開始する方 | 50万円 |
| ウ.既に営む事業について、新たに市内に事業所を設置する方 | 50万円 |
計算例: 新規創業者が補助対象経費として250万円を支出した場合 → 250万円 × 補助率1/2 = 125万円。補助上限額が100万円のため、交付額は100万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
以下の「対象者の区分」のいずれかに該当し、かつ「申請要件」のすべてを満たす方が対象です。
- ア.新たに創業する方(申請時において創業から2年を経過していない方を含む)
- イ.既に営んでいる事業のほかに、新たな事業を開始する方
- ウ.既に営んでいる事業について、新たに市内に事業所を設置する方
申請要件
- 市内に事業所を設置し、3年以上継続が見込まれ、年間200日以上、かつ、1日当たり3時間以上営業を行う事業であること。
- 申請年度内に創業する方、又は申請時において創業の日から2年を経過していない方。
- 常陸大宮市商工会が実施する「創業支援セミナー」を受講した方、又は申請年度の翌年度中に受講予定の方。
- 日本政策金融公庫又は市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から資金の借入れを行う方。
- 市税を滞納していない方。
- 過去に本補助金の交付を受けていない方。
- 常陸大宮市商工会に加入する方。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細・備考 |
|---|---|
| 事務所等用地・建物の購入費 | 事業用の土地・建物の購入費用。 |
| 新築・増改築工事費 | 住宅部分を除く事業用部分の工事費用。 |
| 事務所等賃借料 | 賃貸契約時の敷金、礼金、保証金等の初期費用。 |
| 設備費・備品購入費 | 耐用年数1年以上かつ取得価額10万円(税抜)以上のもの。消耗品は対象外。 |
| 車両購入費 | 事業遂行に不可欠な特殊車両等に限る。移動用の一般車両は対象外。 |
| 広告宣伝費 | パンフレット作成、ウェブサイト構築など、創業当初に行う広告宣伝費用。 |
| 申請書作成等費用 | 官公庁等への許認可申請に係る書類作成費用。 |
重要: 補助金の交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は、すべて補助対象外となります。必ず交付決定通知書を受け取ってから事業に着手してください。
必要書類一覧
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 創業支援補助金交付申請書(様式第1号) | 市公式サイトよりダウンロード |
| 事業計画書(様式第2号) | 事前に常陸大宮市商工会による指導・支援を受けること |
| 補助対象経費にかかる見積書等の写し | 金額の妥当性を確認できるもの |
| 事業所等の賃貸借契約書の写し | 補助対象経費に賃借料を含む場合のみ |
| 創業者の住民票 | 市外に住所を有する場合のみ |
| 市区町村が発行する「滞納がないこと」を証明する書類 | 市外に住所を有する場合のみ |
| 定款の写し | 法人の場合のみ |
| 登記事項証明書 | 法人の場合のみ |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
公募要領に審査基準の明記はありませんが、一般的に以下の点が重視されると考えられます。
- 事業計画の具体性・実現可能性: 提供する商品・サービスの具体的内容、資金計画、収支計画が現実的かつ明確に示されているか。
- 地域経済への貢献度: 市内での雇用創出、地域資源の活用、地域課題の解決など、常陸大宮市の産業振興にどの程度貢献できるか。
- 事業の継続性: 3年以上の事業継続が見込めるか、安定した経営基盤を築ける計画となっているか。
- 申請者の熱意と能力: 創業に対する強い意志や、事業を遂行するための経験・スキルを有しているか。
採択率を高めるポイント
- 商工会・金融機関との密な連携: 事業計画書の作成段階から常陸大宮市商工会や金融機関の指導を十分に受け、専門的な視点から計画をブラッシュアップすることが不可欠です。
- 説得力のある事業計画書: なぜ常陸大宮市で創業するのか、自身の強みは何か、市場のニーズをどう捉えているかを具体的に記述し、審査員に事業の魅力を伝えます。
- 市の活用事例を参考にする: 市の公式サイトでは、過去の補助金活用事例が多数公開されています。どのような事業が採択されているかを研究し、自身の計画の参考にすることが有効です。
採択実績: 採択率は公表されていませんが、市の公式サイトでは平成29年度から令和5年度までの多数の採択事例(飲食店、美容業、製造業、小売業など)が公開されており、幅広い業種で活用されています。
よくある質問
Q1: 交付決定前に支払った経費は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。申請前に支出した経費は補助対象になりません。必ず交付決定通知書の日付以降に契約・発注・支払いを行った経費が対象となります。
Q2: 商工会の「創業支援セミナー」は必ず受講が必要ですか?
A: はい、必須要件です。申請時点ですでに受講済みであるか、申請年度の翌年度中(例:令和7年度申請なら令和8年度中)に受講予定であることが必要です。
Q3: 金融機関からの借入れは必須ですか?
A: はい、必須要件です。日本政策金融公庫または市内の金融機関から資金計画の指導を受け、実際に資金の借入れを行うことが求められます。自己資金のみでの創業は本補助金の対象となりません。
Q4: 常陸大宮市外に住んでいても申請できますか?
A: はい、可能です。ただし、事業所を常陸大宮市内に設置することが絶対条件です。また、市外在住の場合は、お住まいの市区町村が発行する住民票や納税証明書(滞納がないことの証明)を別途提出する必要があります。
Q5: 申請前に相談することはできますか?
A: はい、可能です。申請方法に「事前に商工観光課窓口へご相談のうえ」と明記されており、事前相談が推奨されています。まずは市の担当窓口に連絡し、制度の詳細や手続きの流れについて確認することをお勧めします。
制度の概要・背景
「常陸大宮市創業支援補助金」は、常陸大宮市における新たな事業の創出を促進し、地域産業の振興と雇用の機会を拡大することを目的として設けられた制度です。市の「創業支援等事業計画」に基づき、特定創業支援等事業(創業支援セミナー等)を受けた意欲ある創業者に対し、創業時に必要となる初期投資費用の一部を補助します。
本制度は、単なる資金援助に留まらず、商工会や金融機関との連携を要件とすることで、事業計画の実現可能性を高め、創業後の安定経営を後押しする体系的な支援となっている点が特徴です。これにより、地域に根ざした持続可能な事業者を育成し、市の活性化につなげることを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
常陸大宮市創業支援補助金は、市内で創業を目指す方にとって、初期費用の負担を大幅に軽減できる非常に有効な制度です。申請には商工会や金融機関との連携が必須となるため、計画段階から早めに相談を開始し、万全の準備で申請に臨むことが重要です。ご不明な点は、下記の担当窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 常陸大宮市
担当部署: 商工観光課 商工振興G
所在地: 〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階
電話: 0295-52-1111
公式サイト: https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/business/kigyou_shien/r05/page002643.html