詳細情報
江戸川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)とは?
子育て中の皆さん、リフレッシュや急な用事で一時的に保育が必要になることはありませんか?江戸川区では、そんな時に頼りになるベビーシッターの利用を支援する事業を実施しています。令和7年度は、障害児やひとり親家庭への支援が拡充され、より多くの方が利用しやすくなりました。この機会に、ベビーシッター利用支援事業を活用して、子育ての負担を軽減しませんか?
助成金の概要
正式名称
令和7年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
実施組織
江戸川区
目的・背景
この事業は、保護者のリフレッシュや通院、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で、ベビーシッターの利用を支援することを目的としています。また、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする家庭も支援します。障害児やひとり親家庭への支援を拡充することで、より多くの子育て家庭をサポートします。
対象者の詳細
ベビーシッターの利用日時点で、江戸川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方が対象です(保育園、幼稚園等に通われている場合でもご利用いただけます)。
- 保護者のリフレッシュ等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする方
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
対象児童は、未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)です。障害要件を満たす場合は、小学6年生まで延長されます(平成31年(2019年)4月2日以降に出生した児童が対象)。
助成金額・補助率
令和7年度のベビーシッター利用料の一部が補助されます。補助額は以下の通りです。
- 年度内で最初の50時間までの利用分:全額補助(保育サービスに係る費用のみ)
- 50時間を超える利用分:
- 日中(午前7時から午後10時まで)の利用分:1時間当たり2,500円まで
- 夜間(午後10時から翌朝7時まで)の利用分:1時間当たり3,500円まで
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。入会金、会費、手数料、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は対象外です。
計算例
例えば、ベビーシッターの利用料金が1時間3,000円の場合、日中の利用であれば1時間あたり2,500円が補助されます。最初の50時間までは全額補助なので、50時間×3,000円=150,000円が全額補助されます。50時間を超えた場合は、1時間あたり500円が自己負担となります。
| 利用時間 | 料金 | 補助額 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 最初の50時間 | 1時間3,000円 | 1時間3,000円 | 0円 |
| 50時間超の日中 | 1時間3,000円 | 1時間2,500円 | 1時間500円 |
| 50時間超の夜間 | 1時間3,000円 | 1時間2,500円 | 1時間500円 |
対象者・条件
対象となるのは、ベビーシッターの利用日時点で江戸川区に住所を有する保護者で、以下のいずれかに該当する方です。
- 保護者のリフレッシュ、通院、学校行事などにより一時的に保育が必要な方
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
対象児童は、未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)です。ただし、障害要件を満たす場合は、小学6年生まで対象となります。
具体的な対象例
- 共働きで、残業のため保育園のお迎えが間に合わない
- ひとり親家庭で、通院時に子どもを預ける必要がある
- 育休中で、リフレッシュのために数時間だけ子どもを預けたい
- 保護者が学校行事に参加するため、子どもを預ける必要がある
- 障害のあるお子さんを育てており、一時的に介護が必要
補助対象経費
補助対象となるのは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみです。
- ベビーシッターの利用料金(時間単位)
以下の費用は補助対象外となります。
- 入会金
- 会費
- 手数料
- 交通費
- キャンセル料
- 保険料
- おむつ代等の実費
- クーポン・ポイント利用で割引された料金
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
- 東京都の認定事業者一覧からベビーシッター事業者を選び、直接利用契約を結びます。
- ベビーシッターを利用後、料金を直接事業者へ支払います。
- ベビーシッター事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。
- 提出書類を揃え、区に補助金を申請します。
必要書類の完全リスト
申請には以下の書類が必要です。
- 補助金交付申請書
- 利用内訳表
- 領収書(事業者発行)
- 利用明細書(事業者発行)
- ベビーシッター要件証明書(事業者発行)
- 申請者の氏名及び現住所が確認できる書類(年度当初の申請、または今年度中に提出した資料から変更があった場合のみ)
- 申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し(年度当初の申請、または今年度中に提出した資料から変更があった場合のみ)
- 障害児であることを証明する書類(障害児の場合、初回申請のみ)
- ひとり親家庭であることを証明する書類(ひとり親家庭の場合)
申請期限・スケジュール
毎月10日と25日(土曜日・日曜日・祝日の際は直近の平日)を締切日として設定しています。原則、利用した月の翌々月までにご提出ください。令和7年度分の最終受付期限は令和8年4月15日(必着)です。
| 受付日 | 交付予定日 |
|---|---|
| 4月1日から5月9日受付分 | 令和7年6月中旬 |
| 5月10日から5月23日受付分 | 令和7年6月下旬 |
| 5月24日から6月10日受付分 | 令和7年7月中旬 |
(以降、省略)
オンライン/郵送の詳細
申請は、電子申請または紙申請(郵送)で行うことができます。
- 電子申請の場合:江戸川区のホームページから申請フォームにアクセスし、必要事項を入力して、必要書類のデータをアップロードしてください。
- 紙申請(郵送)の場合:必要書類を株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)へ郵送してください。郵送料金は利用者のご負担となります。
採択のポイント
審査基準
審査では、提出された書類がすべて揃っているか、記載内容に不備がないか、対象要件を満たしているかなどが確認されます。
採択率の情報
江戸川区のベビーシッター利用支援事業は、要件を満たしていれば基本的に採択されます。ただし、予算の都合上、申請期限を過ぎて申請された場合は、お支払いが難しくなる場合があります。
申請書作成のコツ
- 申請書は丁寧に記入し、誤字脱字がないように注意する
- 必要書類はすべて揃えて提出する
- 申請期限を必ず守る
- 不明な点は、事前に問い合わせる
よくある不採択理由
- 申請書類の不備
- 対象要件を満たしていない
- 申請期限を過ぎている
- 予算上限に達している
よくある質問(FAQ)
Q. どのような場面で利用できますか?
A. 保護者のリフレッシュ、学校行事、通院など幅広い理由でご利用いただけます。
Q. 保育園や幼稚園などの保育施設に通っていても利用できますか?
A. 通園の有無にかかわらず利用できます。
Q. 育休中でも利用できますか?
A. ご利用いただけます。
Q. 共同保育とはなんですか?
A. 保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うことをいいます。保護者が常に保育に関わることが条件となるため、仕事や家事を行う場合は共同保育には当たりません。
Q. 子どもが2人いる場合、年間288時間まで利用できますか?
A. 子ども1人1人につき144時間までご利用いただけます。2人きょうだいのうち、どちらか片方が144時間以上使ったり、きょうだい間で残り時間をシェアすることはできません。
まとめ・行動喚起
江戸川区のベビーシッター利用支援事業は、子育て家庭にとって大変心強い制度です。リフレッシュや急な用事で一時的に保育が必要になった際は、ぜひこの制度を活用してください。まずは、東京都の認定事業者一覧からベビーシッター事業者を選び、利用契約を結びましょう。
ご不明な点がありましたら、株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者) 電話番号:0120-212-115 受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)