「令和6年の定額減税、満額受けられなかったかも…」「昨年の調整給付金だけでは足りないのでは?」そんな疑問をお持ちではありませんか?国の経済対策の一環として実施された「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、まさにそうした方々を支援するための制度です。この給付金は、令和6年分の所得税や住民税が確定した結果、当初の調整給付額に不足が生じた方や、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった特定の方々を対象に、その差額を補填するものです。この記事では、複雑で分かりにくい定額減税補足給付金(不足額給付)について、誰が対象で、いくらもらえるのか、どのような手続きが必要だったのかを、具体例を交えながら徹底的に解説します。申請受付は多くの自治体で終了していますが、制度を正しく理解するためにぜひご一読ください。

本給付金のポイント

  • 令和6年の定額減税で引ききれなかった分を補うための給付金
  • 当初の調整給付(令和5年所得ベース)と実績(令和6年所得ベース)の差額を支給
  • 令和6年に所得が減った方や扶養親族が増えた方などが対象の中心
  • 事業専従者など、他の制度の対象外だった方も対象になる場合がある
  • 申請受付は令和7年10月31日をもって多くの自治体で終了しています

定額減税補足給付金(不足額給付)の概要

まずは、この制度がどのようなものなのか、全体像を把握しましょう。

正式名称と実施組織

この制度の正式名称は「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。国の経済対策に基づいていますが、実際の給付手続きは、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が実施主体となって行われました。

目的・背景

この給付金の目的は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和することです。令和6年度に実施された定額減税では、所得税・住民税から一定額が減税されました。しかし、納税額が減税額より少ない方は、減税の恩恵を पूरीに受けることができません。

その「減税しきれない額」を補うために、まず「定額減税補足給付金(当初調整給付)」が支給されました。この当初調整給付は、令和5年の所得を基に推計額で計算されていました。

今回の「不足額給付」は、令和6年分の所得が確定したことにより、当初調整給付額と本来給付されるべき額との間に生じた差額(不足分)を、令和7年度に追加で給付するものです。

給付金額と計算方法

給付金額は、対象者の区分によって計算方法が異なります。主に「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類に分けられます。

給付区分 主な対象者 給付金額
不足額給付1 当初調整給付額に不足が生じた方 「本来の給付額」と「当初調整給付額」の差額(1万円単位で切り上げ)
不足額給付2 定額減税も低所得者給付も対象外だった方 原則4万円(所得税分3万円+住民税分1万円)※状況により変動あり

不足額給付1の計算方法

計算式は以下の通りです。

給付額 = (A:本来給付すべき額) – (B:令和6年度に受けた当初調整給付額)

  • A:本来給付すべき額:令和6年分の確定所得を基に算出した「定額減税で引ききれない額」です。(所得税分控除不足額+住民税分控除不足額)を合算し、1万円単位で切り上げた額。
  • B:当初調整給付額:令和5年分の所得を基に算出した推計額で、既に受け取った給付額です。

ポイント:当初調整給付額が本来の給付額を上回っていた場合でも、返還を求められることはありません。

不足額給付2の給付額

原則として、所得税の定額減税(3万円)と住民税の定額減税(1万円)の合計である4万円が支給されます。ただし、個々の状況に応じて1万円~3万円となるケースもあります。例えば、令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は、住民税分の対象外となり3万円の給付となります。

対象者・条件の詳細

ご自身が対象になるか、以下の具体例を参考に確認してみましょう。大前提として、令和7年1月1日時点で日本国内のいずれかの市区町村に住民登録がある方が対象です。(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です)

「不足額給付1」の対象となりうる方の例

  • 令和6年中に所得が減少した方:退職、転職、休職などで、令和5年より令和6年の所得が減少し、納税額も減った方。
  • 令和6年中に扶養親族が増えた方:子供の出生や親族を扶養に入れるなどして、定額減税の対象人数が増えた方。
  • 令和6年度の住民税額が修正された方:修正申告などにより、当初調整給付の算定後に住民税所得割額が減少し、不足が生じた方。
  • 令和6年の新社会人など:令和5年は所得がなく当初調整給付の対象外だったが、令和6年から就職し所得税が発生した方。
  • 令和5年は高所得で対象外だったが、令和6年は対象になった方:令和5年の合計所得が1,805万円を超えていたが、令和6年は1,805万円以下になった方。

「不足額給付2」の対象となりうる方の例

以下の3つの条件をすべて満たす方が対象です。

  1. 令和6年分の所得税・令和6年度分の住民税所得割が両方とも0円で、本人として定額減税の対象外だった。
  2. 税制度上、誰の扶養親族にもなっていない
  3. 住民税非課税世帯向けなどの低所得者向け給付金の対象世帯ではない

具体的な例としては、以下のような方が考えられます。

  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額が48万円を超えているが、医療費控除など各種控除の結果、所得税・住民税所得割が非課税になった方

補助対象経費について

定額減税補足給付金は、特定の経費を補助する制度ではありません。対象者の生活支援を目的として、直接現金を給付するものです。そのため、補助対象経費や補助率といった概念はありません。給付金の使い道は自由です。

