詳細情報
対象となる方
- 常陸大宮駅周辺の指定区域内で新たに創業する方(創業後2年以内を含む)
- 指定区域内で小売業、飲食業、生活関連サービス業を開始する法人・個人事業主
- 常陸大宮市商工会の「創業支援セミナー」を受講済み、または受講予定の方
- 市内の金融機関等から事業資金の借入れを行う方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 常陸大宮市商工観光課へ事前相談 |
| STEP 2 | 事業計画書を作成(商工会の指導・支援を受ける) |
| STEP 3 | 必要書類を準備し、商工観光課窓口へ提出 |
| STEP 4 | 審査 → 交付決定通知の受領 |
| STEP 5 | 事業実施 → 実績報告書を提出 → 補助金額の確定 |
| STEP 6 | 補助金交付請求 → 指定口座への振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大200万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
計算例: 補助対象経費が500万円の場合 → 500万円 × 補助率1/2 = 250万円。この場合、補助上限額である200万円が交付されます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
以下のいずれかに該当し、かつ後述の「共通要件」をすべて満たす方が対象です。
- 新たに「指定区域内」で創業する方(申請時点で創業から2年を経過していない方も含む)
- 既に事業を営んでいるが、新たに「指定区域内」で別の事業を開始する方
- 既に事業を営んでいるが、新たに「指定区域内」に事業所を設置する方
共通要件
- 指定区域内に事業所を設置し、対象業種(小売業、飲食業、生活関連サービス業)を創業すること
- 申請年度内に創業する、または申請時点で創業日から2年を経過していないこと
- 常陸大宮市商工会が実施する「創業支援セミナー」を受講した、または申請年度の翌年度中に受講予定であること
- 日本政策金融公庫または市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から資金の借入れを行うこと
- 市税を滞納していないこと
- 当該創業について、市から他の補助金の交付を受けていないこと
- 常陸大宮市商工会に加入すること
- 3年以上事業を継続する見込みがあること
- 年間200日以上開業し、かつ1日あたり3時間以上営業等を行うこと
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 用地・建物費 | 事務所等用地、建物の購入及び新築・増改築工事費(住宅部分を除く) | ○ |
| 賃貸契約費用 | 事務所等の賃貸契約時の費用(敷金等) | ○ |
| 設備費 | 事業に必要な機械装置や設備の購入・設置費用 | ○ |
| 備品購入費 | 耐用年数1年以上かつ取得価額10万円(税抜)以上の備品購入費 | ○ |
| 広告宣伝費 | パンフレット作成、ウェブサイト構築、看板設置等の費用 | ○ |
| 委託費 | 官公庁等への申請書作成等の費用 | ○ |
| 車両・消耗品 | 汎用的な車両、文房具などの消耗品費 | × |
重要: 申請前に支出した経費は補助対象外です。必ず交付申請を行い、市の交付決定通知を受けた後に、契約や発注を行ってください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(様式第2号) | 事前に常陸大宮市商工会の指導・支援を受けること |
| 3 | 事業所等の位置図 | 地図等で場所がわかるもの |
| 4 | 補助対象経費にかかる見積書等の写し | 金額の妥当性を示すため複数社推奨 |
| 5 | 賃貸借契約書の写し | 賃貸契約費用を計上する場合のみ |
| 6 | 工事計画図及び工事着工前の現場写真 | 新築・改装等工事費を計上する場合のみ |
| 7 | 住民票 / 滞納がないことの証明書 | 市外に住所を有する方のみ |
| 8 | 定款の写し / 登記事項証明書 | 法人の場合のみ |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
公募要領に明記されていませんが、一般的に以下の点が重視されると考えられます。
- 地域活性化への貢献度: 事業が常陸大宮駅周辺の賑わい創出や魅力向上にどの程度貢献するか。
- 事業計画の実現可能性: 提供する商品・サービスの具体性、資金計画の妥当性、事業継続性などが現実的か。
- 事業の独自性・魅力: 周辺の既存店舗との差別化が図られており、集客が見込めるか。
- 申請者の熱意と能力: 創業に対する強い意志や、事業を遂行する能力・経験があるか。
採択率を高めるポイント
- 申請前に必ず市の担当窓口に相談し、制度の趣旨や要件を正確に理解する。
- 事業計画書の作成にあたり、常陸大宮市商工会の指導を十分に受け、内容をブラッシュアップする。
- なぜ「常陸大宮駅周辺」でなければならないのか、その立地優位性を事業計画に明確に盛り込む。
- 売上目標や雇用計画などを具体的な数値で示し、計画の説得力を高める。
よくある質問
Q1: 交付決定前に契約した経費は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本補助金は、交付決定日以降に契約・発注し、事業完了日までに支払いが完了した経費が対象となります。事前着手は認められませんのでご注意ください。
Q2: 「指定区域」の具体的な範囲はどこで確認できますか?
A: 指定区域の詳細は、常陸大宮市の公式サイトに掲載されているPDFファイルで確認できます。申請を検討する際は、必ずご自身の事業予定地が対象区域内に含まれるかをご確認ください。
Q3: 「常陸大宮市創業支援補助金」との違いは何ですか?
A: 主な違いは対象地域と補助上限額です。本補助金は「常陸大宮駅周辺の指定区域内」での創業に特化しており、上限額が最大200万円です。一方、「常陸大宮市創業支援補助金」は市内全域が対象で、上限額は最大100万円です。ご自身の創業地に応じて適切な補助金を選択してください。
Q4: 金融機関からの借入れは必須ですか?
A: はい、必須要件です。日本政策金融公庫または市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、実際に資金の借入れを行うことが申請の条件となっています。
制度の概要・背景
本補助金は、常陸大宮市の玄関口である常陸大宮駅周辺の商業振興と地域経済の活性化を目的としています。市の「創業支援等事業計画」に基づき、特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受けた創業者を対象とすることで、質の高い創業を促進し、駅周辺エリアに新たな賑わいを創出することを目指しています。
魅力ある店舗の開業を支援することで、来街者の増加や地域住民の利便性向上を図り、持続可能なまちづくりを推進するための重要な施策と位置づけられています。
まとめ・お問い合わせ先
「常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金」は、駅周辺の指定区域で創業を目指す事業者にとって、初期投資の負担を大幅に軽減できる有効な制度です。申請には商工会や金融機関との連携が不可欠なため、計画段階から早めに相談を開始することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 常陸大宮市
担当部署: 商工観光課 商工振興G
所在地: 〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階
電話: 0295-52-1111
公式サイト: https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/business/kigyou_shien/r05/page008612.html