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【2025年版】羽生市創業支援補助金|最大100万円!女性・移住者は補助率2/3に優遇!申請方法を徹底解説

詳細情報

埼玉県羽生市で新たなビジネスの夢を実現しませんか?羽生市では、市内で新たに創業する意欲ある起業家を力強くサポートするため、最大100万円の「創業支援事業補助金」制度を用意しています。特に、女性や市外からの移住者には補助率が優遇されるなど、多様な創業者を応援する体制が整っています。この記事では、羽生市創業支援事業補助金の概要から対象者、対象経費、申請の具体的なステップ、そして採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたのビジネスプランを実現させるための第一歩を、この補助金活用から始めましょう。

この補助金のポイント

  • 最大100万円の創業経費を補助
  • 女性・移住者は補助率が2/3にアップ!
  • 店舗改装費、備品購入費、広告宣伝費など幅広い経費が対象
  • 申請前に専門家の支援を受けられるため、事業計画のブラッシュアップが可能

① 補助金の概要

まずは、羽生市創業支援事業補助金の基本的な情報から確認していきましょう。

正式名称

羽生市創業支援事業補助金

実施組織

埼玉県 羽生市

目的・背景

この制度は、羽生市内における新たな創業を促進することで、地域経済の活性化と安定した雇用の確保を図ることを目的としています。新しいビジネスが生まれることで、市全体の活気と魅力向上を目指しています。

② 補助金額・補助率

この補助金の最大の魅力である補助金額と補助率について詳しく見ていきましょう。申請者の属性によって補助率が変わるのが大きな特徴です。

事業区分 補助率 補助上限額 対象者
① 市内創業事業 1/2 以内 100万円 補助対象者全員
② 女性創業事業 2/3 以内 女性の補助対象者
③ 移住創業事業 2/3 以内 市内に住所を移し、1年以内の補助対象者

計算例

具体的な例で見てみましょう。

  • 例1:一般の創業者(市内創業事業)
    補助対象経費が180万円かかった場合
    180万円 × 1/2 = 90万円 → 補助金額 90万円
  • 例2:女性創業者(女性創業事業)
    補助対象経費が180万円かかった場合
    180万円 × 2/3 = 120万円 → 上限額が適用され 補助金額 100万円

③ 対象者・条件

補助金を受け取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ご自身が該当するかどうか、しっかり確認してください。

対象となる方(以下の要件をすべて満たす方)

  • 市内で補助事業年度内に創業を予定している、または申請時に創業の日から6か月を経過していない方
  • 50歳未満の方
  • 市内に居住しており、市内で新たに事業を実施する方
  • 市税を滞納していない方
  • 市の特定創業支援等事業による支援を受けた方(※後述します)
  • 交付申請日において、他の法人の代表や役員の職にない方
  • 暴力団員でない、または暴力団員と関係を有しない方
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない方

補助対象外となる事業

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の営業に該当する事業
  • 他の者が行っていた事業を継承する事業(事業承継)
  • フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
  • その他、市長が適当でないと認める事業

重要ポイント:特定創業支援等事業とは?
これは、羽生市が認定した創業支援機関(羽生市商工会など)が実施する、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得できるセミナーや個別相談のことです。この補助金を申請するには、事前にこの支援を受け、「支援を受けたことの証明書」を発行してもらう必要があります。 まずは羽生市商工会に相談することから始めましょう。

④ 補助対象経費

創業には様々な費用がかかりますが、この補助金では幅広い経費が対象となります。何が対象になるのか、具体的に見ていきましょう。

  • 商業登記費
    法人の設立登記や個人の商号登記など、法務局への申請にかかる費用(登録免許税など)。
  • 事業所等改装費
    店舗やオフィスの内外装工事、電気・水道工事など、事業に必要な改装費用。
  • 備品購入費
    事業に必要な3万円以上の備品購入費用。例えば、業務用冷蔵庫、パソコン、専門機器、店舗の什器などが該当します。(※中古品、車両は対象外)
  • 広報費
    ウェブサイト制作費、チラシ・パンフレットの印刷費、看板製作費、広告掲載料など、販路開拓のための費用。
  • 委託費
    会社設立を司法書士に依頼する費用や、市場調査を専門家へ外部委託する費用など。

注意点:対象外となる経費
消費税及び地方消費税、振込手数料、汎用性の高いもの(個人のスマートフォンなど)、運転資金(仕入費用、人件費、家賃など)、中古品、車両の購入費などは対象外です。また、国や県など他の補助金を受ける経費も対象外となりますのでご注意ください。

