詳細情報
東京都港区で新たにビジネスを始めようとしている起業家、スタートアップの皆様に朗報です。港区では、創業初期の不安定な時期を乗り越え、事業を軌道に乗せるための強力な支援策として「創業・スタートアップ支援事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、事務所の賃料や設備投資、広告費など、創業時にかかる様々な経費に対して最大250万円の補助を受けることが可能です。専門の商工相談員による手厚いサポートを受けながら事業計画を練り上げられる点も大きな魅力です。この記事では、補助金の概要から対象者の詳細な条件、申請の具体的なステップ、そして採択されるための重要なポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。港区での成功の第一歩を、この補助金と共に踏み出しましょう。
この記事のポイント
- 港区での創業者向けに最大250万円を補助
- 事務所賃料、設備費、広報費、HP作成費など幅広い経費が対象
- 申請には区の商工相談(事前予約必須)が必須条件
- 申請期間は令和7年4月1日〜令和8年1月16日まで(先着順)
- 採択の鍵は質の高い「創業計画書」と「地域貢献」への意識
① 補助金の概要
「創業・スタートアップ支援事業補助金」は、東京都港区が区内産業の発展と地域経済の活性化を目指し、創業間もない事業者を支援するために設けた制度です。単なる資金援助だけでなく、専門の商工相談員が創業計画書の作成から伴走支援してくれるため、事業の基盤を固めながら資金調達ができるという、創業者にとって非常に心強い内容となっています。
| 創業・スタートアップ支援事業補助金 概要 | |
|---|---|
| 正式名称 | 創業・スタートアップ支援事業補助金 |
| 実施組織 | 港区 産業・地域振興支援部 産業振興課 経営支援係 |
| 目的・背景 | 創業当初の経営が不安定な時期に、創業に必要な経費の一部を補助し、商工相談員による伴走支援を行うことで、区内での事業成長を後押しする。 |
| 募集枠 | 75者程度 ※予算額に達し次第、募集終了 |
| 公式サイト | 港区産業振興ホームページ |
② 補助金額・補助率
本補助金の補助額は最大250万円と高額で、補助率は対象経費(税抜)の3分の2です。賃借料については最大2年度にわたって補助が受けられる点が大きな特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大250万円 |
| 初年度の上限額 | 最大160万円(全ての経費合計) |
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の3分の2 |
| 賃借料の補助期間 | 初年度:最大3か月分 翌年度:最大9か月分(4月~12月分)※更新申請が必要 |
計算例
例えば、初年度に以下の経費を使った場合の補助額をシミュレーションしてみましょう。
- 事務所賃料(税抜月10万円):3ヶ月分で30万円
- 内装工事費(税抜):90万円
- ホームページ作成費(税抜):30万円
補助対象経費の合計は 30万円 + 90万円 + 30万円 = 150万円です。
補助額は 150万円 × 2/3 = 100万円 となります。
③ 対象者・条件
本補助金を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。申請前に必ず確認してください。
対象となる事業者
- 創業要件:港区内で「創業」し、補助金申請時に「創業」から2年未満であること。
- 事業所要件:港区内に事務所があること。
- 法人の場合:本店登記地と主たる事業所が港区内にあること。
- 個人事業の場合:主たる事業所が港区内にあること。
- 商工相談要件:港区産業振興課の商工相談(事前予約必須)を受け、創業計画書を作成すること。
- 許認可要件:許認可等が必要な業種の場合、当該許認可等を受けているか、補助金支給までに受けること。
- 企業規模要件:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 業種要件:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと。
- 同意要件:補助金交付後、3年間にわたる専門家による現地調査及びアフターフォローに同意できること。
【重要】対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となりますので、十分ご注意ください。
- 登記地がバーチャルオフィスである事業者
- みなし大企業
- 過去に本補助金を受給したことがある事業者
- (公財)東京都中小企業振興公社の「創業助成金」の交付を受けている事業者
- 国の「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」の交付を受けている事業者
④ 補助対象経費
補助の対象となる経費は、賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費の4つに大別されます。いずれも区の交付決定後に実施し、令和8年2月27日(金)までに実施及び支払いが完了したものが対象です(一部例外あり)。
| 経費区分 | 対象経費の詳細 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 1. 賃借料 | ①店舗・事務所賃料(純粋な賃料のみ) ②コワーキングスペース等利用料 |
①最大120万円(月10万円×12ヶ月) ②最大18.7万円(月1.56万円×12ヶ月) |
| 2. 設備費 | ①事業所・店舗の外装・内装工事費用 ②事業用機器(機械装置・工具等)の調達・設置費用 |
60万円 |
| 3. 広報費 | ①チラシ・のぼり・販促品作成費 ②新聞・雑誌・WEB広告等の広告掲載料 |
40万円 |
| 4. ホームページ作成費 | 新たにホームページを作成する費用 | 30万円 |
対象外経費の注意点
- 消費税:すべての経費において、消費税は補助対象外です。
- 汎用性の高い物品:PC、タブレット、スマートフォン、事務機器、家庭用家電など、他の目的にも使用できるものは対象外です。
