詳細情報
締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 水俣市内に本社または本店の法人登記を行っている法人、または水俣市に住民登録がある個人
- 営業許可または登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること
- 交付申請の時点で水俣市内に主たる事業所を設置し、事業活動を継続していること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書など) |
| STEP 2 | 必要書類を水俣市経済観光戦略課経済振興室へ提出 |
| STEP 3 | 審査(約1ヶ月)→交付決定通知 |
| STEP 4 | 事業実施→実績報告書提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額(支店等開設準備事業) | 最大100万円 |
| 補助率(支店等開設準備事業) | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額(支店等施設借上事業) | 10万円/月×12か月 |
| 補助率(支店等施設借上事業) | 補助対象経費の2分の1 |
計算例: 支店等開設準備事業で、総事業費200万円の場合 → 補助金は最大100万円
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 水俣市内に本社又は本店の法人登記を行っている法人、または水俣市に住民登録がある個人であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する中小企業者であること。
- 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること。
- 交付申請の時点で水俣市内に主たる事業所を設置し、事業活動を継続していること。
- 補助金の交付を受けようとする年度の末日までに、事業を完了すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
- 交付決定日が属する年度から5年以内に、法人にあっては本社又は本店の登記を、個人にあっては住民登録を水俣市外に移転しないこと。
- 水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する、暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む団体又は個人ではないこと。
対象とならない事業
- 国、県又は市の他の補助制度による補助金等の交付を受けている経費
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 設備費 | 支店等の開設に伴う施設の外装工事・内装工事に係る費用、支店等の施設で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達に係る費用 | ○ |
| 広報費 | 支店等開設地域での市場開拓に係る広告宣伝、パンフレット印刷等に係る費用、ダイレクトメール・メール便等郵送に係る費用、無料の事業説明会等の開催に係る費用 | ○ |
| 外注費 | 支店等の開設に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払われる費用 | ○ |
| 施設借上費 | 支店等を設置することを目的とした施設及び駐車場の借上に要する費用で、敷金、礼金及び共益費等を除いた、賃貸借契約上の月額賃借料 | ○ |
重要: 交付決定日より前の発注又は契約に係る経費は、補助対象外です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1号) | 水俣市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(様式第2号) | |
| 3 | 収支予算書(様式第3号) | |
| 4 | 誓約書(様式第4号) | |
| 5 | 直近2箇年分の財務状況が分かる書類 | 例) 決算書の写し、確定申告書の写しなど |
| 6 | 要綱第3条第1項第1号から第3号に規定する内容を証する書類 | |
| 7 | 市税の滞納のない証明書 | |
| 8 | 補助対象経費が確認できる資料の写し | 例) 見積書の写し、カタログの写しやウェブサイト上の画面の写し(価格表示があるもの)など |
| 9 | 支店等の場所を示した地図 | |
| 10 | その他市長が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
審査基準の詳細は公表されていませんが、事業計画の妥当性、実現可能性、地域経済への貢献度などが考慮されると考えられます。申請にあたっては、以下の点に留意すると良いでしょう。
- 明確な事業計画: 支店等の開設目的、具体的な事業内容、売上目標などを明確に記載する。
- 詳細な資金計画: 必要な資金とその調達方法、経費の内訳などを詳細に記載する。
- 地域経済への貢献: 水俣市の経済活性化にどのように貢献するかを具体的に説明する。
よくある質問
Q1: 補助対象となる支店等とはどのようなものですか?
A: 水俣市外に開設する、市場開拓や顧客獲得を目的とした常設の支店・営業所等が対象となります。1名以上の従業員が1ヶ月あたり10日以上常駐し、事業活動を行う必要があります。
Q2: 補助対象経費にはどのようなものが含まれますか?
A: 支店等開設準備事業では、設備費、広報費、外注費が対象となります。支店等施設借上事業では、施設借上費が対象となります。ただし、それぞれの経費には詳細な条件がありますので、交付要綱をご確認ください。
Q3: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 水俣市の公式サイトからダウンロードできます。また、水俣市経済観光戦略課経済振興室でも配布しています。
制度の概要・背景
水俣市では、市内事業者の販路拡大と地域経済の活性化を目指し、本補助金制度を設けています。市内の事業者が市外に新たな拠点を設け、積極的に市場開拓に挑戦することを支援することで、市内経済の活性化を図ることを目的としています。
近年、地方経済の衰退が深刻化する中、水俣市においても新たな産業の創出と雇用の確保が重要な課題となっています。本補助金は、市内事業者の積極的な事業展開を支援し、地域経済の活性化に貢献することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
水俣市市場開拓チャレンジ支援事業補助金は、水俣市内の事業者が市外へ事業展開する上で、非常に有効な支援制度です。この機会にぜひご活用いただき、新たな市場開拓に挑戦してください。
お問い合わせ先
実施機関: 水俣市産業建設部 経済観光戦略課経済振興室
電話: 0966-61-1628(受付時間: 平日8時30分~17時15分)
Email: keizai@city.minamata.lg.jp
公式サイト: https://www.city.minamata.lg.jp