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はじめに:定額減税で「損したかも?」と感じている方へ
2024年に行われた「定額減税」。しかし、「思ったより減税額が少なかった」「年の途中で退職して減税しきれなかった」「扶養家族が増えたのに反映されていない」など、十分に恩恵を受けられなかったと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方々のために、国は「定額減税補足給付金(不足額給付)」という制度を用意しています。これは、定額減税で引ききれなかった金額や、2024年夏ごろに支給された「調整給付」で足りなかった分を、2025年に追加で給付するというものです。この記事では、複雑で分かりにくい「不足額給付」について、誰が対象で、いくらもらえて、どうすれば受け取れるのかを、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。自分は対象外だと思い込まず、ぜひ最後までご確認ください。
この記事のポイント
✓ 定額減税補足給付金(不足額給付)の全体像がわかる
✓ 自分が給付の対象になるか具体例でチェックできる
✓ 給付額の計算方法や申請手続きの流れがわかる
✓ 申請期限や注意点を押さえ、確実に給付を受けられる
① 定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
制度の目的と背景
この給付金は、国の経済対策の一環として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために実施されます。2024年度に行われた定額減税や調整給付(当初調整給付)は、主に2023年(令和5年)の所得情報に基づいて計算されていました。しかし、2024年(令和6年)の所得が確定した結果、当初の見込みとズレが生じることがあります。このズレ(不足額)を補い、公平に支援を行き渡らせるのが、この「不足額給付」の目的です。
実施組織と根拠
- 根拠法規: 国の経済対策(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用)
- 実施組織: 各市区町村(原則として令和7年1月1日時点でお住まいの自治体)
国の制度ですが、実際の給付手続きはお住まいの市区町村が行います。そのため、通知の時期や書類の形式は自治体によって若干異なります。
② 給付金額はいくら?2つのパターンを解説
給付額は、対象者の状況によって「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類に分かれます。ご自身がどちらに該当するか確認しましょう。
| 給付パターン | 対象者の概要 | 給付金額 |
|---|---|---|
| 不足額給付1 | 当初の調整給付額が、本来もらうべき額より少なかった方 | 「本来もらうべき額」と「当初調整給付額」の差額(1万円単位で切り上げ) |
| 不足額給付2 | 定額減税も低所得者向け給付も対象外だった方(事業専従者など) | 原則4万円(所得税3万円+住民税1万円)。状況により変動あり。 |
不足額給付1の計算方法
計算式は「(令和6年所得で確定した控除不足額) – (令和5年所得で計算した当初調整給付額)」となります。控除不足額とは、本来の定額減税可能額(本人+扶養親族数 × 4万円)から、実際の税額(所得税+住民税所得割)を引いた、減税しきれなかった額のことです。
不足額給付2の金額詳細
原則は4万円ですが、以下のようなケースでは金額が異なります。
- 令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合:3万円(所得税分のみ)
- 個々の状況(扶養の状況や当初調整給付の受給状況)に応じて、1万円~3万円となる場合があります。
③ あなたは対象?具体的な対象者と条件
この給付金の対象者は、令和7年1月1日時点で日本国内にお住まいで、対象市区町村に住民登録がある方が基本となります。その上で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方が対象です。
【不足額給付1】に該当する可能性が高い方の具体例
当初調整給付額に不足が生じた方々です。以下のようなケースが考えられます。
- 令和6年中に退職・転職・休職した方: 令和5年より令和6年の所得が減少し、納税額が減ったことで、減税しきれない額が増えた。
- 令和6年中に子どもが生まれた、親を扶養に入れた方: 扶養親族が増えたことで、定額減税の対象額(1人あたり4万円)が増えた。
- 新社会人の方: 令和5年は所得がなく当初調整給付の対象外だったが、令和6年から働き始め所得税・住民税が発生し、定額減税の対象となった。
- 確定申告で税額が変わった方: 医療費控除の申告などで、当初の見込みより納税額が減った。
- 令和5年は高所得(1,805万円超)だったが、令和6年は所得が減少した方: 令和6年分で新たに定額減税の対象となった。
【不足額給付2】に該当する可能性が高い方の具体例
定額減税や低所得者向け給付金のどちらの支援も受けられなかった、制度の狭間にいる方が対象です。以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 定額減税前の所得税・住民税所得割が両方とも0円である。
- 税制度上、誰の扶養親族にもなっていない。
- 低所得世帯向けの給付金(住民税非課税世帯向け7万円給付など)の対象世帯ではない。
具体的には、以下のような方が該当する可能性があります。
- 青色事業専従者・事業専従者(白色): 家族の事業を手伝い給与をもらっているが、税法上は扶養に入れない方。
- 合計所得金額が48万円超で非課税の方: 所得はあるものの、医療費控除や各種控除を適用した結果、納税額が0円になった方。
④ 申請方法と手順:3つのパターンを理解しよう
手続き方法は、お住まいの市区町村があなたの情報をどれだけ把握しているかによって、大きく3つのパターンに分かれます。まずは自治体からの通知を待ちましょう。
パターン1:『支給のお知らせ』が届く方(手続き不要)
