詳細情報
締切: 令和7年12月26日まで
対象となる方
- 神奈川県綾瀬市内で店舗の開業や改装、商品開発、販売促進を行う中小企業者・創業者
- 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む、または営む予定の事業者
- 市区町村税、国税、都道府県税を完納している事業者
- 綾瀬市の「特定創業支援等事業」による支援を受けた、または受ける予定の創業者(店舗開業事業の場合)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事業計画の策定(店舗開業事業は中小企業診断士の助言が必須)と必要書類の準備 |
| STEP 2 | 綾瀬市役所 商工振興課の窓口に申請書類を持参して提出(先着順) |
| STEP 3 | 市による審査後、交付決定通知書を受領 |
| STEP 4 | 補助事業の実施、完了後に実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付 |
補助金額・補助率
本補助金は、事業内容に応じて4つの支援メニューが用意されています。それぞれ補助上限額と補助率が異なります。
| 事業区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 店舗開業事業 | 最大200万円 | 3分の2以内 |
| 店舗改装事業 | 最大50万円 | 2分の1以内 |
| 商品開発事業 | 最大10万円 | 2分の1以内 |
| 販売促進事業 | 最大10万円 | 2分の1以内 |
計算例(店舗開業事業): 新規創業者が総事業費300万円(全て補助対象経費)で店舗を開業する場合 → 300万円 × 補助率2/3 = 200万円。上限額200万円のため、200万円が補助されます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業基本法に規定する中小企業者、またはこれから中小企業者となる予定の者
- 日本標準産業分類における「小売業(大分類Iのうち中分類58)」「飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)」「生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)」のいずれかを営む、または営む予定の者
- 納期限の到来した市区町村税を完納していること
- 国税及び都道府県税を完納していること(店舗開業事業で新規創業等を行う者に限る)
- 綾瀬市の「特定創業支援等事業」による支援を受けた、または1年以内に受ける予定の者(店舗開業事業で新規創業等を行う者に限る)
- 国や県などから同様の趣旨の補助金を受けていないこと
対象とならない事業者
- 綾瀬市暴力団排除条例に規定する者に該当する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出を要する事業
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- 大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
- 公序良俗に反する事業、その他市長が適当でないと認める事業
補助対象経費
| 事業区分 | 対象経費詳細 |
|---|---|
| 店舗開業事業 | 工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上)、広告宣伝費、店舗賃料(6ヶ月分相当) ※改装工事は市内事業者への発注が必須 |
| 店舗改装事業 | 工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上)、広告宣伝費 ※改装工事は市内事業者への発注が必須 |
| 商品開発事業 | 原材料費、パッケージ・ラベル等のデザイン開発費、マーケティング調査費、専門家謝金 |
| 販売促進事業 | イベント等への出店経費、広告宣伝費 |
重要: 店舗開業・改装・販売促進事業は、事業開始前に申請が必要です。交付決定前に契約・発注した経費は補助対象外となります。商品開発事業は、商品の開発後に申請する事後申請方式です。
必要書類一覧
全事業共通
- 綾瀬市商業者支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 反社会的勢力に係る誓約書(第2号様式)
- 直近の市区町村税の納税証明書(綾瀬市で確認できない場合)
事業別追加書類
申請する事業に応じて、以下の追加書類が必要です。詳細は必ず公式の公募要領をご確認ください。
- 店舗開業事業: 事業計画書、経費内訳書(50万円以上の工事は2者以上見積)、開業届の写し、定款、位置図、現況写真、許認可証の写し、身分証明書、登記事項証明書、国税・都道府県税の納税証明書、特定創業支援等事業支援証明書の写し 等
- 店舗改装事業: 事業計画書、収支予算書、現況写真、設計概要図、見積書(50万円以上の工事は2者以上見積) 等
- 商品開発事業: 事業商品説明書、新商品の写真、販売状況の写真、収支決算書、領収書の写し 等
- 販売促進事業: 事業商品説明書、事業計画書、商品写真、収支予算書 等
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
申請は先着順ですが、提出された事業計画書は内容が審査されます。以下の点が重視されると考えられます。
- 事業の継続性: 開業・改装後の事業継続計画が明確で、実現可能性が高いか。
- 地域への貢献度: 綾瀬市の商業活性化や、店舗の魅力向上にどの程度貢献できるか。
- 計画の具体性: 事業内容、資金計画、スケジュールが具体的に示されているか。
- 独自性・魅力: 提供する商品やサービスに独自性があり、顧客を惹きつける魅力があるか。
採択率を高めるポイント
- 特定創業支援等事業の活用: 店舗開業事業では必須要件です。綾瀬市商工会が実施する「あやせ創業スクール」等を事前に受講し、経営知識を習得することで事業計画の質が向上します。
- 専門家の助言: 店舗開業事業では中小企業診断士の助言が必須です。客観的な視点を取り入れ、計画をブラッシュアップしましょう。
- 市内事業者への発注: 改装工事は市内事業者への発注が条件です。地域経済への貢献を意識した計画は好印象を与えます。
- 過去の活用実績を参考にする: 綾瀬市の公式サイトでは、過去の採択事例(ベーカリー、飲食店、薬局など)が公開されています。どのような事業が採択されているかを確認し、自身の計画の参考にすることが有効です。
よくある質問
Q1: 申請はいつまでに行えばよいですか?
A: 令和7年12月26日(金曜日)が締切ですが、先着順のため予算がなくなり次第終了となります。早めの申請をお勧めします。また、店舗開業・改装事業は事業開始前に申請が必要です。
Q2: フランチャイズでの開業は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。フランチャイズ契約またはそれに類する契約に基づく事業は補助対象となりません。
Q3: 「特定創業支援等事業」とは何ですか?
A: 綾瀬市が認定した創業支援機関(綾瀬市商工会など)が実施する、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得できる継続的な支援事業です。店舗開業事業(新規創業等)の申請には、この支援を受けたことの証明書が必要となります。
Q4: 備品購入のみでも申請できますか?
A: いいえ、できません。店舗開業事業および店舗改装事業において、備品購入費のみの申請は対象外です。工事を伴う改装費や設備購入費などと合わせて申請する必要があります。
Q5: 申請前に相談することは可能ですか?
A: はい、可能です。綾瀬市役所の商工振興課が相談窓口となっています。申請を検討している段階で、制度の詳細や要件について事前に相談することをお勧めします。
制度の概要・背景
「綾瀬市商業者支援事業補助金」は、綾瀬市内の商業の活性化を図ることを目的として、市が実施する支援制度です。市内で新たに店舗を開業する創業者や、既存店舗の魅力を高めるための改装、地域に根差した新商品の開発、販路拡大に取り組む意欲ある商業者を資金面で支援します。
特に、店舗開業事業では最大200万円という手厚い支援が特徴であり、市の創業支援プログラムと連携することで、計画段階から開業後の経営まで一貫したサポート体制が整えられています。本補助金の活用により、個店の魅力向上と地域全体の賑わい創出が期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、綾瀬市で事業を展開する商業者にとって、店舗の開業やリニューアル、新商品開発など、新たな挑戦を後押しする強力な支援策です。申請には事業計画書の作成や専門家の助言など、周到な準備が求められます。公募要領を熟読し、早めに準備を開始してください。
お問い合わせ先
実施機関: 綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 商業担当
住所: 〒252-1192 綾瀬市早川550番地
電話: 0467-70-5685(直通)
Email: wm.705685@city.ayase.kanagawa.jp
公式サイト: https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/shogyotanto/sangyoshinko/5/2378.html