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2024年に行われた定額減税。しかし、「所得が減って減税額を使いきれなかった」「年の途中で家族が増えた」などの理由で、本来受けられるはずの減税メリットを十分に享受できなかった方もいるのではないでしょうか。そんな方々のために、減税しきれなかった分を追加で給付する「定額減税調整給付金(不足額給付)」という制度があります。これは、令和7年(2025年)以降に実施される重要な給付措置です。この記事では、複雑で分かりにくい調整給付金(不足額給付)について、誰が対象で、いくらもらえて、どうやって手続きするのかを、豊富な具体例とともに徹底的に解説します。自分は対象外だと思っている方も、思わぬ給付の対象になっている可能性がありますので、ぜひ最後までご確認ください。
この記事のポイント
- 定額減税で引ききれなかった額が、2025年に追加で給付される可能性がある
- 対象者は主に「当初の給付額では不足した方」と「どの制度の対象にもならなかった方」の2パターン
- 所得が減った方、扶養家族が増えた方、事業専従者などが対象になるケースも
- 手続きは自治体から通知が来る場合と、自己申請が必要な場合に分かれる
- 給付金詐欺に注意!自治体を名乗る不審な連絡には絶対に応じないこと
定額減税調整給付金(不足額給付)とは?
定額減税調整給付金(不足額給付)とは、2024年(令和6年)に実施された定額減税の恩恵を完全に受けきれなかった方々に対し、その差額を補うために追加で支給される給付金です。
2024年夏頃に「定額減税しきれない見込みの方」へ支給された調整給付金(当初給付)は、2023年(令和5年)の所得を基にした推計額で計算されていました。しかし、実際の2024年(令和6年)の所得が確定すると、この推計額とズレが生じることがあります。このズレを精算し、本来受け取るべきだった金額との不足分を補うのが、今回の「不足額給付」の主な目的です。
制度の目的と背景
この制度は、物価高騰に直面する国民の負担を軽減するため、定額減税の恩恵を公平に行き渡らせることを目的としています。所得の変動や家族構成の変化など、個々の事情によって減税額をフル活用できなかった方々を救済するための、いわば「セーフティネット」としての役割を担っています。
あなたは対象?2つの給付パターンをチェック
不足額給付の対象者は、大きく分けて以下の2つのパターンに分類されます。ご自身がどちらかに当てはまるか確認してみましょう。
パターン1:当初の給付額では足りなかった方(不足額給付①)
2024年の当初調整給付額が、2024年の所得確定後に計算した「本来もらうべきだった額」よりも少なかった方々です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 令和5年に比べて令和6年の所得が減少した方
例:退職、転職、事業不振などで収入が減り、所得税額が当初の見込みより少なくなった。 - 令和6年中に扶養親族が増加した方
例:子供が生まれた、親を扶養に入れることになったなどで、定額減税の対象人数が増えた。 - 令和5年は無収入だったが令和6年に就職した方
例:学生から新社会人になり、令和6年から所得税・住民税が発生した。 - 税の修正申告等で税額が減少した方
例:医療費控除の申告などで、令和6年度の住民税所得割額が当初より少なくなった。
パターン2:どの制度の対象にもならなかった方(不足額給付②)
定額減税の対象者でもなく、低所得世帯向けの給付金の対象にもならなかった、制度の狭間にいた方々が対象です。以下のすべての要件を満たす方が該当します。
- 令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税所得割が非課税(=本人として定額減税の対象外)
- 税法上の「扶養親族」の対象外(=扶養者を通じた定額減税の対象外)
- 住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯向けの給付金の対象世帯員ではない
具体的には、課税世帯に同居している以下のような方が対象となる可能性があります。
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額が48万円を超えているため扶養から外れているが、自身の税金は非課税の方
注意:合計所得金額が1,805万円を超える方(高額所得者)は、定額減税および調整給付金の対象外です。
給付額はいくら?具体的な計算方法
給付額は、前述の2つのパターンで計算方法が異なります。
パターン1(不足額給付①)の計算方法
給付額は、以下の計算式で算出されます。
A(令和6年実績ベースの調整給付所要額) – B(当初給付額) = C(不足額給付額)
「調整給付所要額」とは、「所得税分」と「住民税分」それぞれで定額減税しきれない額を合計し、1万円単位に切り上げた金額です。これを令和6年の確定所得で再計算した額(A)が、当初の給付額(B)を上回った場合に、その差額(C)が支給されます。
| 項目 | 計算要素 |
|---|---|
| 所得税分控除不足額 | (3万円 × 減税対象人数) – 令和6年分所得税額 |
| 住民税分控除不足額 | (1万円 × 減税対象人数) – 令和6年度住民税所得割額 |
パターン2(不足額給付②)の給付額