- 対象者: 自治体が給付対象者であることと、振込口座(公金受取口座など)を把握できている方。
- 手続き: 原則、手続きは不要です。 お知らせに記載された日に、指定口座へ自動的に振り込まれます。
- 注意点: 振込口座を変更したい場合や、受給を辞退したい場合のみ、記載された期日までに連絡が必要です。
パターン2:『確認書』が届く方(返送が必要)
- 対象者: 自治体が給付対象者であることは把握しているものの、振込口座が不明な方。
- 手続き: 届いた確認書に必要事項(氏名、住所、振込口座など)を記入し、本人確認書類の写しと口座確認書類の写しを添付して、同封の返信用封筒で返送します。
- 支給時期: 自治体が確認書を受理してから、おおむね1ヶ月程度で振り込まれます。
パターン3:『申請書』の提出が必要な方(自己申請)
- 対象者: 自治体が対象者であることを把握できない方。主に令和6年中に他の市区町村から転入してきた方や、不足額給付2に該当する方などです。
- 手続き: 自治体のホームページから申請書をダウンロードするか、窓口で入手し、必要事項を記入。必要書類を添付して郵送または窓口に提出します。
- 主な必要書類:
- 申請書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 受取口座確認書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
- 令和6年分の所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
- (転入者の場合)前住所地での調整給付金の支給決定通知書の写しなど
重要:申請期限について
多くの自治体では、確認書や申請書の提出期限を令和7年10月31日(金)としていますが、自治体によっては期限が異なる場合があります。特に自己申請が必要な場合は早めに手続きを開始しましょう。必ずお住まいの自治体の公式サイトで正確な期限を確認してください。
⑤ 給付を受けるためのチェックポイントと注意点
この給付金は、要件を満たせば基本的に支給されるものであり、審査で落とされるという性質のものではありません。しかし、手続きの不備で支給が遅れたり、受け取れなくなったりするケースは考えられます。以下の点に注意しましょう。
- 書類の不備に注意: 記入漏れ、添付書類の不足が最も多い遅延理由です。提出前にもう一度確認しましょう。
- 期限の厳守: 期限を過ぎると、いかなる理由があっても受け付けられない場合がほとんどです。
- 転居した場合の連絡先: 令和6年中に転居した方は、令和7年1月1日時点の住所地の市区町村が申請先です。前の自治体から書類が届くわけではないので注意してください。
- 当初調整給付の書類を保管: 令和6年夏ごろに届いた「調整給付金」の支給のお知らせや確認書は、転居先での手続きに必要となる場合があります。大切に保管しておきましょう。
⑥ よくある質問(FAQ)
- Q1. いつ頃、書類が届き、いつ振り込まれますか?
- A1. 多くの自治体で、令和7年7月~8月頃から順次「支給のお知らせ」や「確認書」の発送を開始します。手続き不要の方は9月頃から、確認書や申請書を提出した方は、書類受理後1~2ヶ月程度で振り込まれるのが一般的です。ただし、自治体によりスケジュールは異なります。
- Q2. 自分が対象になるかどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?
- A2. まずは、夏頃に自治体から通知が来るのを待つのが基本です。8月下旬~9月になっても何も届かず、ご自身が対象だと思われる場合は、お住まいの市区町村に設置される「定額減税補足給付金コールセンター」に問い合わせてみましょう。
- Q3. 令和6年中にA市からB市に引っ越しました。手続きはどちらの市で行いますか?
- A3. 令和7年1月1日時点で住民登録があるB市が手続きの窓口となります。B市はあなたの前年の所得情報をすぐには把握できないため、多くの場合、自己申請(パターン3)が必要になります。B市の広報やホームページを注意して確認してください。
- Q4. この給付金は課税対象になりますか?
- A4. いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、所得税や住民税の課税対象にはなりません。また、差し押さえの対象にもなりません。
- Q5. 給付金の使途に制限はありますか?
- A5. いいえ、ありません。この給付金は特定の経費を補助するものではなく、生活支援を目的としているため、使途は自由です。生活費や教育費、貯蓄など、ご自身の判断で活用できます。
【最重要】給付金詐欺に絶対注意!
市区町村や国の職員が、給付金の手続きで以下のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 手数料の振込みを求めること
- キャッシュカードや通帳、暗証番号を聞き出すこと
- メールやSMSでURLをクリックさせ、個人情報を入力させること
不審な電話、メール、訪問があった場合は、すぐに警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署に相談してください。
⑦ まとめ:次のアクションを確認しよう
定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方をサポートするための重要な制度です。最後に、あなたが次に行うべきことを確認しましょう。
- ステップ1: まずは、お住まいの自治体から令和7年夏頃に届く通知(お知らせ or 確認書)を待つ。
- ステップ2: 通知が届いたら内容をよく確認し、必要であれば期限内に手続き(返送など)を行う。
- ステップ3: 転入者や事業専従者などで通知が来ない可能性がある方は、自治体のホームページで申請方法を確認し、自ら申請手続きを行う。
- ステップ4: 不明な点があれば、自治体の専用コールセンターに問い合わせる。
この給付金は、申請しなければもらえないケースもあります。この記事を参考に、ご自身が対象かどうかを確認し、忘れずに手続きを進めてください。