- 既存ホームページ:既にホームページ(ECサイトやLP含む)を持っている場合の改修費用や、交付決定前に作成に着手したものは対象外です。
- デザイン費のみの申請:広報費において、デザイン費のみの申請はできず、印刷費や広告掲載費とセットで申請する必要があります。
⑤ 申請方法・手順
申請は、商工相談から始まり、いくつかのステップを踏む必要があります。スケジュールをしっかり確認し、計画的に進めましょう。
申請期間・スケジュール
- 面談開始:令和7年3月24日(月)〜
- 初回面談期限:令和7年11月28日(金)まで
- 申請期間:令和7年4月1日(火)〜 令和8年1月16日(金)消印有効
- 事業実施期限:令和8年2月27日(金)まで
- 最終報告書締切:令和8年3月6日(金)消印有効
申請ステップ
- Step1: 商工相談の申込(電話予約)
まずは産業振興課に電話し、商工相談の予約を取ります。無断キャンセルは厳禁です。 - Step2: 商工相談と創業計画書の作成
商工相談員と3〜4回程度の面談を行い、事業内容を固め、創業計画書を作成します。 - Step3: 補助金交付申請書の提出(郵送)
創業計画書が完成したら、必要書類一式を揃えて郵送で提出します。先着順のため、早めの提出が推奨されます。 - Step4: 審査・交付決定
区による審査が行われます(約1ヶ月程度)。交付決定通知が届いたら、事業を開始できます。 - Step5: 事業の実施・支払い
交付決定後、計画に沿って事業を実施し、経費の支払いを完了させます。 - Step6: 実績報告書の提出
事業が完了したら、期限内に実績報告書と支払いの証拠書類などを提出します。 - Step7: 審査・額の確定・補助金交付
区による報告書の審査後(約1ヶ月程度)、補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます(1〜2ヶ月程度)。
必要書類一覧
申請には多くの書類が必要です。公式サイトから最新の様式をダウンロードし、漏れなく準備しましょう。(★印は初回の商工相談面談時に必要です)
- 提出書類確認シート
- 創業計画書【第1号様式】
- 交付申請書【第2号様式】
- 誓約書兼同意書【第3号様式】
- 収支計画書【第4号様式】
- 地域社会への貢献活動予定表【第5号様式】
- 補助対象経費の見積書等
- ★所得証明書又は課税証明書(原本)
- ★履歴事項全部証明書(法人)又は個人事業の開業・廃業等届出書(個人)
- ★賃貸借契約書等のコピー
- (株式会社の場合)株主名簿
⑥ 採択のポイント
本補助金は先着順ではありますが、審査も行われます。採択率を高めるために、以下のポイントを意識して準備を進めましょう。
1. 質の高い「創業計画書」を作成する
採択の最重要ポイントは、事業の核となる「創業計画書」です。商工相談員のアドバイスを最大限に活用し、事業の具体性、実現可能性、独自性、市場分析の的確さなどを説得力をもって記述しましょう。誰が読んでも事業内容とその将来性が理解できる、熱意の伝わる計画書を目指してください。
2. 「地域社会への貢献」を具体的に示す
この補助金では「地域社会への貢献活動予定表」の提出が求められます。これは、区が単なる事業支援だけでなく、区内経済の活性化や地域貢献を重視している証拠です。例えば、「区内イベントへの積極的な参加」「地域住民向けのワークショップ開催」「区内在住者の積極雇用」など、自身の事業を通じてどのように港区に貢献できるかを具体的にアピールすることが重要です。
3. 経費の妥当性と整合性を確保する
申請する経費は、創業計画書に記載した事業内容と密接に関連している必要があります。なぜその設備が必要なのか、その広告がどう売上に繋がるのかを明確に説明できるようにしておきましょう。相見積もりを取るなどして、経費の妥当性を示すことも有効です。
よくある不採択理由
- そもそも対象外要件(バーチャルオフィス、他助成金受給等)に該当していた。
- 創業計画書の内容が抽象的で、事業の実現可能性が低いと判断された。
- 申請書類に不備や記入漏れがあった。
- 申請が遅く、予算上限に達してしまった。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 申請前に事業を開始していても対象になりますか?
A1. はい、港区内で創業してから2年未満であれば対象となります。ただし、補助対象となる経費は、原則として区からの「交付決定通知」を受けた後に契約・発注・支払いを行ったものですのでご注意ください。
Q2. バーチャルオフィスで登記していますが、対象になりますか?
A2. いいえ、登記地がバーチャルオフィスである事業者は補助対象外となります。港区内に物理的な主たる事業所が必要です。
Q3. 商工相談は必ず受けなければなりませんか?
A3. はい、必須要件です。商工相談員または創業アドバイザーの支援を受けて作成した創業計画書でなければ申請できません。事業計画をブラッシュアップする絶好の機会ですので、積極的に活用しましょう。
Q4. パソコンやプリンターの購入費用は対象になりますか?
A4. いいえ、PCや事務機器など汎用性が高く、補助事業以外の目的にも使用できる物品の購入費用は、原則として補助対象外となります。
Q5. 申請すれば必ず採択されますか?
A5. いいえ、審査があります。また、募集枠は75者程度で、予算額に達し次第募集終了となります。質の高い計画書を作成し、できるだけ早めに申請手続きを進めることが重要です。
⑧ まとめ・行動喚起
港区の「創業・スタートアップ支援事業補助金」は、最大250万円という手厚い資金援助に加え、専門家による伴走支援も受けられる、創業者にとって非常に価値の高い制度です。賃料や設備費など、創業期の大きな負担を軽減できるこのチャンスを逃す手はありません。
要件に当てはまる方は、今すぐ行動を開始しましょう。最初の一歩は、港区産業振興課に電話をして「商工相談」の予約を取ることです。専門家と共に事業計画を練り上げ、万全の準備で補助金申請に臨んでください。
【お問い合わせ先】
港区 産業・地域振興支援部 産業振興課 経営支援係
電話番号:03-6435-4613
あなたのビジネスが港区で大きく飛躍するための強力な追い風となるこの補助金を、ぜひ最大限に活用してください。