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障がいのある方の外出を力強くサポート!移動支援事業を徹底解説
「障がいがあって一人での外出が不安…」「もっと気軽に買い物やイベントに出かけたいけれど、付き添ってくれる人がいない」そんなお悩みをお持ちではありませんか?移動支援事業は、屋外での移動に困難がある障がい者(児)の方々が、ヘルパーの付き添いのもとで安心して外出できるよう支援する、市区町村が実施する福祉サービスです。この制度を活用することで、社会生活上必要な外出や、趣味・レクリエーションなどの社会参加がぐっと身近になります。この記事では、移動支援事業の詳しい内容から、対象者、利用料金、申請方法、そして利用する上でのポイントまで、専門家が分かりやすく完全ガイドします。
【この制度のポイント】
✓ ヘルパーの付き添いで、買い物や余暇活動などの外出が可能に!
✓ 利用者負担は原則1割。所得に応じた上限額があり、安心して利用できる!
✓ 住民税非課税世帯や生活保護受給世帯は自己負担0円!
✓ お住まいの市区町村の窓口で申請・相談ができます。
① 移動支援事業の概要
制度の正式名称と実施組織
移動支援事業は、障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」の一つです。国が定めた基本的な枠組みのもと、事業の実施主体は各市区町村となります。そのため、お住まいの自治体によって、対象者の詳細な要件や支給時間、利用できるサービスの内容が少しずつ異なる場合があります。
目的・背景
この事業の主な目的は、屋外での移動に困難を抱える障がい者(児)の外出を支援することにより、地域での自立した生活と積極的な社会参加を促進することです。一人では難しい外出も、ガイドヘルパーが付き添うことで安全が確保され、行動範囲が大きく広がります。公的な手続きや日用品の買い物といった日常生活に不可欠な活動はもちろん、映画鑑賞やスポーツ観戦などの余暇活動を通じて、生活の質(QOL)を高めることも重要な目的とされています。
② 利用者負担額(助成金額・補助率)
移動支援事業は、サービスにかかる費用の大部分を公費で負担してくれる、いわば「外出支援の助成制度」です。利用者の自己負担は、原則としてサービス費用の1割となっています。さらに、家計への負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得状況に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が定められています。
特に重要な点として、住民税非課税世帯や生活保護を受給している世帯は、利用者負担が0円となります。これにより、経済的な理由で外出を諦めることがないよう配慮されています。
利用者負担上限月額の例
負担上限月額は、他の障害福祉サービスと合算して計算されます。以下は一般的な負担上限月額の区分です(金額は自治体により異なる場合があります)。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満など) | 9,300円(障がい児は4,600円) |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※上記は一般的な例です。正確な情報は必ずお住まいの市区町村にご確認ください。
③ 対象者・条件
移動支援事業の対象となるのは、屋外での移動に著しい困難があり、社会生活上、外出時に支援が必要であると市区町村が認めた障がい者(児)です。具体的には、以下のような方が対象となることが一般的です。
- 視覚障がい者: 視覚障がいにより、単独での移動が困難な方(身体障害者手帳1級・2級など)。
- 全身性障がい者: 両上肢・両下肢などに重度の障がいがあり、車いすの自走が困難な方。
- 知的障がい者: 療育手帳をお持ちで、一人での外出が困難な方(多動、手続きが一人でできないなど)。
- 精神障がい者: 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、外出に不安があるなど、単独での外出が困難な方。
- 難病患者等: 障害者総合支援法の対象となる難病等により、移動に支援が必要な方。
【注意点】
・重度訪問介護、行動援護、同行援護といった他の外出支援サービスを受けている方は、原則として移動支援の対象外となる場合があります。
・対象となる障がいの程度や手帳の等級は、市区町村によって異なります。申請前に必ずお住まいの自治体の障害福祉課にご確認ください。
④ 支援の対象となる外出(補助対象経費)
移動支援は、どのような外出にも使えるわけではありません。支援の対象となる外出と、ならない外出が定められています。目的を明確にして利用することが大切です。
対象となる外出の例
- 社会生活上必要不可欠な外出:
官公署や金融機関での手続き、相談支援事業所への相談、日用品の買い物、理美容院の利用、冠婚葬祭への出席など。 - 余暇活動等の社会参加のための外出:
映画鑑賞、コンサート、美術館、図書館、スポーツ観戦、イベント参加、散歩、外食、趣味のサークル活動など。
対象とならない外出の例
- 経済活動に係る外出: 通勤、営業活動、仕事の研修など。
- 通年かつ長期にわたる外出: 原則として、学校への通学や福祉サービス事業所への通所(※)。
- 定期的な通院: 医療機関への定期的な通院は、原則として「居宅介護(通院等介助)」の対象となります。ただし、突発的な受診の場合は移動支援を利用できることがあります。
- その他: ギャンブルや飲酒を主目的とする外出など、社会通念上不適切とされるもの。
※通学・通所については、保護者の傷病など「特別な事情」がある場合に、一時的に利用が認められることがあります。詳しくは市区町村にご相談ください。
