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【世田谷区】定額減税を補足する給付金(不足額給付)|申請方法・対象者を解説

詳細情報

定額減税を補足する給付金(不足額給付)とは?

物価高騰が続く中、家計への負担を少しでも軽減するため、世田谷区では定額減税を補足する給付金(不足額給付)を実施しています。この給付金は、定額減税によって減税しきれなかった金額を補填するもので、対象となる方には追加で給付金が支給されます。この記事では、給付金の概要から申請方法までを詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身が対象となるかどうかをご確認ください。

助成金の概要

正式名称

定額減税を補足する給付金(不足額給付)

実施組織

世田谷区

目的・背景

令和6年度に実施された定額減税において、減税しきれなかった方に対して、その不足額を給付することで、家計への負担を軽減することを目的としています。令和5年の所得情報を基にした推計額を用いて給付額が算定された当初調整給付金に不足が生じた方などが対象です。

対象者の詳細

令和7年度住民税の課税権が世田谷区にある方(令和7年1月1日時点で世田谷区在住の方)で、不足額給付1または不足額給付2に該当する方が対象です。

助成金額・補助率

具体的な金額(上限・下限)

不足額給付1:令和7年の所要額から当初調整給付金額を差し引いた額(1万円単位に切り上げ)
不足額給付2:原則4万円

補助率の説明

補助率は、不足額給付1の場合は、定額減税の控除不足額を基に算出されます。不足額給付2の場合は、原則として4万円が支給されます。

計算例

不足額給付1の計算例:令和6年分所得税分の控除不足額が25,000円、令和6年度住民税所得割分の控除不足額が15,000円の場合、合計40,000円となり、1万円単位に切り上げた40,000円が令和7年の所要額となります。当初調整給付金額が20,000円だった場合、40,000円 – 20,000円 = 20,000円が不足額給付金として支給されます。

給付区分 給付額
不足額給付1 令和7年の所要額 – 当初調整給付金額(1万円単位に切り上げ)
不足額給付2 原則4万円

対象者・条件

詳細な対象要件

令和7年度住民税の課税権が世田谷区にある方(令和7年1月1日時点で世田谷区在住の方)で、次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 不足額給付1:令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、定額減税しきれない金額を改めて算出した結果、以下の1または2のいずれかに該当し、かつ当初調整給付金の支給額に不足が生じた方または新たに不足が生じた方
    1. 令和6年分所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方
    2. 令和6年度住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
  • 不足額給付2:以下のすべての要件を満たす方
    1. 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
    2. 本人が事業専従者または本人の合計所得金額が48万円超(給与収入103万円超または年金収入108万超(65歳未満)・158万円超(65歳以上))の方
    3. 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付金(7万円または10万円)、令和6年度新たな非課税世帯への給付金(10万円))の対象世帯主・世帯員に該当しない

業種・規模・地域制限

業種、規模による制限はありません。地域制限は、令和7年1月1日時点で世田谷区に住民登録があることが条件です。

具体例を複数提示

  • 例1:令和6年中に退職し、所得が減少したため、定額減税しきれなかった方
  • 例2:令和6年中に子供が生まれたため、扶養親族が増え、定額減税可能額が増加した方
  • 例3:事業専従者で、自身の所得税・住民税が非課税だが、世帯主が課税されているため、低所得世帯向け給付の対象とならない方

補助対象経費

この給付金は、特定の経費を対象とするものではなく、家計を支援するためのものです。そのため、使途は自由です。

対象となる経費の詳細リスト

特になし(使途は自由)

対象外経費の説明

特になし(使途は自由)

申請方法・手順

申請方法は、対象者によって異なります。大きく分けて、「支給のお知らせ」が届く方、「確認書」が届く方、「申し出が必要な方」の3つのパターンがあります。

ステップバイステップの詳細手順

  • 支給のお知らせ(はがき)が届く方:原則手続き不要。記載されている口座に振り込まれます。口座変更や辞退を希望する場合は、指定期日までにコールセンターへ連絡してください。
  • 確認書(封書)が届く方:確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。オンライン申請も可能です。
  • 申し出が必要な方:コールセンターまたは申請書発行依頼フォームから申請書の発行を依頼し、届いた申請書に必要事項を記入して提出してください。

必要書類の完全リスト

必要書類は、申請方法によって異なります。詳細は世田谷区の公式サイトをご確認ください。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込口座のわかるもの(通帳のコピーなど)
  • (申し出が必要な方)当初調整給付金の支給額がわかるもの(支給のお知らせ、支給決定通知など)
  • (事業専従者の方)事業主の確定申告書

申請期限・スケジュール

申請受付は終了しました。

オンライン/郵送の詳細

オンライン申請は、確認書に記載の二次元コードから申請ポータルにログインして行います。郵送申請は、確認書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送します。

採択のポイント

この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査は書類の不備がないか、要件を満たしているかを確認するものです。

審査基準

申請書類に不備がないこと、申請者が対象要件を満たしていることが主な審査基準です。

採択率の情報

要件を満たしていれば給付されるため、採択率という概念はありません。

申請書作成のコツ

申請書は正確に記入し、必要書類を漏れなく添付することが重要です。不明な点はコールセンターに問い合わせることをおすすめします。

よくある不採択理由

申請書類の不備、対象要件を満たしていないことが主な理由です。

よくある質問(FAQ)

  • Q: 申請期限はいつまでですか?
    A: 申請受付は終了しました。
  • Q: 支給額はどのように決まりますか?
    A: 不足額給付1の場合は、定額減税の控除不足額を基に算出されます。不足額給付2の場合は、原則として4万円が支給されます。
  • Q: 申請に必要な書類は何ですか?
    A: 本人確認書類、振込口座のわかるもの、場合によっては当初調整給付金の支給額がわかるものなどが必要です。
  • Q: 支給はいつ頃になりますか?
    A: 申請方法や審査状況によって異なります。詳細は世田谷区の公式サイトをご確認ください。
  • Q: コールセンターの電話番号は何ですか?
    A: 0120-302-246です。

まとめ・行動喚起

世田谷区の定額減税を補足する給付金(不足額給付)は、定額減税によって減税しきれなかった金額を補填し、家計を支援するための制度です。申請受付は終了しましたが、対象となる可能性のある方は、世田谷区の公式サイトで詳細を確認し、コールセンターに問い合わせてみてください。

お問い合わせ先:世田谷区不足額給付金コールセンター 電話番号:0120-302-246

補助金詳細

補助金額 最大 2,009円
主催 世田谷区
申請締切 2025年10月31日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 95.0%
閲覧数 2 回

対象者・対象事業

令和7年度住民税の課税権が世田谷区にある方(令和7年1月1日時点で世田谷区在住の方)で、不足額給付1または不足額給付2に該当する方

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

令和7年度住民税の課税権が世田谷区にある方(令和7年1月1日時点で世田谷区在住の方)で、不足額給付1または不足額給付2に該当する方

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

世田谷区不足額給付金コールセンター
電話番号:0120-302-246
Foreign Language:0120-220-867
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)

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