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【2025年度(令和7年度)】豊島区の私立幼稚園保護者補助金を徹底解説!
東京都豊島区で、お子様を私立幼稚園(新制度未移行園)に通わせている、またはこれから通わせる予定の保護者の皆様へ朗報です。豊島区では、保護者の経済的負担を軽減するため、入園料や保育料の一部を補助する手厚い制度が用意されています。この制度を活用することで、家計の負担を大きく減らし、お子様の教育環境を安心して選ぶことができます。この記事では、2025年度(令和7年度)の豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金について、対象者、補助金額、申請方法から注意点まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。申請漏れがないよう、ぜひ最後までご確認ください。
豊島区の私立幼稚園補助金制度の概要
この補助金は、国が実施する幼児教育・保育の無償化に加え、豊島区が独自に保護者負担をさらに軽減するために設けている制度です。特に、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(新制度未移行園)に通う園児の保護者を対象としています。制度の目的は、保護者が安心して子育てできる環境を整備し、すべての子どもが質の高い幼児教育を受けられるように支援することです。
補助金の種類は大きく4つ
豊島区の補助金は、保護者の状況に応じて以下の4種類が用意されており、条件を満たせばそれぞれ受給することが可能です。
- 入園時補助金:入園時に支払う入園料の一部を補助
- 施設等利用費・園児保護者負担軽減補助金:毎月の保育料の負担を軽減
- 預かり保育料補助金:共働き世帯などを対象に、預かり保育の利用料を補助
- 実費徴収に係る補足給付(給食費補助):給食費の一部を補助
(注)本記事は主に「新制度未移行園」に関する補助金について解説しています。新制度に移行した幼稚園・認定こども園については、補助内容が異なりますのでご注意ください。
補助金額と補助率の詳細
補助金額は、世帯の所得状況や兄弟の有無によって変動します。ここでは、各補助金の具体的な金額について詳しく見ていきましょう。
1. 入園時補助金
令和7年度に私立幼稚園等に入園した園児の保護者が対象です。所得に応じて、納入した入園料の一部が補助されます。
| 所得の基準(令和7年度区市町村民税所得割課税額) | 補助上限額 |
|---|---|
| 420,000円以下の世帯 | 50,000円 |
| 420,000円を超える世帯 | なし |
※支払った入園料が50,000円に満たない場合は、その支払額が上限となります。この補助金は園児一人につき1回限りです。
2. 施設等利用費・園児保護者負担軽減補助金(保育料補助)
毎月の保育料負担を軽減するための補助金です。所得制限はなく、全世帯が対象ですが、所得や子の人数によって補助上限額が異なります。
| 世帯区分 | 所得の基準(所得割課税額) | 補助上限額(月額)第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護世帯、ひとり親世帯等 | 37,900円 | 37,900円 | 37,900円 |
| 2 | 非課税世帯、所得割非課税世帯等 | 34,900円 | 35,900円 | 35,900円 |
| 3 | 77,100円以下 | 33,500円 | 33,500円 | 35,900円 |
| 4 | 211,200円以下 | 33,500円 | 33,500円 | 35,300円 |
| 5 | 256,300円以下 | 33,500円 | 33,500円 | 34,700円 |
| 6 | 256,300円超 | 33,500円 | 33,500円 | 33,500円 |
3. 預かり保育料補助金
「保育の必要性の認定」を受けた方が対象です。利用日数に応じて、月額上限まで補助が受けられます。
| 対象・認定区分 | 補助上限額(月額) |
|---|---|
| 3歳児~5歳児(施設等利用給付認定2号) | 11,300円 |
| 満3歳児(住民税非課税世帯・施設等利用給付認定3号) | 16,300円 |
| 満3歳児(住民税課税世帯の第2子以降・保育の必要性あり) | 16,300円 |
※補助額は「450円 × 利用日数」と上記月額上限を比較して低い方の額となります。
4. 実費徴収に係る補足給付(給食費補助)
給食を提供している幼稚園に通い、給食費を支払っている世帯のうち、所得要件等を満たす方が対象です。
- 対象者:年収680万円未満相当(所得割課税額211,200円以下)の世帯、または全所得階層の第3子以降
- 補助上限額(月額):最大7,900円(副食費4,900円+主食費3,000円)
補助金の対象者・条件
補助金を受け取るためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
対象となるための3つの必須条件
- 施設等利用給付認定を受けた幼児と同居する保護者で、豊島区に住民登録があること。
- 幼児が私立幼稚園等に在籍し、入園料・保育料を納入していること。