⑤ 申請方法・手順

補助金交付までの流れは非常に重要です。特に、経費の支払いは「交付決定通知」を受けた後に行うという点を必ず守ってください。フライングは補助対象外となる原因になります。

申請期間

令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金) まで
※予算の上限に達し次第、受付終了となる可能性がありますので、早めの準備・申請をおすすめします。

申請ステップ

  1. 【事前準備】特定創業支援等事業の受講
    羽生市商工会などで個別相談やセミナーを受け、事業計画を練り上げます。
  2. 【証明書取得】支援証明書の申請・交付
    商工会に創業計画書を提出し、支援を受けた証明書を市(商工課)に申請。市長印が押された証明書を受け取ります。
  3. 【補助金申請】交付申請書の提出
    必要書類を揃えて、羽生市役所 商工課に補助金の交付申請を行います。(※この時点ではまだ事業に着手しないでください)
  4. 【交付決定】交付決定通知書の受領
    市による審査後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受け取ってから、事業(改装工事や備品購入など)を開始できます。
  5. 【事業実施】補助対象事業の実施・支払い
    計画に沿って事業を実施し、経費の支払いを完了させます。領収書や契約書はすべて保管してください。
  6. 【実績報告】実績報告書の提出
    事業完了後、実績報告書と経費の支払いを証明する書類(領収書の写しなど)を市に提出します。
  7. 【金額確定】補助金確定通知書の受領
    実績報告の審査後、「補助金確定通知書」が送付されます。
  8. 【請求・入金】補助金交付請求・振込
    確定通知書に基づき、補助金交付請求書を提出。後日、指定の口座に補助金が振り込まれます。
  9. 【事後報告】状況報告
    補助金交付の翌年度から5年間、毎年度の事業状況を市に報告する必要があります。

必要書類リスト

  • 羽生市創業支援事業補助金交付申請書
  • 創業計画書
  • 創業支援事業補助金調査票
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類の写し
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
  • 経費の積算根拠となる資料(見積書など)
  • 申請者の住民票(法人の場合は代表者のもの)
  • 市税に滞納がないことの証明書
  • 誓約書
  • その他、市長が必要と認める書類

⑥ 採択のポイント

補助金は申請すれば必ずもらえるわけではありません。審査を通過し、採択されるためにはいくつかのポイントがあります。

申請書作成のコツ

  • 具体的で実現可能な事業計画を立てる:誰に、何を、どのように提供するのか。売上や利益の見込みはどのくらいか。審査員が事業の成功イメージを持てるように、具体的かつ現実的な計画を数字で示しましょう。
  • 羽生市への貢献度をアピールする:あなたの事業が、どのように羽生市の経済活性化や雇用創出に繋がるのかを明確に記述しましょう。地域の課題解決に貢献する事業は高く評価される傾向があります。
  • 補助金の必要性を明確にする:なぜこの補助金が必要なのか、補助金を活用してどのように事業をスケールアップさせるのかを具体的に説明します。経費の積算根拠(見積書など)も正確に準備しましょう。
  • 専門家のアドバイスを活かす:特定創業支援等事業で受けた専門家からのアドバイスを事業計画に反映させることで、計画の説得力が増します。

よくある不採択理由

  • 書類の不備:記入漏れや必要書類の不足は、審査の土俵にすら上がれません。提出前に何度も確認しましょう。
  • 要件の不適合:年齢制限や事業内容など、そもそも補助対象者の要件を満たしていないケース。
  • 事業計画の具体性・実現性の欠如:アイデアは良くても、どうやって収益を上げるのかが不明確な計画は評価されにくいです。
  • 交付決定前の事業着手:ルール違反となり、補助対象外となります。

⑦ よくある質問(FAQ)

Q1. 申請前に店舗の賃貸契約をしてしまいました。対象になりますか?
A1. 補助金の対象となる経費は、原則として「交付決定後」に契約・発注・支払いが行われたものです。賃貸契約自体は問題ありませんが、補助対象となる改装費や備品購入費は、必ず交付決定後に契約・発注してください。
Q2. 中古の厨房機器を購入したいのですが、対象になりますか?
A2. いいえ、備品購入費において中古品は補助対象外となります。新品の備品が対象です。
Q3. 51歳ですが、申請できますか?
A3. 申し訳ありませんが、この補助金は50歳未満の方が対象となっています。申請時点で50歳の方は対象ですが、51歳の方は対象外となります。
Q4. 国の別の創業補助金と併用できますか?
A4. 同一の経費に対して、国や県など他の補助金と重複して受けることはできません。例えば、店舗改装費を国の補助金で受ける場合、羽生市の補助金で同じ店舗改装費を申請することはできません。
Q5. 特定創業支援等事業はどこで受けられますか?
A5. 羽生市では「羽生市商工会」や「創業・ベンチャー支援センター埼玉」などが支援機関となっています。まずは羽生市商工会へ相談されることをお勧めします。具体的なセミナー日程や相談予約については、直接お問い合わせください。

