詳細情報
注意: 申請期間は各自治体で異なります。公式サイトで最新情報を必ずご確認ください。
対象となる方
- 自治体の「空き家バンク」に登録された物件を購入または賃借する方
- 空き家を所有し、移住・定住希望者向けに改修する方
- 改修後、一定期間(例: 5年以上)その住宅に定住する意思のある方
- 市区町村税等を滞納していない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 自治体窓口への事前相談(必須の場合が多い) |
| STEP 2 | 申請書類の準備・提出(申請書、見積書、計画書等) |
| STEP 3 | 審査 → 交付決定通知の受領後、工事契約・着手 |
| STEP 4 | 工事完了 → 実績報告書提出 → 検査 → 補助金振込 |
補助金額・補助率
補助金額や補助率は、実施する自治体や工事内容によって異なります。以下は一般的な例です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円~120万円程度(耐震改修を含む場合は加算されることもあります) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1、または3分の2以内 |
| 加算措置 | 子育て世帯、市内業者利用、特定の区域内(居住誘導区域など)の場合に上限額が加算されることがあります。 |
計算例: 補助対象工事費が150万円、補助率が2分の1、上限額が60万円の場合
150万円 × 1/2 = 75万円となりますが、上限額が60万円のため、補助金額は60万円となります。
対象者・申請要件
対象となる空き家
- 自治体が運営または連携する「空き家バンク」に登録されている、または成約した戸建て住宅。
- 個人が居住を目的として利用する住宅であること(別荘や共同住宅は対象外の場合が多い)。
- 建築基準法等の法令に違反していないこと。
- 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の建物の場合は、耐震性の確保が要件となることがある。
- 過去に同一の補助金交付を受けていない物件であること。
対象となる申請者
- 空き家の購入者・賃借人: 売買契約または賃貸借契約後、一定期間内(例: 6ヶ月未満)の方で、改修後に3~5年以上定住することが要件。
- 空き家の所有者: 移住者等に貸し出す目的で改修を行う方。改修後、一定期間空き家バンクへの登録継続が求められる場合がある。
- 市区町村税等の滞納がないこと。
- 暴力団員等に該当しないこと。
- 原則として、3親等内の親族間の売買や賃貸は対象外。
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、住宅の機能回復や性能向上のために必要な改修工事費です。自治体内の事業者が施工することが条件となる場合がほとんどです。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 主要構造部の改修 | 屋根の葺き替え、外壁の塗装・張替え、耐震補強工事など | ○ |
| 内装・設備改修 | 台所、浴室、トイレ、洗面所等の水回り改修、床・壁・天井の張替えなど | ○ |
| 外構設備工事 | 門、塀、車庫、物置、カーポートの設置・改修 | × |
| 設備機器の購入 | エアコン、ガスコンロ、照明器具、給湯器等の購入・設置 | × |
| その他 | カーテン・家具等の購入、家財道具の運搬・処分費用 | × |
重要: 補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります。必ず交付決定通知書を受け取ってから、工事業者と契約・工事を開始してください。
必要書類一覧
申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。詳細は必ず各自治体の募集要項をご確認ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書・誓約書 | 自治体の公式サイトから指定様式をダウンロード |
| 2 | 工事費見積書の写し | 工事内容の内訳がわかるもの |
| 3 | 工事箇所の図面・現況写真 | 改修前後の状況がわかるもの |
| 4 | 売買契約書または賃貸借契約書の写し | 購入者・賃借人の場合 |
| 5 | 建物の登記事項証明書 | 所有者や築年数を確認するため |
| 6 | 住民票の写し | 世帯全員分、マイナンバー記載なしのもの |
| 7 | 市区町村税の完納証明書 | 税の滞納がないことの証明 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 定住の確実性: 申請者が長期間にわたり地域に定住する意思と計画があるか。
- 事業の妥当性: 改修計画が現実的であり、補助金の目的に合致しているか。
- 地域貢献度: 空き家の解消が地域の景観改善や活性化にどの程度貢献するか。
- 緊急性・必要性: 建物の老朽化の度合いや、改修の必要性が高いか。
採択率を高めるポイント
- 申請前に必ず自治体の担当窓口に事前相談を行い、計画の妥当性を確認する。
- 申請書類に不備がないよう、募集要項を熟読し、チェックリストを活用する。
- 市内業者の利用が加算要件になっている場合は、積極的に活用する。
- 予算の上限に達し次第、受付を終了する場合が多いため、公募開始後、早めに申請する。
採択率: 多くの自治体では先着順や要件を満たした場合に交付されますが、予算を超える応募があった場合は抽選となることもあります。採択率は公表されていない場合がほとんどです。
よくある質問
Q1: 交付決定前に工事を始めても良いですか?
A: いいえ、絶対にいけません。補助金の交付決定通知書を受け取る前に契約・着工した工事は、すべて補助対象外となります。必ず通知書の日付以降に工事を開始してください。
Q2: 賃貸目的の物件でも補助金は利用できますか?
A: 自らが居住する場合を対象とする制度が多いですが、自治体によっては移住・定住者に貸し出す目的の所有者も対象となります。ただし、その場合は改修後に空き家バンクへ登録するなどの条件が付されることが一般的です。
Q3: 国や県の他の補助金と併用できますか?
A: 原則として、同一の工事内容に対して複数の補助金を重複して受けることはできません。ただし、工事内容が明確に分けられる場合(例: 耐震改修は国の補助金、内装改修は市の補助金)は併用できる可能性もあります。詳細は各補助金の事務局へお問い合わせください。
Q4: 家財道具の処分費用は対象になりますか?
A: 改修補助金では対象外となることがほとんどです。ただし、自治体によっては別途「空き家家財道具処分補助事業」のような制度を設けている場合がありますので、担当窓口にご確認ください。
制度の概要・背景
空き家改修補助金は、全国的に深刻化する空き家問題への対策として、多くの地方自治体が実施している制度です。総務省統計局の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、国内の空き家は過去最高の900万戸に達し、社会問題となっています。放置された空き家は、景観の悪化、倒壊の危険、防犯上の問題などを引き起こす可能性があります。
この状況を受け、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、自治体と連携して対策を進めています。本補助金制度は、空き家の有効活用を促進し、良好な住環境を確保するとともに、移住・定住を促進して地域の活性化を図ることを主な目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
空き家改修補助金は、空き家の購入や改修にかかる経済的負担を軽減し、移住・定住を後押しする有効な制度です。制度の有無や内容は自治体によって大きく異なるため、まずは移住を検討している、または空き家を所有している市区町村の情報を確認することが第一歩です。
お問い合わせ・情報検索
担当窓口: お住まいの、または移住を検討している市区町村の「住宅政策課」「建築指導課」「都市計画課」など
情報検索サイト: 全国の支援制度は、以下のサイトで検索できます。
公式サイト: 地方公共団体による空き家対策支援制度検索サイト