- 幼児が満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児のいずれかに該当すること。
※年度途中で豊島区に転入してきた場合も対象となりますが、速やかに認定と補助金の申請手続きが必要です。
申請方法とスケジュール
申請は、原則として通っている幼稚園を通じて行います。手続きの流れと必要書類をしっかり確認しましょう。
申請のステップ
- Step 1: 書類の受け取り
通っている幼稚園から「補助金申請書」と「ご案内」が配布されます(例年7月頃)。 - Step 2: 申請書の記入
案内に従って、必要事項を正確に記入します。振込先の口座情報も必要です。 - Step 3: 必要書類の準備
世帯の状況(転入者など)に応じて、課税証明書などの追加書類が必要になります。 - Step 4: 幼稚園へ提出
記入した申請書と必要書類を、幼稚園が指定する期日までに提出します。
必要書類リスト
- 全員提出:施設等利用費及び私立幼稚園等園児保護者補助金申請書兼口座振替依頼書
- 令和6年1月2日以降に豊島区へ転入した方:
- 私立幼稚園園児保護者補助金申請にかかる個人番号の調書
- または、前住所地の自治体が発行する「令和6年度区市町村民税の課税(非課税)証明書」など
- ひとり親世帯等に該当する方:戸籍謄本の写し、障害者手帳の写しなど、状況を証明する書類
- 預かり保育補助金・給食費補助金を申請する方:別途、それぞれの申請書や証明書類が必要な場合があります。
補助金の交付時期
補助金は、前期と後期の2回に分けて、指定の口座に振り込まれます。
| 対象期間 | 交付時期(予定) |
|---|---|
| 前期(4月~8月分) | 令和7年11月末 |
| 後期(9月~3月分) | 令和8年5月末 |
確実に受給するためのポイントと注意点
この補助金は要件を満たせば基本的に受給できますが、申請の不備で支給が遅れたり、減額されたりするケースもあります。以下の点に注意して、スムーズな受給を目指しましょう。
申請時のチェックポイント
- 期限厳守:幼稚園から提示される提出期限は必ず守りましょう。遅れると支給が大幅に遅れる原因になります。
- 事前の認定申請:補助金の前提となる「施設等利用給付認定」を必ず事前に済ませておきましょう。特に預かり保育の補助には必須です。
- 正確な情報記入:申請書の記入漏れや間違い、特に口座情報の間違いがないか、提出前によく確認してください。
- 所得の申告:世帯の所得を正しく申告していないと審査ができません。未申告の方は必ず税の申告を済ませてください。
- 状況変更の連絡:年度の途中で離婚・結婚したり、豊島区から転出したりした場合は、速やかに区役所の担当課に連絡が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 新制度移行園に通っている場合は対象ですか?
A1. 対象外です。新制度移行園に通っている方向けには別の補助制度があります。詳細は豊島区の公式サイトをご確認いただくか、通っている園にお問い合わせください。
Q2. 豊島区に引っ越してきたばかりですが、申請できますか?
A2. はい、申請できます。ただし、転入後速やかに「施設等利用給付認定」と補助金の申請手続きが必要です。また、前住所地での課税状況を証明する書類の提出が求められますので、事前に準備しておくとスムーズです。
Q3. 兄弟がいる場合、補助額は変わりますか?
A3. はい、変わります。保育料補助金や給食費補助金では、第2子、第3子以降で補助額が手厚くなる場合があります。子のカウントは年齢に関わらず、生計を同一にする兄・姉から数えます。
Q4. パートタイマーでも預かり保育の補助は受けられますか?
A4. はい、受けられる可能性があります。就労時間などの要件を満たし、「保育の必要性の認定(2号または3号)」を受けられれば対象となります。勤務先に就労証明書を発行してもらい、申請してください。
Q5. 補助金は幼稚園の利用料から直接差し引かれますか?
A5. 豊島区の場合、原則として保護者の指定口座に直接振り込まれます(償還払い)。ただし、一部の園では代理受領方式(園が保護者に代わって補助金を受け取り、差額のみを請求する方式)を採っている場合があります。詳しくは通園中の幼稚園にご確認ください。
まとめと問い合わせ先
豊島区の私立幼稚園保護者補助金は、子育て世帯の経済的負担を大きく軽減してくれる重要な制度です。ご自身の世帯がどの補助金の対象になるかを確認し、忘れずに申請しましょう。
- ポイント1:補助金は入園料、保育料、預かり保育、給食費の4種類。
- ポイント2:豊島区在住で、新制度未移行園に通う満3歳~5歳児の保護者が対象。
- ポイント3:申請は幼稚園を通じて行い、期限厳守が重要。
- ポイント4:転入者や世帯状況に変更があった場合は、追加の手続きが必要。
不明な点や詳細については、通っている幼稚園または下記の区役所担当課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
豊島区 子ども家庭部保育支援担当課幼稚園グループ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所本庁舎4階
電話番号:03-4566-2481