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【2026年】港区商店街店舗持続化支援|最大75万円・店舗向け・締切1月30日

詳細情報

締切: 令和8年1月30日まで

対象となる方

  • 港区内の商店会に加盟している店舗(賛助会員含む)
  • 区内で申請日時点で10年以上営業している店舗(生鮮三品販売店舗は5年以上)
  • 法人にあっては法人都民税及び法人事業税、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
  • 小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含みます)

申請手順

ステップ 内容
STEP 1 交付申請書、事業計画書、見積書など必要書類を準備
STEP 2 必要書類を郵送にて提出
STEP 3 審査
STEP 4 交付決定後、事業を実施し、完了報告書を提出

補助金額・補助率

項目 内容
補助上限額 生鮮三品販売店舗:75万円、その他店舗:50万円
補助率 生鮮三品販売店舗:対象経費の3/4、その他店舗:対象経費の1/2
対象経費 1件あたり10万円(税抜き)以上の経費

計算例: 生鮮三品販売店舗が100万円の設備を導入した場合、75万円が補助されます。

対象者・申請要件

対象となる事業者

  • 港区内商店会加盟店舗(賛助会員含む)
  • 区内で(申請日時点で)引き続き10年以上営業している店舗(生鮮三品販売店舗は5年以上)
  • 法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
  • 小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含みます)

対象とならない事業者

  • 風俗営業等を営む事業者

補助対象経費

経費区分 詳細 対象可否
設備の更新・改修費 法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用(冷蔵庫、ミートスライサー、厨房機器、シャンプー台など)
生鮮三品販売設備購入費 他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入費用
その他 テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等 ×

重要: 交付決定以降に事業を実施することが条件です。令和8年3月6日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告が必要です。

必要書類一覧

No. 書類名 備考
1 交付申請書(様式) 港区公式サイトからダウンロード
2 事業計画書(様式)
3 誓約書兼提出書類チェックシート(様式)
4 予定事業の見積書
5 店舗の案内図、配置図、平面図
6 納税証明書 法人:法人都民税及び法人事業税、個人:港区役所発行の特別区民税・都民税
7 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 発行から3か月以内のもの(法人のみ)
8 法人事業概況説明書 資本金が1,000万円を上回る法人のみ
9 営業が確認できる書類 区内で引き続き10年(生鮮産品販売店舗は5年)以上店舗での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届等)
10 更新・改修する設備等のカラー写真

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 事業の必要性: 事業継続に不可欠な設備の更新・改修であるか
  2. 計画の妥当性: 事業計画が具体的で実現可能か
  3. 費用対効果: 費用対効果が見込めるか
  4. 継続性: 事業の継続が見込まれるか

採択率を高めるポイント

  • 具体的な事業計画を記載する
  • 見積書を添付する
  • 設備の老朽化状況を示す資料を添付する

採択率: 要確認

よくある質問

Q1: 申請は窓口でも可能ですか?

A: いいえ、申請は郵送のみです。

Q2: 申請期限はいつですか?

A: 令和8年1月30日(金)必着です。

Q3: 補助対象となる設備はどのようなものですか?

A: 事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用が対象です。例えば、冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容室のシャンプー台などが該当します。

Q4: 消費税は補助対象になりますか?

A: いいえ、消費税は補助対象外です。

Q5: 補助金を受け取った後、廃業した場合はどうなりますか?

A: 事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。

制度の概要・背景

本補助金は、港区内の商店街に加盟する店舗の事業継続を支援することを目的としています。法定耐用年数を過ぎた設備の更新・改修や、新たな事業展開を支援することで、地域経済の活性化を目指します。

近年、商店街の店舗は設備の老朽化や後継者不足などの課題に直面しています。本補助金を活用することで、店舗の活性化を促し、地域のにぎわいを創出することが期待されます。

まとめ・お問い合わせ先

港区商店街店舗持続化支援事業は、店舗の事業継続を支援する重要な制度です。対象となる店舗は、ぜひ申請をご検討ください。

お問い合わせ先

実施機関: 港区産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係
電話: 03-6435-4601(受付時間: 平日9:00-17:00)
ファックス: 03-6435-4693
公式サイト: https://www.city.minato.tokyo.jp/sangyousinkou/sangyousinkou.html

補助金詳細

補助金額 最大 75万円
主催 港区
申請締切 2026年1月30日
補助率詳細 生鮮三品販売店舗:対象経費の3/4(補助限度額75万円) その他店舗:対象経費の1/2(補助限度額50万円)
申請難易度
(一般的)
レベル: 中級
採択率 30.0%
閲覧数 3 回

対象者・対象事業

港区商店街加盟店舗(賛助会員含む)で、区内で10年以上営業している店舗(生鮮三品販売店舗は5年以上)。

必要書類

交付申請書(様式)
事業計画書(様式)
誓約書兼提出書類チェックシート(様式)
予定事業の見積書
店舗の案内図、配置図、平面図
納税証明書(法人:法人都民税及び法人事業税、個人:港区役所発行の特別区民税・都民税)
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(法人のみ)
法人事業概況説明書(資本金が1,000万円を上回る法人のみ)
区内で引き続き10年(生鮮産品販売店舗は5年)以上店舗での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届等)
更新・改修する設備等のカラー写真

対象経費

事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用
他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入費用

補助率・補助額

生鮮三品販売店舗:対象経費の3/4(補助限度額75万円) その他店舗:対象経費の1/2(補助限度額50万円)

申請方法

郵送申請

地域に関する備考

港区内

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

港区商店街加盟店舗(賛助会員含む)で、区内で10年以上営業している店舗(生鮮三品販売店舗は5年以上)。

交付申請書(様式)
事業計画書(様式)
誓約書兼提出書類チェックシート(様式)
予定事業の見積書
店舗の案内図、配置図、平面図
納税証明書(法人:法人都民税及び法人事業税、個人:港区役所発行の特別区民税・都民税)
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(法人のみ)
法人事業概況説明書(資本金が1,000万円を上回る法人のみ)
区内で引き続き10年(生鮮産品販売店舗は5年)以上店舗での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届等)
更新・改修する設備等のカラー写真

事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用
他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入費用

必要書類を郵送でご提出ください。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

港区産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係
電話: 03-6435-4601
ファックス: 03-6435-4693

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