⑧ まとめ・行動喚起

羽生市創業支援事業補助金は、最大100万円という手厚い支援に加え、女性や移住者には補助率が優遇されるなど、これから羽生市でチャレンジする起業家にとって非常に魅力的な制度です。創業初期の資金的な負担を大幅に軽減し、事業の成功確率を高める大きな助けとなるでしょう。

次のアクション

この補助金に興味を持たれたら、まずは以下のステップで行動を開始しましょう。

  1. ご自身の事業アイデアをまとめる。
  2. 羽生市商工会に連絡し、特定創業支援等事業の相談予約をする。
  3. 専門家のアドバイスを受けながら、具体的な創業計画書を作成する。

夢の実現に向けた第一歩は、専門家への相談から始まります。ぜひこの機会を最大限に活用し、羽生市であなたのビジネスを花開かせてください。

お問い合わせ先

補助金詳細

補助金額 最大 100万円
主催 羽生市
申請締切 2026年1月30日
補助率詳細 補助対象経費の1/2以内。ただし、女性が実施する「女性創業事業」または市内に移住後1年以内の方が実施する「移住創業事業」の場合は補助率が2/3以内となる。補助上限額はいずれも100万円。
申請難易度
(一般的)
レベル: 中級
採択率 40.0%
閲覧数 7 回

対象者・対象事業

市内において補助事業年度内に創業を予定している方、または申請時に創業の日から6か月を経過しない50歳未満の方。市税を滞納しておらず、市の特定創業支援等事業による支援を受けた方。女性や市内に移住して1年以内の方は補助率が優遇される。

必要書類

・羽生市創業支援事業補助金交付申請書
・創業計画書
・創業支援事業補助金調査票
・特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類の写し(市長印のあるもの)
・許認可を伴う業種であれば許認可証の写し
・経費の積算根拠となる資料(見積書等)
・申請者の住民票(法人の場合は代表者のもの)
・市税に滞納がないことの証明書
・誓約書
・その他市長が必要と認める書類

対象経費

・商業登記費: 個人の場合は商号登記、会社の場合は法人登記に係る法務局への申請に要する費用。
・事業所等改装費: 事業の実施に必要な事業所等の改装費。
・備品購入費: 事業の実施に必要な3万円以上の備品の購入費用(中古品および車両を除く)。
・広報費: 販路の開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費等。
・委託費: 会社設立に係る司法書士等への支払費用、市場調査等の外部委託費等。

補助率・補助額

補助対象経費の1/2以内。ただし、女性が実施する「女性創業事業」または市内に移住後1年以内の方が実施する「移住創業事業」の場合は補助率が2/3以内となる。補助上限額はいずれも100万円。

申請方法

窓口申請

地域に関する備考

埼玉県羽生市内での創業が対象です。申請者は市内に居住している必要があります(法人の場合は代表者)。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

市内において補助事業年度内に創業を予定している方、または申請時に創業の日から6か月を経過しない50歳未満の方。市税を滞納しておらず、市の特定創業支援等事業による支援を受けた方。女性や市内に移住して1年以内の方は補助率が優遇される。

・羽生市創業支援事業補助金交付申請書
・創業計画書
・創業支援事業補助金調査票
・特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類の写し(市長印のあるもの)
・許認可を伴う業種であれば許認可証の写し
・経費の積算根拠となる資料(見積書等)
・申請者の住民票(法人の場合は代表者のもの)
・市税に滞納がないことの証明書
・誓約書
・その他市長が必要と認める書類

・商業登記費: 個人の場合は商号登記、会社の場合は法人登記に係る法務局への申請に要する費用。
・事業所等改装費: 事業の実施に必要な事業所等の改装費。
・備品購入費: 事業の実施に必要な3万円以上の備品の購入費用(中古品および車両を除く)。
・広報費: 販路の開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費等。
・委託費: 会社設立に係る司法書士等への支払費用、市場調査等の外部委託費等。

担当窓口にて直接お申し込みください。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

経済環境部 商工課 住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号 TEL:048-560-3111 FAX:048-560-3110 E-Mail:shoukou@city.hanyu.lg.jp

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