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「令和6年の定額減税、思ったより減税額が少なかった…」「昨年より収入が減ったのに、給付金はもらえないの?」そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?2024年(令和6年)に行われた定額減税は、多くの人にとって関心の高い制度でしたが、前年の所得を基にした推計であったため、実際の減税額とズレが生じることがあります。その差額を補うために設けられたのが、2025年(令和7年)に実施される「不足額給付(調整給付金)」です。この記事では、この不足額給付について、誰が対象で、いくらもらえるのか、そしてどうやって申請するのかを、国の資料や各自治体の情報を基に、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。ご自身が対象になるか、ぜひ最後までご確認ください。
【重要】本給付金の申請受付は、多くの自治体で令和7年10月31日をもって終了しました。この記事は制度の記録としてご参照ください。
不足額給付(調整給付金)の概要
まずは、この制度がどのようなものなのか、全体像を掴みましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 定額減税しきれない方への給付(調整給付金)のうちの「不足額給付」 |
| 実施組織 | 国(制度設計)、各市区町村(実施主体) |
| 目的・背景 | 令和6年に行われた定額減税および当初調整給付は、令和5年の所得に基づく推計値で算定されました。そのため、令和6年の所得が確定した後、本来給付すべき額との間に生じた不足分を追加で給付し、公平性を確保することが目的です。 |
| 基準日 | 原則として令和7年1月1日に住民登録がある市区町村から支給されます。 |
当初調整給付と不足額給付の違い
この制度を理解する上で重要なのが、「当初調整給付」と今回の「不足額給付」の違いです。
- 当初調整給付(令和6年夏ごろ支給): 令和5年の所得を基にした推計額で、「定額減税しきれないであろう額」を迅速に給付したもの。
- 不足額給付(令和7年夏ごろから支給): 令和6年の所得が確定した後の実績額で、当初調整給付額との差額(不足分)を追加で給付するもの。
つまり、不足額給付は、いわば定額減税の「最終精算」のような位置づけです。逆に、当初調整給付を多くもらいすぎていた場合でも、返還を求められることはありません。
給付金額・計算方法
給付額は、対象者のパターンによって異なります。大きく分けて2つのパターンがあります。
不足額給付①:当初調整給付額に不足が生じた方
このパターンに該当する方の給付額は、以下の計算式で算出されます。
給付額 = (A) 本来給付すべき額 - (B) 当初調整給付で支給済の額
※算出された差額は、1万円単位で切り上げられます。
計算例:
令和6年の所得が減少し、本来給付すべき額(A)が55,000円と算定された。当初調整給付(B)で30,000円を受け取っていた場合。
差額: 55,000円 – 30,000円 = 25,000円
1万円単位で切り上げるため、不足額給付は30,000円となります。
不足額給付②:定額減税も低所得者向け給付も対象外だった方
このパターンに該当する方は、原則として定額で支給されます。
- 原則40,000円(定額)
- 内訳:所得税分3万円 + 住民税分1万円
- ※令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は、住民税の定額減税対象外のため30,000円となります。
対象者・条件
ご自身がどちらのパターンに該当するか、以下の具体例を参考に確認してみましょう。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
不足額給付①に該当する可能性のある方
主に、令和5年と令和6年で所得や扶養状況に変化があった方が対象です。
- 令和5年に比べて令和6年の所得が減少した方(例:退職、転職、事業不振など)
- 令和6年中に扶養親族が増加した方(例:子どもの出生、親族を扶養に追加したなど)
- 令和5年は無収入だったが、令和6年から働き始めた方(例:新社会人など)
- 当初調整給付の算定後に税の修正申告を行い、住民税所得割額が減少した方
不足額給付②に該当する可能性のある方
制度の狭間で、どの支援も受けられなかった方が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともに0円である(本人として定額減税の対象外)
- 税制上の扶養親族等になっていない(扶養親族としても定額減税の対象外)
- 低所得者世帯向け給付金(住民税非課税世帯向け7万円・10万円給付など)の対象世帯員ではない
具体的には、以下のような方が該当する可能性があります。
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)で、自身の所得税・住民税が非課税の方
- 合計所得金額が48万円を超えているが、各種控除により所得税・住民税所得割が0円になっている方
補助対象経費について
本給付金は、特定の設備投資や事業経費を補助するものではありません。物価高騰の影響を受ける生活者を支援するための現金給付です。そのため、補助対象となる経費の定めはなく、受け取った給付金の使い道は自由です。また、この給付金は所得税等の課税対象とならず、差し押さえも禁止されています。
