詳細情報
対象となる方
- 長崎県雲仙市内に事業所を有する個人事業主または法人
- 外国人材を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定がある事業者
- 令和7年4月1日以降に新たに外国人材を雇用し、雇用者数が増加している事業者(初雇用の場合を除く)
- 雲仙市税(国保税含む)の滞納がない事業者
申請手順
本補助金の申請は先着順で受け付けられ、予算額に達した時点で終了となります。申請を検討されている事業者は、早めの準備と提出をお勧めします。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(申請書、誓約書、見積書等) |
| STEP 2 | 雲仙市役所 商工労政課または各総合支所へ郵送または窓口にて申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査 → 交付決定通知の受領後、事業を開始(発注・契約) |
| STEP 4 | 事業完了後、実績報告書を提出 → 審査・額の確定 → 補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1事業者あたり最大20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
計算例: 補助対象経費として40万円分の生活家電を購入した場合 → 40万円 × 補助率1/2 = 20万円(補助上限額)が交付されます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 雲仙市内に事業所を有する個人事業主または法人(商工業者、農林漁業者、社会福祉法人等を含む)
- 市内の事業所において外国人材を現に雇用しており、今後も継続して雇用する予定があること
- 申請日までに納期限が到来した雲仙市税(国保税含む)の滞納がないこと(市内に転入または設立直後の場合は、前住所地等の市区町村税の滞納がないこと)
補助要件
- 令和7年4月1日以降に新たに外国人材を雇用し、前年度より外国人材の雇用者数が増加していること。ただし、外国人材を初めて雇用する場合は、この増加要件は適用されません。
- 令和7年4月1日以降に雇用した外国人材を雇用保険に加入させた日から1年以内に事業を実施すること。
- 補助金の交付決定日よりも前に事業に着手(発注や契約)していないこと。
補助対象事業
本補助金では、以下の2つの事業が対象となります。ただし、「就労・生活環境等整備事業」の実施が必須です。
1. 就労・生活環境等整備事業(必須)
外国人材の就労環境や生活環境を整備するための事業です。
- 事例: 社内の掲示物・マニュアル等の多言語化、翻訳ツールの導入
- 事例: 外国人従業員の住居用の生活家電(冷蔵庫、洗濯機等)の購入
- 事例: 寮・社宅の整備・改修(リフォーム、Wi-Fi設置等)
2. 国際交流推進事業(任意)
外国人材と地域住民との交流や、日本の文化・伝統行事の体験を促進するための事業です。
- 事例: 外国人従業員が地域の祭りやイベントへ参加するための費用負担
重要: 国際交流推進事業のみの申請はできません。必ず就労・生活環境等整備事業と併せて実施する必要があります。また、国際交流推進事業の補助額は、就労・生活環境等整備事業の補助額の2分の1以内となります。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 需用費 | 消耗品費、材料費、印刷代等 | ○ |
| 役務費 | 通信運搬に係る費用等 | ○ |
| 委託料 | 外国語の就業規則作成等に係る費用等 | ○ |
| 使用料、賃借料 | 会場、機材のレンタル・リース料等 | ○ |
| 備品購入費 | 生活家電、自転車等の整備に係る費用等 | ○ |
| 工事費 | 外国人材の居住の新設またはリフォームに係る費用等 | ○ |
| 汎用的な経費 | パソコン、スマートフォン、車両等の購入費 | × |
必要書類一覧
1. 交付申請時に必要な書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 誓約書及び同意書 | 公式サイトよりダウンロード |
| 直近の確定申告書の第一表の写し | 個人事業主のみ |
| 定款または登記事業証明書の写し | 法人のみ |
| 外国人雇用者の在留カード(両面)および雇用条件書の写し | |
| 前年度から外国人が増えていることを証明できる書類 | 監理団体等への支払書類の写し等 |
| 購入する備品の見積書、カタログ等 | メーカーや型番が分かるもの |
| リフォームの見積明細、図面、位置図、施工前の写真 | 工事を行う場合 |
2. 実績報告時に必要な書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 実績報告書(様式第6号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 事業実施報告書(別紙1)、収支決算書(別紙2) | 公式サイトよりダウンロード |
| 事業実施に係る請求書及び領収証の写し | |
| 事業実施の前後の写真 | 購入品や改修箇所が分かるもの |
| 新たに雇用した外国人の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し | 事業主通知用 |
審査基準・採択のポイント
採択の最重要ポイント
本補助金は先着順で受付が行われ、予算額に達した時点で公募期間内であっても受付が終了します。そのため、採択されるためには、何よりも迅速な申請が重要です。
審査項目と準備のポイント
- 要件適合性: 申請者が補助対象者の要件をすべて満たしているか、事業内容が補助対象事業に合致しているかが確認されます。公募要領を熟読し、自社が対象となるか事前に確認してください。
- 書類の正確性: 提出書類に不備や記載漏れがないことが重要です。不備があると審査が遅れ、その間に予算が上限に達してしまう可能性があります。提出前に複数人でダブルチェックを行うことを推奨します。
- 経費の妥当性: 申請する経費が補助対象として認められるか、金額は妥当かどうかが確認されます。購入する備品のカタログや相見積もりを取得し、経費の根拠を明確に示せるように準備してください。
本補助金は先着順のため、一般的な補助金のような採択率は公表されていません。要件を満たし、書類に不備がなければ、予算の範囲内で採択される可能性が高い制度です。
よくある質問
Q1: 交付決定前に購入した備品は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。必ず雲仙市からの「交付決定通知書」を受け取った後に、発注や契約、購入を行ってください。交付決定日より前の日付の契約書や領収書は補助対象となりません。
Q2: 申請期限は令和8年1月30日ですが、それまでならいつでも申請できますか?
A: 申請受付は先着順であり、市の予算額に達した時点で受付終了となります。そのため、申請期限よりも早く受付が終了する可能性があります。可能な限り早期の申請をお勧めします。
Q3: 初めて外国人を雇用する場合も対象になりますか?
A: はい、対象となります。その場合、「前年度より外国人材の雇用者数が増加していること」という要件は適用されません。
Q4: 国際交流イベントの開催費用だけで申請できますか?
A: いいえ、できません。「国際交流推進事業」は、必須である「就労・生活環境等整備事業」と併せて実施する必要があります。単独での申請は認められません。
制度の概要・背景
「雲仙市外国人就労環境等整備補助金」は、長崎県雲仙市が市内の事業者における外国人材の雇用促進と定着を支援するために設けた制度です。この補助金は、長崎県が長崎市、佐世保市、雲仙市と連携して推進する「外国人材受入・定着促進」の取り組みの一環として実施されています。
労働力不足が課題となる中、外国人材は地域経済の重要な担い手となっています。本制度は、事業者が外国人材の就労環境(マニュアルの多言語化など)や生活環境(寮・社宅の整備、生活備品の購入など)を改善するための費用を補助することで、外国人材が「働きやすく、暮らしやすい」環境を構築することを目的としています。これにより、人材の確保と長期的な定着を促し、地域産業の持続的な発展に貢献することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、雲仙市内で外国人材の受け入れ環境を整備しようとする事業者にとって、非常に活用しやすい制度です。補助上限額は20万円ですが、生活家電の購入や寮の小規模な改修など、具体的なニーズに対応した経費が対象となります。申請は先着順のため、関心のある事業者は速やかに公募要領を確認し、準備を進めることが採択への鍵となります。
お問い合わせ先
実施機関: 雲仙市
担当部署: 雲仙市役所 商工労政課
電話: 0957-47-7836(直通)
住所: 〒859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714番地
公式サイト: https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0037609/index.html