詳細情報
鎌倉市定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
令和6年度に実施された定額減税で、減税しきれなかった方に追加で給付金が支給される制度です。鎌倉市では、令和7年度にこの不足額給付を実施します。物価高騰の影響を受けている市民の皆様にとって、少しでも負担を軽減できる支援策となります。この記事では、給付の対象となる方、支給額、申請方法など、詳細についてわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 給付金の対象となるのはどんな人?
- 給付金額はいくら?
- 申請方法と必要な書類は?
- 申請期限はいつまで?
助成金の概要
正式名称:令和7年度鎌倉市定額減税補足給付金(不足額給付)
実施組織:鎌倉市
目的・背景:令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方に対し、追加で給付金を支給することで、物価高騰による負担を軽減することを目的としています。
対象者の詳細:令和6年度に定額減税を受けたものの、減税額が所得税額や住民税額を上回らなかった方、または定額減税の対象外であったものの、一定の要件を満たす方が対象となります。対象者は要件により、不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱに分かれています。
助成金額・補助率
給付金額は、対象者の状況によって異なります。不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱでそれぞれ支給額の算出方法が異なります。
不足額給付Ⅰ
支給額は、不足額給付の算定時に算定された所要額から、当初調整給付の際に給付された金額を引いた額(1万円単位に切り上げ)となります。
計算例:
不足額給付の算定時に算定された所要額:55,000円
当初調整給付の際に給付された金額:30,000円
支給額:(55,000円 – 30,000円) = 25,000円 → 30,000円(1万円単位に切り上げ)
不足額給付Ⅱ
原則として1人あたり4万円が支給されます。ただし、令和6年1月1日に海外居住者であった場合は3万円となります。
| 給付区分 | 支給額 |
|---|---|
| 不足額給付Ⅰ | 所要額 – 当初調整給付額(1万円単位に切り上げ) |
| 不足額給付Ⅱ | 原則4万円(令和6年1月1日に海外居住者の場合は3万円) |
対象者・条件
対象となるのは、以下の要件を満たす方です。不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱでそれぞれ要件が異なります。
不足額給付Ⅰの対象者
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
- 本人・扶養主や専従者においては事業主の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
対象となる人の例:
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得から推計)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人
不足額給付Ⅱの対象者
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであった方(≒本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
補助対象経費
この給付金は、特定の経費に限定されるものではなく、生活費など、自由に使うことができます。
申請方法・手順
申請方法については、対象者によって異なります。市から送付される通知書の種類に応じて、手続き方法が異なります。
「振込通知書」が届いた場合
原則として手続きは不要です。通知書に記載された口座に自動的に振り込まれます。ただし、以下の場合は手続きが必要です。
- 通知書に記載の口座を変更する必要がある場合
- 給付金の給付を辞退する場合
- 記載されている金額の計算に相違がある場合
これらの場合は、電子申請システムから手続きを行うか、コールセンターへ連絡してください。
「確認書」が届いた場合
必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて提出してください。電子申請システムを利用して提出することも可能です。
申請が必要な方
令和6年1月2日以降に転入された方、または不足額給付Ⅱに該当する方で確認書等が届かなかった方は、申請が必要です。申請書Ⅰに掲載している算定表をもとに支給金額をご自身で計算の上、申請書を提出してください。
必要書類:
- 令和7年度鎌倉市定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)申請書兼請求書
- 令和7年度鎌倉市定額減税補足給付金(不足額給付Ⅱ)申請書兼請求書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 振込先口座のわかるもの(通帳のコピーなど)
申請期限:令和7年7月25日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)まで
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査という概念はありません。ただし、申請書類に不備があると、給付が遅れる可能性がありますので、注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
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Q: 申請書はどこで入手できますか?
A: 鎌倉市のホームページからダウンロードできます。また、市役所の窓口でも配布しています。
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Q: 振込口座はどこでも良いですか?
A: 原則として、ご本人名義の口座に限ります。
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Q: 給付金はいつ振り込まれますか?
A: 「振込通知書」が届いた方は令和7年8月1日以降、「確認書」が届いた方は書類提出後、不備がなければ3~4週間後に振り込まれます。
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Q: 申請後に住所が変わった場合はどうすれば良いですか?
A: 速やかに鎌倉市福祉総務課までご連絡ください。
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Q: 申請を忘れてしまった場合、どうなりますか?
A: 申請期限を過ぎると、給付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
まとめ・行動喚起
鎌倉市定額減税補足給付金(不足額給付)は、物価高騰の影響を受けている市民の皆様を支援するための制度です。ご自身が対象となるかどうかを確認し、必要な手続きを行ってください。申請期限は令和7年10月31日です。不明な点があれば、鎌倉市臨時特別給付金コールセンターまでお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
鎌倉市臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-001-646(フリーダイヤル)
受付時間:平日8時45分から17時00分まで
公式サイト:https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/fukushi/r7fusokukyufu.html