詳細情報
福岡市では、障がいのある方が地域で自立した生活を送るために、移動支援事業を実施しています。この助成金は、障がい者の方が区役所や病院などへ外出する際に、ヘルパーが付き添い、移動をサポートするものです。介護者が同伴できない場合に、安心して外出できる環境を提供します。この記事では、福岡市移動支援事業の概要から申請方法までを詳しく解説します。ぜひ、ご自身やご家族の状況と照らし合わせて、ご活用ください。
福岡市移動支援事業の概要
福岡市移動支援事業は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一環として実施されています。障がいのある方が、社会参加や日常生活に必要な外出をする際の移動を支援することで、自立した生活をサポートすることを目的としています。
- 正式名称: 福岡市移動支援事業
- 実施組織: 福岡市
- 目的・背景: 障がい者の社会参加促進と自立生活支援
- 対象者の詳細: 全身性障がい者、視覚障がい者、知的障がい者、精神障がい者など、単独での外出が困難な方
移動支援の内容
移動支援事業では、ヘルパーが自宅から目的地までの移動をサポートします。具体的には、以下のような支援が含まれます。
- 区役所や病院への移動
- 買い物や趣味活動への参加
- その他、社会生活に必要な外出
助成金額・補助率
福岡市移動支援事業は、利用者の負担額を軽減する制度です。サービス利用料の一部を市が負担し、利用者は所得に応じて一定の負担額を支払います。
利用者負担額は、世帯の所得に応じて異なります。具体的な負担上限額は、以下の表をご覧ください。
| 区分 | 対象者の世帯 | 負担上限額(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯(所得割が16万円未満。障がい児の場合は28万円未満) | 障がい児(18歳未満):4,600円 障がい者(18歳以上):9,300円 |
| 一般2 | 市民税課税世帯(「一般1」に該当しない人) | 3万7,200円 |
※ 負担上限額の適用における世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と配偶者のみ、障がい児の場合は保護者の属する世帯員全員です。
対象者・条件
福岡市移動支援事業の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 全身性障がい者等: 両上肢、両下肢のうち3肢以上に障がいがあり、上肢下肢いずれも身体障害者手帳1・2級を所持している障がい者等。ただし、上肢下肢の一方が1・2級、もう一方が3級であっても車イスの自走ができないため、移動支援の必要性が認められる場合は利用できる。体幹の身体障害者手帳1・2級を所持し、車イスでの自走ができない障がい者等。
- 視覚障がい者等: 視覚障がいの身体障害者手帳1・2級を所持している障がい者等。
- 知的障がい者等: 療育手帳Aを所持しており、かつ、単独で外出が困難な障がい者等。療育手帳Bを所持しており、かつ、外出不安があり単独で外出が困難な障がい者等。
- 精神障がい者等: 単独で外出が困難な障害者総合支援法に規程される障がい支援区分1以上の精神障がい者。単独で外出が困難な精神障害者保健福祉手帳2級以上を所持し外出不安がある障がい児。
※原則、重度訪問介護、行動援護及び同行援護の支給決定を受けられた人は、移動支援の支給決定は受けられません。
※事前に支給決定が必要です。
※視覚障がい者・児は原則、同行援護での支給決定となります。
補助対象経費
福岡市移動支援事業では、ヘルパーの派遣にかかる費用が補助対象となります。具体的には、以下の費用が含まれます。
- ヘルパーの人件費
- ヘルパーの交通費
ただし、以下の費用は補助対象外となります。
- ヘルパーの食費
- 利用者の交通費
- その他、移動支援に直接関係のない費用
申請方法・手順
福岡市移動支援事業の申請は、以下の手順で行います。
- 事前相談: まずは、お住まいの区の福祉事務所または障がい福祉課にご相談ください。
- 申請書類の準備: 申請に必要な書類を準備します。
- 申請: 準備した書類を福祉事務所または障がい福祉課に提出します。
- 審査: 提出された書類に基づいて、審査が行われます。
- 支給決定: 審査の結果、支給が決定されると、支給決定通知書が送付されます。
- サービス利用: 支給決定後、移動支援サービスを利用できます。
必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 印鑑
- その他、市が必要と認める書類
申請書は、各区の福祉事務所または障がい福祉課で入手できます。また、福岡市のホームページからもダウンロードできます。
採択のポイント
福岡市移動支援事業の採択を受けるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 移動支援の必要性を具体的に説明する
- 利用計画を明確にする
- 申請書類を丁寧に作成する
審査では、移動支援の必要性や利用計画の妥当性が重視されます。申請書には、具体的な状況や希望する支援内容を詳しく記載しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q: 申請にはどのくらい時間がかかりますか?
A: 申請から支給決定まで、通常1ヶ月程度かかります。
Q: ヘルパーは自分で選べますか?
A: ヘルパーは、市が指定する事業者の中から選ぶことができます。ご希望があれば、事前に相談することも可能です。
Q: 利用できる時間数に制限はありますか?
A: 利用時間数は、月80時間以内(施設に通所している場合や学校に通学している場合は、月40時間以内)です。
Q: グループでの移動支援は可能ですか?
A: はい、グループ支援型もあります。複数の障がい者が、自主的活動を行う場合の外出支援(月2回以内)です。
Q: 通学支援はありますか?
A: はい、通学支援型もあります。小中学校などへの送迎支援(月5時間以内)です。
まとめ・行動喚起
福岡市移動支援事業は、障がいのある方が地域で自立した生活を送るための重要な支援制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご利用を検討ください。申請方法や詳細については、お住まいの区の福祉事務所または障がい福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
福祉局 障がい者部 障がい在宅福祉課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4985
E-mail: s-zaitakufukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp
詳細はこちら:福岡市移動支援事業について