対象者1人あたり、原則4万円が定額で支給されます。ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は、住民税分の減税対象とならないため3万円となります。
【重要】申請手続きとスケジュール
手続き方法は、お住まいの市区町村があなたの情報を把握しているかどうかで大きく異なります。
① 自治体から通知が届く方
多くの対象者には、お住まいの市区町村から「支給のお知らせ」または「確認書」が郵送されます。これは、令和7年(2025年)の夏頃(7月~9月頃)になる見込みです。
- 「支給のお知らせ」が届いた方:原則、手続きは不要です。記載された口座に自動的に振り込まれます。口座変更を希望する場合のみ、手続きが必要です。
- 「確認書」が届いた方:内容を確認し、必要事項を記入して、本人確認書類のコピーなどとともに返送する必要があります。オンラインで手続きできる自治体もあります。
② ご自身での申請が必要な方
以下に該当する方は、市区町村が情報を把握できないため、ご自身で申請書を取り寄せて提出する必要があります。
- 令和6年1月2日以降に、他の市区町村へ転入した方
- パターン2(不足額給付②)に該当する可能性のある事業専従者の方など
- その他、自治体からの通知が届かないが対象と思われる方
申請受付の開始時期や申請方法は自治体によって異なります。お住まいの市区町村のホームページで「定額減税 調整給付金 不足額」などのキーワードで検索し、情報を確認してください。
申請期限・スケジュール(目安)
多くの自治体では、以下のようなスケジュールが想定されます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和7年 7月~9月頃 | 市区町村から「お知らせ」や「確認書」の発送開始/申請受付開始 |
| 令和7年 8月頃~ | 順次、給付金の支給開始 |
| 令和7年 10月31日頃 | 申請期限(多くの自治体で設定される見込み) |
※上記はあくまで一般的な目安です。必ずお住まいの市区町村の公式情報をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自分が対象になるか簡単に知る方法はありますか?
A1. 確実な方法は、令和7年夏頃に市区町村から通知が来るのを待つか、自治体のホームページで確認することです。多くの自治体で、対象者かどうかを判断するためのフローチャートが公開される可能性があります。ご自身の令和6年分の源泉徴収票や確定申告書、令和6年度の住民税納税通知書などを手元に用意しておくと、確認がスムーズです。
Q2. 令和6年中に会社を辞めたのですが、対象になりますか?
A2. 対象になる可能性が高いです。年の途中で退職すると、令和5年の所得を基に算定された当初給付額よりも、実際の令和6年の所得が低くなるケースが多いためです。これにより、パターン1(不足額給付①)の対象となる可能性があります。
Q3. 令和6年中に子供が生まれました。手続きは必要ですか?
A3. 扶養親族が増えたことで定額減税の枠(所得税分)が増えるため、パターン1(不足額給付①)の対象となる可能性があります。年末調整や確定申告で正しく扶養親族の申告をしていれば、その情報に基づいて市区町村が計算し、通知を送付してくれる場合が多いです。ただし、念のため自治体からの通知にご注意ください。
Q4. 振込はいつ頃になりますか?
A4. 手続き方法によって異なります。「支給のお知らせ」が届いた方は、通知に記載された日に自動的に振り込まれます(令和7年8月下旬以降など)。「確認書」や「申請書」を提出した方は、書類を提出してから1ヶ月程度かかるのが一般的ですが、提出が集中した場合はさらに時間がかかることもあります。
Q5. 給付金に関して、市役所から電話やメールが来ました。
A5. それは詐欺の可能性が非常に高いです。
市区町村や国が、給付金のためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたり、メールでURLをクリックさせて個人情報を入力させたりすることは絶対にありません。不審な電話、メール、訪問があった場合は、すぐに最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)に相談してください。
まとめ:まずはご自身の自治体の情報を確認しましょう
定額減税調整給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を公平に行き渡らせるための重要な制度です。最後に、本記事の要点をまとめます。
- 目的:2024年の定額減税で引ききれなかった分を補填するための追加給付。
- 対象者:大きく2パターン。①当初給付額に不足が生じた方(所得減、扶養増など)、②どの制度からも漏れた方(事業専従者など)。
- 給付額:①は不足額を再計算、②は原則4万円。
- 手続き:令和7年夏頃に自治体から通知が届くのが基本。転入者などは自己申請が必要。
- 注意点:申請期限は厳守。給付金を装った詐欺には絶対に注意。
この給付金の実施主体は各市区町村です。そのため、具体的なスケジュールや申請方法の詳細は、お住まいの自治体によって異なります。令和7年(2025年)の春以降、お住まいの市区町村のホームページを定期的にチェックすることをお勧めします。ご不明な点があれば、市区町村が設置する給付金専用のコールセンターなどに問い合わせてみましょう。