申請方法・手順
申請手続きは、お住まいの市区町村から送付される書類によって異なります。令和7年7月中旬ごろから順次発送が開始されました。
申請期限:令和7年10月31日(金)
※郵送の場合は消印有効、オンライン申請の場合は最終日の17:00や23:59など、自治体によって締切時間が異なるため注意が必要です。
ステップ1:自治体からの書類を確認する
届いた書類の種類によって、対応が異なります。
| 書類の種類 | 必要な手続き |
|---|---|
| 「支給のお知らせ」 | 原則、手続きは不要です。記載された口座に自動的に振り込まれます。口座変更を希望する場合のみ、連絡が必要です。 |
| 「支給確認書」 | 内容を確認し、必要事項を記入の上、返送またはオンラインでの申請が必要です。本人確認書類や口座確認書類の添付が必要な場合があります。 |
| 「申請書」 | 対象となる可能性がある方に送付されます。支給要件に該当するかご自身で確認し、申請書の提出が必要です。審査の結果、不支給となる場合もあります。 |
ステップ2:必要書類を準備・提出する
確認書や申請書を提出する場合、一般的に以下の書類が必要となります。
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 振込先口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
- (必要な場合)令和6年分の所得を証明する書類(確定申告書の控え、源泉徴収票など)
ステップ3:給付金の振込を待つ
自治体が書類を受理してから、概ね4週間から6週間後に振り込まれるのが一般的です。書類に不備があると支給が遅れるため、提出前によく確認しましょう。振込名義は「〇〇シフソクガクキュウフ」など、自治体名が入ったものになります。
支給を受けるためのポイント(不支給にならないために)
この給付金は要件を満たせば支給されますが、手続き上のミスで受け取れないケースも考えられます。以下の点に注意しましょう。
- 期限内に必ず手続きする: 期限を過ぎると「受給を辞退した」とみなされます。最も重要なポイントです。
- 書類の記入漏れ・添付忘れをなくす: 不備があると、修正のやり取りで時間がかかり、最悪の場合、期限までに解消できず不支給となる可能性があります。
- 対象要件を再確認する: 特に合計所得金額が1,805万円を超えていないか、今一度確認しましょう。
- 自治体からの連絡を見逃さない: 申請後に不備があった場合、電話や文書で連絡が来ます。知らない番号からの電話でも、自治体のコールセンターの可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」と記載がありました。この金額がそのまま給付されるのですか?
A1. 必ずしも一致しません。源泉徴収票に記載されているのは所得税分の定額減税に関する情報のみです。不足額給付は、住民税分の定額減税額も考慮して計算されるため、控除外額と給付額は異なる場合があります。
Q2. この給付金のために確定申告をする必要はありますか?
A2. 「不足額給付のためだけ」に確定申告をする必要はありません。給与所得者の方で年末調整が済んでいれば、その情報に基づいて自治体が給付額を算定します。ただし、医療費控除など他の理由で確定申告が必要な方は、通常通り申告を行ってください。
Q3. 令和6年中に子どもが生まれました。手続きはどうなりますか?
A3. 令和6年中に扶養親族が増えた場合、所得税分の定額減税可能額が増えるため、不足額給付の対象となる可能性が高いです。給与所得者の方は、勤務先の年末調整で忘れずに扶養親族の追加を申告してください。その情報に基づき、不足額が計算され給付されます。
Q4. 私は個人事業主の妻で、事業専従者です。給付の対象になりますか?
A4. 対象になる可能性があります。ご自身の所得税・住民税所得割が0円で、夫の扶養にも入っておらず、世帯として低所得者向け給付も受けていない場合、「不足額給付②」の対象となり、原則4万円が支給される可能性があります。自治体から申請書が届くか、ご自身での申請が必要になる場合がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
Q5. 詐欺が心配です。注意点はありますか?
A5. 自治体や国の職員が、電話や訪問でATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。また、給付金に関する案内を装った不審なメールやSMSにも注意してください。少しでも怪しいと感じたら、すぐに警察相談専用電話(#9110)やお住まいの市区町村に相談してください。
まとめと次のアクション
今回は、2025年に実施される定額減税の「不足額給付」について詳しく解説しました。最後に重要なポイントを振り返ります。
- 目的: 令和6年の定額減税の「最終精算」。当初の給付額との差額を補う制度。
- 対象者: ①令和6年に所得が減った・扶養が増えた方など、②定額減税も低所得者給付も受けられなかった事業専従者など。
- 給付額: ①は差額(1万円単位で切り上げ)、②は原則4万円。
- 手続き: 自治体から届く「お知らせ」「確認書」「申請書」に従う。
- 期限: 令和7年10月31日(金)が締切でした。
【次のアクション】
本給付金に関するご不明な点がある場合は、令和7年1月1日時点でお住まいだった市区町村の給付金担当窓口へお問い合わせください。公式サイトで専用コールセンターの連絡先が公開されている場合もあります。