⑤ 申請方法・手順
移動支援事業を利用するためには、事前にお住まいの市区町村へ申請し、「支給決定」を受ける必要があります。基本的な流れは以下の通りです。
- ステップ1:市区町村の窓口へ相談・申請
お住まいの市区町村の障害福祉担当課へ行き、移動支援を利用したい旨を相談します。申請に必要な書類を受け取り、記入して提出します。 - ステップ2:ヒアリング・審査
市の職員が、申請者の心身の状況、外出の目的や頻度、介護者の状況などを聞き取り調査します。この内容をもとに、サービスの必要性や適切な支給時間(1ヶ月あたりの上限時間)が審査されます。 - ステップ3:支給決定・受給者証の交付
審査の結果、利用が認められると「支給決定通知書」と「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証には、利用できるサービスの種類や支給量、利用者負担上限月額などが記載されています。 - ステップ4:サービス提供事業者との契約
市区町村から提供される事業者一覧の中から、利用したい移動支援事業者を選び、直接連絡を取って利用契約を結びます。 - ステップ5:利用開始
事業者と具体的な外出計画を立て、サービスの利用を開始します。利用の際は、必ず受給者証を事業者に提示してください。
必要書類リスト
- 支給申請書(窓口で配布)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- その他、市区町村が必要と認める書類(利用計画書案など)
⑥ 支給決定のポイント
移動支援の支給決定をスムーズに受けるためには、いくつかのポイントがあります。申請時に以下の点を意識しましょう。
申請書作成のコツ
- 外出の必要性を具体的に記述する: なぜ一人で外出するのが難しいのか、移動支援を利用して何をしたいのかを具体的に書きましょう。「社会参加のため」だけでなく、「月に2回、地域の図書館に通い、調べ物をしたい」のように、目的や頻度を明確にすることが重要です。
- 現在の生活状況を正確に伝える: 家族構成や、日頃介護している方の状況(高齢、病気など)も正直に伝えましょう。家族による支援が難しい状況であることも、サービスの必要性を判断する上で重要な情報となります。
- 相談支援専門員に相談する: 申請手続きに不安がある場合は、地域の相談支援事業所にいる相談支援専門員に相談するのがおすすめです。申請書類の作成を手伝ってもらえたり、適切なサービス利用計画の作成をサポートしてくれたりします。
よくある不採択(支給が認められない)理由
要件を満たしているにも関わらず支給が認められないケースは稀ですが、以下のような理由が考えられます。
- 申請内容が、通勤や通院など、制度の対象外となる外出目的であった。
- 同行援護や行動援護など、他のサービスで対応すべき内容と判断された。
- 申請書の情報だけでは、サービスの必要性が十分に伝わらなかった。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. ヘルパーさんの交通費や施設の入場料はどうなりますか?
A1. 移動支援のサービス費用に、ヘルパー自身の交通費や外出先での施設利用料、飲食代などは含まれません。これらは利用者本人の実費負担となります。
Q2. 支給された時間の上限を増やすことはできますか?
A2. 自治体によっては、生活環境の変化など、必要性が認められる場合に支給時間を増やすことが可能な場合があります。例えば、金沢市では利用状況に応じて最大月30時間まで増量可能です。支給量の変更を希望する場合は、市区町村の窓口に変更申請を行う必要があります。
Q3. 家族が運転する自家用車にヘルパーが同乗して支援してもらうことはできますか?
A3. 原則として、ヘルパーが自家用車を運転して利用者を送迎することは認められていません(道路運送法に抵触する可能性があるため)。ただし、家族が運転する車にヘルパーが同乗し、目的地での介助を行うことは可能な場合があります。このあたりのルールは自治体や事業者によって解釈が異なるため、事前に確認が必要です。
Q4. 申請してから利用開始まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A4. 申請から支給決定まで、通常1ヶ月程度かかることが多いです。その後、事業者を探して契約を結ぶ時間も必要になりますので、利用したい時期が決まっている場合は、1ヶ月半~2ヶ月前には申請手続きを始めることをお勧めします。
Q5. 「個別支援」と「グループ支援」とは何ですか?
A5. 「個別支援」は、利用者1人に対してヘルパー1人がマンツーマンで支援する基本的な形態です。「グループ支援」は、複数の利用者が同じ目的地(イベントなど)へ出かける際に、利用者数より少ない人数のヘルパーで支援する形態です。グループ支援の方が、利用者一人あたりの負担額が安くなる場合があります。
⑧ まとめ・行動喚起
移動支援事業は、障がいのある方の行動範囲を広げ、豊かな社会生活を送るための非常に心強い制度です。最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 移動支援は、市区町村が実施する障がい者(児)向けの外出支援サービスです。
- 利用者負担は原則1割で、所得に応じた上限額があります。非課税世帯は無料です。
- 社会生活に必要な外出や、余暇活動など幅広い目的で利用できます。
- 利用するには、事前の申請と支給決定が必要です。
「自分も使えるかも?」と思ったら、
まずは第一歩として、お住まいの市区町村の障害福祉担当課へ
お気軽に相談してみてください。
この記事が、あなたの「お出かけしたい」という気持ちを後押しする一助となれば幸いです。