申請方法・手順(※受付は終了しました)

申請受付は多くの自治体で令和7年10月31日(金)をもって終了しました。参考として、一般的な手続きの流れを解説します。手続きは、自治体が対象者を把握しているかどうかで、主に3つのパターンに分かれました。

パターン1:『支給のお知らせ』が届く場合(手続き不要)

自治体が対象者であることと振込口座を把握している場合に送付されます。この通知が届いた方は、原則として手続きは不要で、記載された日に自動的に給付金が振り込まれました。口座変更や受給辞退を希望する場合のみ、連絡が必要でした。

パターン2:『確認書』が届く場合(返送が必要)

自治体が対象者であることは把握しているものの、振込口座が不明な場合に送付されます。届いた確認書に必要事項を記入し、本人確認書類や口座確認書類の写しを添付して、期限までに返送する必要がありました。

パターン3:自分で『申請書』を提出する場合(自己申請)

以下のような方は、自治体が情報を把握できないため、ご自身で申請する必要がありました。

  • 令和6年1月2日以降に他の市区町村から転入してきた方
  • 不足額給付2の対象者(事業専従者など)で、自治体が対象と判断できなかった方
  • 税の修正申告などにより、後から対象になった方

この場合、自治体のホームページから申請書をダウンロードし、必要書類を添えて郵送または窓口で提出する必要がありました。

主な必要書類リスト

  • 申請書 または 確認書(自治体から送付またはダウンロード)
  • 申請者・請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
  • (必要な場合)令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
  • (転入者の場合)前住所地での令和6年度住民税課税証明書や、当初調整給付の支給決定通知書の写しなど
  • (事業専従者の場合)事業主の確定申告書(決算書・収支内訳書)の写しなど

支給を受けるためのポイント

本給付金は、補助金のような採択・不採択の審査があるものではなく、要件を満たしていれば支給されるものです。そのため、最も重要なのは「申請漏れを防ぎ、書類を不備なく提出すること」でした。

支給のポイント

  • 自治体からの通知を見逃さない:特に「確認書」が届いた場合は、期限内に返送しないと給付を受けられませんでした。
  • 自己申請が必要か確認する:転入者や事業専従者など、通知が来ない可能性がある方は、自ら自治体の情報を確認する必要がありました。
  • 書類の不備に注意する:本人確認書類の有効期限切れや不鮮明なコピー、口座情報の記入ミスなどがよくある不備です。提出前に何度も確認することが重要でした。
  • 期限を厳守する:申請期限は消印有効の場合が多いですが、余裕を持った手続きが求められました。

よくある質問(FAQ)

Q1. 令和6年中に引っ越した場合、どこから給付金が支給されますか?
A1. 原則として、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。申請手続きについては、その市区町村にお問い合わせいただく必要がありました。
Q2. 給付金の制度は自治体ごとに内容が異なりますか?
A2. 制度の根幹(対象者や給付額の算定方法など)は国の基準に基づいているため、全国共通です。ただし、書類の様式、発送時期、申請期限の詳細、コールセンターの設置状況など、事務的な手続きは自治体ごとに異なりました。
Q3. 源泉徴収票に記載されている「控除外額」と同じ金額がもらえますか?
A3. 必ずしも一致しません。源泉徴収票の「控除外額」は所得税分のみの定額減税しきれなかった額です。給付金は、それに加えて住民税分の不足額も考慮し、さらに当初調整給付額との差額を計算するため、金額が異なる場合があります。
Q4. 当初調整給付の申請をしなかった(または受け取らなかった)場合、不足額給付はもらえませんか?
A4. 当初調整給付を受けていなくても、不足額給付の要件に該当すれば対象となります。ただし、不足額給付1の計算上、「当初調整給付額」は0円として扱われるため、本来給付すべき額がそのまま支給額となりますが、受け取らなかった当初調整給付分が上乗せされるわけではありません。
Q5. この給付金は課税対象になりますか?
A5. いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、所得税や住民税の課税対象とはならず、また差し押さえも禁止されています。

まとめ・行動喚起

この記事では、定額減税補足給付金(不足額給付)について、その概要から対象者、給付額、手続き方法まで詳しく解説しました。

この記事の重要ポイント

  • 本給付金は、定額減税や当初調整給付で補いきれなかった分を調整するための制度です。
  • 対象者は主に、令和6年に所得が減った方や扶養親族が増えた方(不足額給付1)、事業専従者など他の制度の対象外だった方(不足額給付2)です。
  • 手続きは自治体からの通知を待つか、自身で申請する必要がありました。
  • 申請受付は令和7年10月31日をもって多くの自治体で終了しています。

給付金の申請は終了しましたが、ご自身が対象であったか、また今後同様の制度が実施された際にスムーズに対応できるよう、制度の仕組みを理解しておくことは非常に重要です。もしご自身の状況について不明な点がある場合は、記録としてお住まいの市区町村のウェブサイトを確認するか、担当部署に問い合わせてみることをお勧めします。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

市区町村の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問があった場合は、すぐに警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署にご相談ください。