詳細情報
一宮市オフィス誘致補助金でオフィス賃料を大幅削減!
一宮市でオフィス開設をお考えの法人様へ朗報です!一宮市では、市内への企業誘致を促進するため、オフィス賃料の一部を補助する「一宮市オフィス誘致補助金」を提供しています。都市機能誘導区域内やまちなかウォーカブルエリア内にオフィスを構えることで、最大70%の賃料補助が受けられます。この機会にぜひ一宮市へのオフィス開設をご検討ください。
一宮市オフィス誘致補助金の概要
正式名称
一宮市オフィス誘致補助金
実施組織
一宮市
目的・背景
一宮市では、都市機能誘導区域内への企業誘致を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。本補助金は、新たにオフィスや学術研究施設を賃借する法人に対し、賃料の一部を補助することで、企業の進出を支援します。
対象者の詳細
本補助金の対象となるのは、一宮市の都市機能誘導区域内に新たにオフィス及び学術研究施設を賃借し、下記の適用要件に該当する法人です。
- 普通法人
- 法人(設立・異動)申告書提出日から起算して、市内で1年以上業務を継続し、かつ、オフィス以外の用途で使用しないこと。
- 法人(設立・異動)申告書提出日に常用雇用従業員を新たに賃借するオフィスに3名以上配置し、1年間配置を継続すること。
- 政治活動、宗教活動、風俗営業を目的とする者でないこと。
- 法人(設立・異動)申告書を提出すること。
助成金額・補助率
補助金額は、賃借料と共益費の一部で、補助率は以下の通りです。
- 都市機能誘導区域内:50%
- まちなかウォーカブルエリア内:70%
上限金額は月額15万円です。区域によって上限額が変動する場合がありますので、ご注意ください。
例えば、まちなかウォーカブルエリア内にオフィスを賃借し、月額賃料が20万円の場合、70%の補助率で14万円が補助されます。ただし、上限金額が15万円のため、実際に受け取れる補助金額は15万円となります。
| 対象地域 | 補助率 | 上限金額 |
|---|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 50% | 要確認 |
| まちなかウォーカブルエリア内 | 70% | 要確認 |
対象者・条件
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす法人です。
- 一宮市の都市機能誘導区域内に新たにオフィス及び学術研究施設を賃借すること
- 普通法人であること
- 法人(設立・異動)申告書提出日から起算して、市内で1年以上業務を継続し、かつ、オフィス以外の用途で使用しないこと
- 法人(設立・異動)申告書提出日に常用雇用従業員を新たに賃借するオフィスに3名以上配置し、1年間配置を継続すること(新規開業の場合は、開設日から90日以内に当該条件を満たすこと。内1名に限り週20時間以上勤務する役員も可)
- 政治活動、宗教活動、風俗営業を目的とする者でないこと
- 法人(設立・異動)申告書を提出すること
例えば、IT企業が一宮市の都市機能誘導区域内にオフィスを賃借し、従業員3名以上を雇用する場合、本補助金の対象となる可能性があります。また、学術研究機関が一宮市内に研究施設を賃借する場合も対象となります。
補助対象経費
補助対象となる経費は、賃借料と共益費です。敷金、礼金、保証金などは対象外となります。
- 賃借料:オフィスまたは学術研究施設の賃料
- 共益費:共用部分の維持管理費
例えば、月額賃料20万円、共益費2万円のオフィスを賃借した場合、合計22万円が補助対象経費となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 事前相談:賃貸借契約の締結前かつ法人(設立・異動)申告書提出の30日前までに、一宮市産業振興課へ事前相談を行います。
- 補助金適用認定申請:事前相談後、補助金適用認定申請を行います。
- 賃貸借契約の締結:補助金適用認定後、オフィスまたは学術研究施設の賃貸借契約を締結します。
- 法人(設立・異動)申告書の提出:税務署へ法人(設立・異動)申告書を提出します。
- 実績報告:法人(設立・異動)申告書日から起算して12カ月を経過した日の属する月の翌月に実績報告を提出します。
申請には以下の書類が必要です。
- 補助金適用認定申請書
- 事業計画書
- 賃貸借契約書の写し
- 法人(設立・異動)申告書の写し
- その他、一宮市が必要と認める書類
申請期限は、賃貸借契約の締結前かつ法人(設立・異動)申告書提出の30日前までです。受付期間は2025年8月1日から開始されます。詳しくは一宮市の公式サイトをご確認ください。
採択のポイント
採択のポイントは、以下の点が挙げられます。
- 事業計画の妥当性:事業計画が具体的かつ実現可能であること
- 地域経済への貢献度:一宮市の地域経済に貢献する可能性が高いこと
- 雇用創出効果:新たな雇用を創出する効果が期待できること
審査基準は公開されていませんが、上記のポイントを踏まえて申請書を作成することが重要です。採択率に関する情報も公開されていません。
よくある不採択理由としては、事業計画の具体性が不足している、地域経済への貢献度が低い、雇用創出効果が期待できないなどが挙げられます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 補助対象地域はどこですか?
A1. 都市機能誘導区域内とまちなかウォーカブルエリア内が対象です。詳しくは一宮市の公式サイトでご確認ください。
Q2. 補助金はいつ交付されますか?
A2. 法人(設立・異動)申告書日から起算して12カ月を経過した日の属する月の翌月の実績報告提出以降に交付されます。
Q3. 事前相談は必須ですか?
A3. はい、必須です。賃貸借契約の締結前かつ法人(設立・異動)申告書提出の30日前までに事前相談を行う必要があります。
Q4. 常用雇用従業員とは誰のことですか?
A4. 雇用保険に加入しており、パートタイム、契約社員といった雇用形態を問わず事実上期間の定めなく雇用される労働者です(派遣労働者は直接雇用するものではないので対象外)。
Q5. 店舗営業のために開設する事業所も対象になりますか?
A5. いいえ、店舗営業のために開設する事業所は対象外です。
まとめ・行動喚起
一宮市オフィス誘致補助金は、一宮市へのオフィス開設を検討している法人にとって、非常に魅力的な制度です。最大70%の賃料補助を受けることで、初期費用を大幅に削減できます。ぜひこの機会に一宮市へのオフィス開設をご検討ください。
まずは、一宮市産業振興課へ事前相談を行い、補助金の適用要件や申請方法について詳しく確認しましょう。事前相談の予約はこちらから。
お問い合わせ先:
産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-8982